コンビニやスーパー継続へ 緊急事態宣言後、飲食宅配も
有料記事 新型コロナウイルス
2020年4月6日 20時55分
緊急事態宣言が出れば企業はどう対応するのか。
食品の買い出しは外出自粛対象にならないため、コンビニやスーパーは宣言後も営業する。
コンビニ大手は宣言の内容や対象地域に合わせて対応を正式に決めるが、セブン―イレブンは
「社会インフラの役割があるためできる限り営業しようという立場」(セブン&アイ・ホールディングス)、
ローソンも「まちのインフラの役割を担っている」とする。ただ、加盟店オーナーの要望を受けて
時短営業や臨時休業となる可能性もある。ファミリーマートは「申し入れがあれば柔軟に対応する」、
セブンは「店舗ごとに決めていただく」、ローソンは「臨機応変に対応する」とする。
スーパー大手も「できる限り営業し、商品の供給態勢も確保していく」(西友)、
「可能な限り全店で営業を続けていく」(イトーヨーカ堂)方向だ。
「使用制限」を自治体に要請される可能性があるのは百貨店だ。すでに週末休業を行っている百貨店は、
求めに応じて平日も休業する可能性がある。ただ、「『食品売り場だけは営業してほしい』との要請が自治体から来ている」
との声もあり、「デパ地下」だけ営業する店もありそうだ。
床面積の合計が1千平方メートル超のホテルや旅館では、宴会場などが使用制限の対象となる可能性がある。
大手ホテル関係者は「指示があれば、それに従うことになると思う」と話す。
https://www.asahi.com/articles/ASN466T5QN46ULFA025.html
(上記より)
食品等の生活必需品は購入可、公共交通機関は通常ダイヤで運行されます。
買い溜め、帰省は控えて頂きたいとの事です。
テレワーク推奨ですが、あくまで都市封鎖ではありませんので、
会社もお休み、という訳ではありません。
本日の余命ブログのタイトルは゛0209 弁護士自治の危機③゛
余命本購入と、食料と水の備蓄を推奨しています。
高齢者の買占めが無くならない訳だ・・・

以下は引用です。
コメント3 外患罪告発へグループ共闘
外患罪適用の下地として東京地検、東京高検、最高検察庁へ公開質問状をもって、
「韓国と日本は、日本の固有の領土である竹島の侵略占拠の実態」の確認を求める。
同時に、日弁連、東京弁護士会、神奈川弁護士会、札幌弁護士会にも同様の確認を求める。
その上で、東京地検の返戻文書にある、被告人らが
1.それぞれ、
2.いつ、
3.どこで、
4.どのような方法で、
5.いかなる行為を行ったのか。
という具体的な事実を特定して警察及び検察に告発することにした。
事実関係は実に簡単でざっと以下のようなものがある
1.弁護士法における外国人弁護士(朝鮮人弁護士)の存在
2.外国人弁護士(朝鮮人弁護士)の国籍
3.在日コリアン弁護士協会の存在
4.日本人の個人情報を外国人弁護士が扱う異常性
5.訴訟の提起
6.判決の異常性
7.綱紀委員会の異常性
8.しばき隊を含むテロリスト
9.反日連合勢力の不法行為
10.プライバシー侵害損害
11.個人情報保護法違反
12.言論の自由を逸脱した不法行為
13.NHKをはじめとするねつ造報道
14.弁護士自治の不要性
15.異常裁判官の存在
16.自力救済
コメント4 在日朝鮮人の国籍条項
在日朝鮮人は外国人である。兵庫県弁護士会で白承豪が会長になったのには驚いたが、
それが、今や日弁連の副会長である。世界中、自国民をその出身国外国人との紛争を
出身国外国人裁判官が裁くなんてことはあり得ない。
現状、在日コリアン弁護士が日本人の個人情報を無制限にとりまくっているのである。
日弁連会長をはじめ幹部は無条件で外患誘致罪を適用すべきである。多分に意識しているのであろう。
死刑反対はそのあらわれである。
懲戒請求裁判では在日朝鮮人弁阻止の事件だけ55万円の判決が出ており、
帰化を含めて看過できない状況となっている。帰化朝鮮人は国籍の再審査が必要である。
コメント5 世界情勢と日韓関係
日本再生の道で一番早いのは日韓断交であるが、期日が特定できない難点がある。
しかし、その時に備えて、検察に告発状を提起しておくのは大きな意味がある。
とくに、弁護士や裁判官、それにしばき隊を含む内外テロリストの類は、常時、告発しておく必要がある。
検察への告発は公益通報であるから、別に匿名でも問題はない。第六次までの全国検察告発キャンペーンは、
全て署名捺印(日付けは未記入)で、検察が処理しやすいように日本再生大和会がまとめた上での告発であったが、
これからは個々に、また匿名となる。
返戻先がなければ、預かり保管となるが、その方が中身がわからずおもしろそうだ。
各自、自由な告発は数は少ないだろうが受ける地検は大変だな。業務妨害とでもいうのだろうか。
第五次外患罪告発では、全国47地検に184,242件の告発状が送付された。
回答のなかった地検が1,件数の表示がなかった地検が5,ということで、実際には
19万件弱というところだろう。
東京地検 44,428
横浜地検 23,971
第六次については某所に保管していただいており、未開封とのことである。
第六次については、生活保護不正支給告発からテロリスト告発と並んで懲戒請求しており、
有事勃発の場合の扱いは被告発者も被懲戒請求者も同じである。
現状では検察が積極的に動くことはなさそうだが、有事となれば、検察が動こうが動くまいが、
それを処理するのは国民である。自力救済が見えてきた。
コメント6 自力救済
現状、弁護士には在日朝鮮人弁護士が存在する。(在日韓国人か北朝鮮経過の判別ができないので、
一律、在日朝鮮人弁護士と表記する)国交断絶、戦争ということになれば敵国人である。
現行、日弁連では、この朝鮮人弁護士の弁護士活動に条件はつけず、日本人の個人情報は取り放題となっており、
また、朝鮮人弁護士が日弁連副会長に選任されている異常事態でもある。
すでに、日弁連が有事に、少なくとも日本人として戦うという意思は感じられないが、
驚くべきことに、有事対応を意識したメッセージが弁護士会から出されている。
これが自力救済である。
コメント7 自力救済と愛国無罪
何らかの権利を侵害された者が、司法手続きによらず実力をもって権利回復をはたすことをいうが、
これは最高裁判例では「私力の行使は、原則として法の禁止するところである」としている。
ところがこの最判について、日弁連は弁護士に対して例外要件を示している。
①国家権力による救済を待ついとまがないこと。
②ただちに私力を行使しないと、訴訟等の法的手段を通じての権利実現がまったく不可能となり、
または著しく困難となるおそれのあること。
③緊急な危険を防止するに必要な限度をこえないこと。
③は、傘下弁護士への指示だが、①はまさに有事の際の対応であり、「国家権力による救済がないとき」は
「私力の行使OK」ということである。
また、「ただちに私力を行使しないと、訴訟等の法的手段を通じての権利実現がまったく不可能となり、
または著しく困難となるおそれのあるとき」は「私力の行使OK」ということである。
つまり、現在、日弁連が進めている、数々の違法行為は違法ではなく「例外行為」で、正しいということなんだな。
まさに神原元の主張そのものだ。
しかしまあ、そんな理屈は相手がいるとブーメランとなって帰ってくる。
有事に「外患罪告発」なんて国家権力の救済や訴訟等の法的手段を通じての権利実現なんて時間はない。
これも「例外行為」であり、有事であれば愛国行為であり、愛国無罪である。
自分たちがやること、考えることは、当然相手も考え、やってくると思っているのだろうが、それは被害妄想だよ。
まあ、危惧してるとすれば昨日出稿「0196」にも記載しているが、日本政府の外患罪に対する見解であろう。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、
これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、
例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、
しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、
通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、
ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、
重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものである
というふうに考えております。(引用終わり)
一昨年から、韓国は竹島の軍事侵略と占領、防衛演習を軍により実施していることから、
外患罪適用に問題はない。外患罪告発全国地検キャンペーンでは、上記政府見解を無視するような検察の対応であったが、
ここまで日韓関係が悪化して、断交必至という状況では
支えきれまい。ここで再度、外患罪告発全国地検キャンペーンをやるのもおもしろいが、
もうそういう状況ではないからな。告発は件数も住所氏名も関係がないので100名規模で充分だろう。
まあ、法廷内で有事となったときに、こちらが騒ぐ可能性はゼロである。自然消滅するものは放置一択である。
コメント8 プライバシー侵害損害賠償事件移送申し立て
まあ、逃げて逃げて逃げまくっておりますな。まあ、それもそのはず、佐々木亮、北周士、
嶋﨑量裁判での錦の御旗「最高裁判決」がここでは「無視」しなければならない状況なのである。
最低、1万円という判決金額からの積み上げた訴額であるから、771万円はともかくとして、棄却がない。
162名という動かせない数字があるので、過去に例がない容認額になる可能性がある。
17件以後、マスキングを始めたが、それこそ違法行為を認めた形になっており、
いいわけが効かない。ということで逃げまくっているのである。
以下はその京都地裁提訴のプライバシー侵害損害賠償事件について出された意見書への反論骨子である。
令和2年3月27日
令和2年(モ)第17号 移送申立事件
(基本事件 令和元年(ワ)第3908号 損害賠償請求事件)
申立人(基本事件被告)嶋﨑量
相手方(基本事件原告)閲覧制限
基本事件被告 神奈川県弁護士会
申立人は、相手方らを含む懲戒請求者らの同種訴訟が、「妨害目的」であるとか、
同種訴訟間で同じ主張証拠が使われていてそれがあたかも悪いことであるかのように主張する。
しかし、「移送申立に対する相手方の意見2」にも記したとおり、申立人らが弁護士一人につき
3億円もの損害を被ったなどと主張して懲戒請求者らに大量提訴していること自体が、
国民の弁護士会に対する監視機能である懲戒請求を妨害する目的でなされている濫訴である。
大量懲戒請求は21の単位会に出され、対象とされた弁護士は多数いるが、一人3億円の損害を被った
などと主張して大量提訴しているのは、ほんの数人だけである。
3億円などという甚大な被害が発生したのであれば、大量懲戒請求を受けた全ての弁護士が到底放置できず
提訴しているはずであるが、圧倒的多数の弁護士は、損害など生じていないから提訴などしていない。
それどころか、自ら大量懲戒請求を受けながら、大量提訴はおかしいとして懲戒請求者側の代理人をしている弁護士もいる。
申立人は、懲戒請求の調査開始の翌日に調査が終了しており、綱紀委員会に対し弁明書の提出もしていない。
したがって大量と言っても、1回通知を受けただけであり、何の業務妨害も受けていない。
誰がどう考えても、3億円の損害が生じたわけがない。したがって大量提訴の本当の目的は、
弁護士会の政治活動批判を封じる「妨害目的」か、ただの報復(「血祭り」)目的か、
懲戒請求者を犯罪者扱いして社会から追放する目的である。いずれも、到底、
被害回復が目的の損害賠償請求訴訟として許容されるものではない。
しかも申立人は、佐々木弁護士、北弁護士と連携し、カンパまで募って何百万円も集金している。
そして、不当提訴に対する「返り討ち」を正当な行為であると主張している。
そして、申立人の「血祭り」とか、神原弁護士の「社会から追放すべき」などのツイートから読み取れるように、
申立人らは、懲戒請求者らの人権など鴻毛ほどにも尊重していない。だからそのセンシティブ情報(政治的立場や思想)と
住所氏名という個人情報を大量にばらまいても、全く意に介さないのである。そして、相手が遠方で提訴されて困ろうが、
一向に意に介さないのである。
申立人「不当懲戒請求をやってしまった皆さん。裁判の世界へようこそ。ぜひ、ご出頭下さい。」
佐々木弁護士「裁判は不法行為地が管轄となるので、私やノースライム先生については(略)東京地裁になります。
全国津々浦々から懲戒請求が出されているので、出頭が大変かもしれないね。」
申立人「そうですね。私の場合、提訴するなら横浜地裁(略)です。北海道から沖縄まで全国津々浦々から、
遠路はるばる、横浜までお越しいただくほかないですね。」
と、全国の懲戒請求者らを横浜地裁に呼びつけてせせら笑っているのである。
そうである以上、相手方らが、その人権を蹂躙され、不当な大量提訴を受けた一般国民として、
同様の立場にある他の被害者の一部に情報を提供したり提供してもらったりすること、
自分の居住地に提訴することは、何ら非難される筋合いではない。
申立人は、同じことを自分が行う時は正義、相手がやる時は悪だという独善に陥っているものである。
身勝手そのものであり、司法への信頼を損なうものである。
裁判所におかれては、速やかに移送申立を却下し、本案の審理に入っていただきたい。
以上
ちなみに、京都地裁への移送申し立ては先週却下された。
また、名古屋地裁への移送申し立ても4月3日に却下された。その文書は本日アップする。
引用以上
今軍を動かした場合兵士も間違い無くコロナに感染しますし、韓国の方は日本に通貨スワップ締結を
打診している状況にも関わらず、まだ日韓有事、ハードランディングに拘っています。
韓国もコロナ終息で手一杯の状況です。
ところで、弁護士自治不要、とはどういう事なのでしょうか?
弁護士懲戒を法務省に委ねてはというご意見、何処かで聞いた様な気がするのですが・・・
本日もありがとうございました
※当ブログはアフィリエイトはありません
有料記事 新型コロナウイルス
2020年4月6日 20時55分
緊急事態宣言が出れば企業はどう対応するのか。
食品の買い出しは外出自粛対象にならないため、コンビニやスーパーは宣言後も営業する。
コンビニ大手は宣言の内容や対象地域に合わせて対応を正式に決めるが、セブン―イレブンは
「社会インフラの役割があるためできる限り営業しようという立場」(セブン&アイ・ホールディングス)、
ローソンも「まちのインフラの役割を担っている」とする。ただ、加盟店オーナーの要望を受けて
時短営業や臨時休業となる可能性もある。ファミリーマートは「申し入れがあれば柔軟に対応する」、
セブンは「店舗ごとに決めていただく」、ローソンは「臨機応変に対応する」とする。
スーパー大手も「できる限り営業し、商品の供給態勢も確保していく」(西友)、
「可能な限り全店で営業を続けていく」(イトーヨーカ堂)方向だ。
「使用制限」を自治体に要請される可能性があるのは百貨店だ。すでに週末休業を行っている百貨店は、
求めに応じて平日も休業する可能性がある。ただ、「『食品売り場だけは営業してほしい』との要請が自治体から来ている」
との声もあり、「デパ地下」だけ営業する店もありそうだ。
床面積の合計が1千平方メートル超のホテルや旅館では、宴会場などが使用制限の対象となる可能性がある。
大手ホテル関係者は「指示があれば、それに従うことになると思う」と話す。
https://www.asahi.com/articles/ASN466T5QN46ULFA025.html
(上記より)
食品等の生活必需品は購入可、公共交通機関は通常ダイヤで運行されます。
買い溜め、帰省は控えて頂きたいとの事です。
テレワーク推奨ですが、あくまで都市封鎖ではありませんので、
会社もお休み、という訳ではありません。
本日の余命ブログのタイトルは゛0209 弁護士自治の危機③゛
余命本購入と、食料と水の備蓄を推奨しています。
高齢者の買占めが無くならない訳だ・・・

以下は引用です。
コメント3 外患罪告発へグループ共闘
外患罪適用の下地として東京地検、東京高検、最高検察庁へ公開質問状をもって、
「韓国と日本は、日本の固有の領土である竹島の侵略占拠の実態」の確認を求める。
同時に、日弁連、東京弁護士会、神奈川弁護士会、札幌弁護士会にも同様の確認を求める。
その上で、東京地検の返戻文書にある、被告人らが
1.それぞれ、
2.いつ、
3.どこで、
4.どのような方法で、
5.いかなる行為を行ったのか。
という具体的な事実を特定して警察及び検察に告発することにした。
事実関係は実に簡単でざっと以下のようなものがある
1.弁護士法における外国人弁護士(朝鮮人弁護士)の存在
2.外国人弁護士(朝鮮人弁護士)の国籍
3.在日コリアン弁護士協会の存在
4.日本人の個人情報を外国人弁護士が扱う異常性
5.訴訟の提起
6.判決の異常性
7.綱紀委員会の異常性
8.しばき隊を含むテロリスト
9.反日連合勢力の不法行為
10.プライバシー侵害損害
11.個人情報保護法違反
12.言論の自由を逸脱した不法行為
13.NHKをはじめとするねつ造報道
14.弁護士自治の不要性
15.異常裁判官の存在
16.自力救済
コメント4 在日朝鮮人の国籍条項
在日朝鮮人は外国人である。兵庫県弁護士会で白承豪が会長になったのには驚いたが、
それが、今や日弁連の副会長である。世界中、自国民をその出身国外国人との紛争を
出身国外国人裁判官が裁くなんてことはあり得ない。
現状、在日コリアン弁護士が日本人の個人情報を無制限にとりまくっているのである。
日弁連会長をはじめ幹部は無条件で外患誘致罪を適用すべきである。多分に意識しているのであろう。
死刑反対はそのあらわれである。
懲戒請求裁判では在日朝鮮人弁阻止の事件だけ55万円の判決が出ており、
帰化を含めて看過できない状況となっている。帰化朝鮮人は国籍の再審査が必要である。
コメント5 世界情勢と日韓関係
日本再生の道で一番早いのは日韓断交であるが、期日が特定できない難点がある。
しかし、その時に備えて、検察に告発状を提起しておくのは大きな意味がある。
とくに、弁護士や裁判官、それにしばき隊を含む内外テロリストの類は、常時、告発しておく必要がある。
検察への告発は公益通報であるから、別に匿名でも問題はない。第六次までの全国検察告発キャンペーンは、
全て署名捺印(日付けは未記入)で、検察が処理しやすいように日本再生大和会がまとめた上での告発であったが、
これからは個々に、また匿名となる。
返戻先がなければ、預かり保管となるが、その方が中身がわからずおもしろそうだ。
各自、自由な告発は数は少ないだろうが受ける地検は大変だな。業務妨害とでもいうのだろうか。
第五次外患罪告発では、全国47地検に184,242件の告発状が送付された。
回答のなかった地検が1,件数の表示がなかった地検が5,ということで、実際には
19万件弱というところだろう。
東京地検 44,428
横浜地検 23,971
第六次については某所に保管していただいており、未開封とのことである。
第六次については、生活保護不正支給告発からテロリスト告発と並んで懲戒請求しており、
有事勃発の場合の扱いは被告発者も被懲戒請求者も同じである。
現状では検察が積極的に動くことはなさそうだが、有事となれば、検察が動こうが動くまいが、
それを処理するのは国民である。自力救済が見えてきた。
コメント6 自力救済
現状、弁護士には在日朝鮮人弁護士が存在する。(在日韓国人か北朝鮮経過の判別ができないので、
一律、在日朝鮮人弁護士と表記する)国交断絶、戦争ということになれば敵国人である。
現行、日弁連では、この朝鮮人弁護士の弁護士活動に条件はつけず、日本人の個人情報は取り放題となっており、
また、朝鮮人弁護士が日弁連副会長に選任されている異常事態でもある。
すでに、日弁連が有事に、少なくとも日本人として戦うという意思は感じられないが、
驚くべきことに、有事対応を意識したメッセージが弁護士会から出されている。
これが自力救済である。
コメント7 自力救済と愛国無罪
何らかの権利を侵害された者が、司法手続きによらず実力をもって権利回復をはたすことをいうが、
これは最高裁判例では「私力の行使は、原則として法の禁止するところである」としている。
ところがこの最判について、日弁連は弁護士に対して例外要件を示している。
①国家権力による救済を待ついとまがないこと。
②ただちに私力を行使しないと、訴訟等の法的手段を通じての権利実現がまったく不可能となり、
または著しく困難となるおそれのあること。
③緊急な危険を防止するに必要な限度をこえないこと。
③は、傘下弁護士への指示だが、①はまさに有事の際の対応であり、「国家権力による救済がないとき」は
「私力の行使OK」ということである。
また、「ただちに私力を行使しないと、訴訟等の法的手段を通じての権利実現がまったく不可能となり、
または著しく困難となるおそれのあるとき」は「私力の行使OK」ということである。
つまり、現在、日弁連が進めている、数々の違法行為は違法ではなく「例外行為」で、正しいということなんだな。
まさに神原元の主張そのものだ。
しかしまあ、そんな理屈は相手がいるとブーメランとなって帰ってくる。
有事に「外患罪告発」なんて国家権力の救済や訴訟等の法的手段を通じての権利実現なんて時間はない。
これも「例外行為」であり、有事であれば愛国行為であり、愛国無罪である。
自分たちがやること、考えることは、当然相手も考え、やってくると思っているのだろうが、それは被害妄想だよ。
まあ、危惧してるとすれば昨日出稿「0196」にも記載しているが、日本政府の外患罪に対する見解であろう。
第183回国会
衆議院 法務委員会 第15号
平成25年5月29日
稲田政府参考人(法務省刑事局長)
今の点につきまして、私の方から、まず解釈につきまして若干御説明させていただきたいんです。
今御指摘のありました外患誘致罪における「日本国に対し武力を行使させた」ということの意義そのものにつきましては、
これも一般に言われているところでございますが、我が国に対して壊滅的打撃を与えた場合に限らず、
例えば我が国の領土の一部に外国の軍隊を不法に侵入させたときもこれに当たるというふうに解されているところでございます。
その上で、今御指摘のような話につきましても、外国との通謀があって、
しかし武力行使に至らなかった場合でありますとか、さらには、外国との通謀を開始いたしましたが合意に達せず、
通謀自体が未完成な場合であっても、それは外患誘致罪の未遂犯として処罰の対象となると解されているところでございます。
先ほど委員御指摘もございましたように、この罪につきましては、予備罪、陰謀罪もございますので、
ただいま申しました未遂に至らないような予備、陰謀の段階でも処罰の対象となっているというところでございまして、
重大な打撃を我が国に与えた後でなければ罪を問うことができないというものではないというものである
というふうに考えております。(引用終わり)
一昨年から、韓国は竹島の軍事侵略と占領、防衛演習を軍により実施していることから、
外患罪適用に問題はない。外患罪告発全国地検キャンペーンでは、上記政府見解を無視するような検察の対応であったが、
ここまで日韓関係が悪化して、断交必至という状況では
支えきれまい。ここで再度、外患罪告発全国地検キャンペーンをやるのもおもしろいが、
もうそういう状況ではないからな。告発は件数も住所氏名も関係がないので100名規模で充分だろう。
まあ、法廷内で有事となったときに、こちらが騒ぐ可能性はゼロである。自然消滅するものは放置一択である。
コメント8 プライバシー侵害損害賠償事件移送申し立て
まあ、逃げて逃げて逃げまくっておりますな。まあ、それもそのはず、佐々木亮、北周士、
嶋﨑量裁判での錦の御旗「最高裁判決」がここでは「無視」しなければならない状況なのである。
最低、1万円という判決金額からの積み上げた訴額であるから、771万円はともかくとして、棄却がない。
162名という動かせない数字があるので、過去に例がない容認額になる可能性がある。
17件以後、マスキングを始めたが、それこそ違法行為を認めた形になっており、
いいわけが効かない。ということで逃げまくっているのである。
以下はその京都地裁提訴のプライバシー侵害損害賠償事件について出された意見書への反論骨子である。
令和2年3月27日
令和2年(モ)第17号 移送申立事件
(基本事件 令和元年(ワ)第3908号 損害賠償請求事件)
申立人(基本事件被告)嶋﨑量
相手方(基本事件原告)閲覧制限
基本事件被告 神奈川県弁護士会
申立人は、相手方らを含む懲戒請求者らの同種訴訟が、「妨害目的」であるとか、
同種訴訟間で同じ主張証拠が使われていてそれがあたかも悪いことであるかのように主張する。
しかし、「移送申立に対する相手方の意見2」にも記したとおり、申立人らが弁護士一人につき
3億円もの損害を被ったなどと主張して懲戒請求者らに大量提訴していること自体が、
国民の弁護士会に対する監視機能である懲戒請求を妨害する目的でなされている濫訴である。
大量懲戒請求は21の単位会に出され、対象とされた弁護士は多数いるが、一人3億円の損害を被った
などと主張して大量提訴しているのは、ほんの数人だけである。
3億円などという甚大な被害が発生したのであれば、大量懲戒請求を受けた全ての弁護士が到底放置できず
提訴しているはずであるが、圧倒的多数の弁護士は、損害など生じていないから提訴などしていない。
それどころか、自ら大量懲戒請求を受けながら、大量提訴はおかしいとして懲戒請求者側の代理人をしている弁護士もいる。
申立人は、懲戒請求の調査開始の翌日に調査が終了しており、綱紀委員会に対し弁明書の提出もしていない。
したがって大量と言っても、1回通知を受けただけであり、何の業務妨害も受けていない。
誰がどう考えても、3億円の損害が生じたわけがない。したがって大量提訴の本当の目的は、
弁護士会の政治活動批判を封じる「妨害目的」か、ただの報復(「血祭り」)目的か、
懲戒請求者を犯罪者扱いして社会から追放する目的である。いずれも、到底、
被害回復が目的の損害賠償請求訴訟として許容されるものではない。
しかも申立人は、佐々木弁護士、北弁護士と連携し、カンパまで募って何百万円も集金している。
そして、不当提訴に対する「返り討ち」を正当な行為であると主張している。
そして、申立人の「血祭り」とか、神原弁護士の「社会から追放すべき」などのツイートから読み取れるように、
申立人らは、懲戒請求者らの人権など鴻毛ほどにも尊重していない。だからそのセンシティブ情報(政治的立場や思想)と
住所氏名という個人情報を大量にばらまいても、全く意に介さないのである。そして、相手が遠方で提訴されて困ろうが、
一向に意に介さないのである。
申立人「不当懲戒請求をやってしまった皆さん。裁判の世界へようこそ。ぜひ、ご出頭下さい。」
佐々木弁護士「裁判は不法行為地が管轄となるので、私やノースライム先生については(略)東京地裁になります。
全国津々浦々から懲戒請求が出されているので、出頭が大変かもしれないね。」
申立人「そうですね。私の場合、提訴するなら横浜地裁(略)です。北海道から沖縄まで全国津々浦々から、
遠路はるばる、横浜までお越しいただくほかないですね。」
と、全国の懲戒請求者らを横浜地裁に呼びつけてせせら笑っているのである。
そうである以上、相手方らが、その人権を蹂躙され、不当な大量提訴を受けた一般国民として、
同様の立場にある他の被害者の一部に情報を提供したり提供してもらったりすること、
自分の居住地に提訴することは、何ら非難される筋合いではない。
申立人は、同じことを自分が行う時は正義、相手がやる時は悪だという独善に陥っているものである。
身勝手そのものであり、司法への信頼を損なうものである。
裁判所におかれては、速やかに移送申立を却下し、本案の審理に入っていただきたい。
以上
ちなみに、京都地裁への移送申し立ては先週却下された。
また、名古屋地裁への移送申し立ても4月3日に却下された。その文書は本日アップする。
引用以上
今軍を動かした場合兵士も間違い無くコロナに感染しますし、韓国の方は日本に通貨スワップ締結を
打診している状況にも関わらず、まだ日韓有事、ハードランディングに拘っています。
韓国もコロナ終息で手一杯の状況です。
ところで、弁護士自治不要、とはどういう事なのでしょうか?
弁護士懲戒を法務省に委ねてはというご意見、何処かで聞いた様な気がするのですが・・・
本日もありがとうございました
※当ブログはアフィリエイトはありません