公開メモ DXM 1977 ヒストリエ

切り取りダイジェストは再掲。新記事はたまに再開。裏表紙書きは過去記事の余白リサイクル。

日本人全員が偏差値奴隷。そろそろやめないか日本型自主奴隷化・統治システム

2022-07-01 20:50:00 | 日本人

高校の偏差値がどうだというの。日本人は自発的に学歴と偏差値の奴隷になっている。なぜ日本の教育が歪んでいるのか。簡単な話で東大【ホリエモン】最強のブランド 「東大」 #Shortsを(東大などと言った方が正確)中心頂点として高校が並び中学が並び幼稚園まで続く「頭のいい子競争」。




「では学歴は不要なのか。みんな内心ではそんなことは思っていない。むしろ少しでもいい学歴が欲しいと思っているはずだ。」

総合型選抜とは大学側が欲しいタイプの頭の良い子の逆指名ということで、システムの外ではない。

学力の3要素:「知識・技能」「思考力・判断力・表現力」「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度(主体性・多様性・協働性)」を全ての入試方式で偏りなく、多面的・総合的に評価するという方針を打ち出しています。」

このシステムは無自覚な、日本の支配者にとって良き奴隷になるためのスクリーニング。親が社畜ならば、その社畜が子供こそ幸せになって欲しいとこどもに偏差値の上昇を願って求める。近頃は学歴は努力できる人間であることの証明と美化し、正当化するのだそうだ。

 

 

自虐行為がずっと盛んだ。それは岡田斗司夫がここにいうように投資に見合わないという以上に深刻なことだ。

これがますます日本の東大支配(現行憲法の法体系から始まり、戦後社会のみを日本と定義し直す東大イデオロギー、マスコミの論調は常にこのイデオロギーに依拠する)奴隷化を進行させている。こうした歴史教育、一般教養の歪みそのままに官僚の奴隷思考増殖も同じ構図。何十年もかけての世代交代がここに実現している。まさに世界に前例のない遠隔支配、日本型自主奴隷化・統治システムが出来上がっている

この「頭の良い子競争」に始まる不毛な(ご主人は米国でも朝鮮でも支那でもいいし、場合によってはWEFがその代わりをする)統治システムをやめない限り社会システムと経済システムの両輪相乗することで始まる成長にエンジンリミッターが入ったまま、自主エネルギー、食糧自給、独立した防諜機関の設置が進まないだけでなく、コミンテルンの残地謀略とGHQの作りおいた(Civil Censorship Detachment自主検閲とCIAの分身、公的諸委員会の許容する)戦後社会の統治のみを日本と定義する「頭の良い」洗脳選抜された左翼や歴史を知らない(教えられていない)日本人官吏やジャーナリスト自身の手によって真実の露見を妨害され続け日本は自由で公正な勇気ある道義の国(国民国家の理想)に向かって生まれ変わることができない。。


三木谷 浩史(みきたに ひろし、1965年3月11日 - )は、日本実業家慈善活動家。

兵庫県神戸市出身。一橋大学商学部卒業[9]ハーバード大学経営大学院修了[10]

一橋大では金融論が専門の花輪俊哉教授のゼミナールに所属した。卒業論文は「企業の資金調達と資本の最適構成」[11]。卒業後、日本興業銀行(現みずほ銀行)に入行。1993年にハーバード大でMBAを取得して帰国。1995年に興銀を退社し、楽天を創業し会長に就任した。

 

楽天グループ株式会社の創業者であり、代表取締役会長兼社長[1]兵庫県神戸市出身[2]

新経済連盟代表理事[3]プロ野球東北楽天ゴールデンイーグルス会長兼球団オーナー[4]Jリーグヴィッセル神戸会長[5]日本プロ野球オーナー会議議長[6]東京フィルハーモニー交響楽団理事長[7]東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会顧問等も務める[8]

 



募金の一部が使われていないことを願うが、検証のしようがないだろうな。


女子プロレスラーでタレントのジャガー横田の夫で、医師の木下博勝氏と高校1年生の長男、木下大維志君がYouTubeなどを更新し、大維志君が進学した私立高校の名前を公表した。

 大維志君は長野県佐久市にある「佐久長聖高校です」と言い、さらに父親の博勝氏が「佐久長聖高校の1類ですね。偏差値66ですね。相当高いですよ」とし、「本当に佐久長聖はすごくいい学校ですよ。もう力こめて何度でも言います。入れてもらったからじゃないですよ。本当にいい学校」と絶賛していた。


 自ら創り出した上級国民と徴税人政府に支配されている日本人は目覚めることを拒否している過保護の子供のようです。もう布団を跳ね除け、成長のない惨めな安住から飛び出さなければならないとわかっていながらそれができない。

 
そういう子供には通常の言葉じゃ足りません。もっと惨めな思いを味わうことを覚悟すべきです。そうでなければ目覚めないでしょう。ありがたいことに徴税人政府は無能ですから、その状態に近づく努力ばかりしてくれています。
 
消費税を25%まであげられることを想像できれば、きっと気づくことでしょう。
タイトルが長い割に短い法律だがここに奴隷属性の全てが凝縮している。通称航空特例法この下では中国軍さえ国連軍の旗を持てば自由に日本を蹂躙できる。敵国条項は削られていない。
 
昭和二十七年法律第二百三十二号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律
1 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第二条又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定(以下「国連軍協定」という。)第五条の規定により、合衆国軍隊又は国際連合の軍隊が使用する飛行場及び航空保安施設については、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第一項の規定は、適用しない。
2 合衆国軍協定第五条第一項に規定する合衆国によつて、合衆国のために又は合衆国の管理の下に、公の目的で運航される航空機及び国連軍協定第四条第一項に規定する国際連合の軍隊によつて、同軍隊のために又は同軍隊の管理の下に、同協定の目的を達成するために運航される航空機並びにこれらの航空機に乗り組んでその運航に従事する者及び同乗する者については、航空法第十一条、第二十八条第一項及び第二項、第三十四条第二項、第百二十六条第二項、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条、第百三十一条の二の五第四項及び第六項(これらの規定を同法第五十五条の二第三項及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第七条第二項において準用する場合を含む。)、第百三十二条の二、第百三十二条の五、第百三十二条の八十五から第百三十二条の九十一まで並びに第百三十四条の三(当該者について同条の規定を適用するとしたならば当該者の行う同条に規定する行為に適用されることとなる場合に限る。)の規定は、適用しない。
3 前項の航空機及びその航空機に乗り組んでその運航に従事する者については、航空法第六章の規定は、政令で定めるものを除き、適用しない。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 航空法附則第六条及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第六条第二項において準用する航空法第百三十一条の二の五第四項及び第六項の規定は、第二項の航空機並びにその航空機に乗り組んで運航に従事する者及び同乗する者については、適用しない。
附 則 (昭和二九年六月一日法律第一五二号)
1 この法律は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の効力発生の日から施行する。
2 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の最初の署名の日又はその後六箇月以内に同協定の当事者となる政府に係るものについては、同協定第二十一条4及び第二十二条4において同協定が及されないこととなる場合を除き、この法律中第三条の規定は昭和二十七年七月十五日から、その他の規定は昭和二十七年四月二十八日から適用する。
附 則 (昭和三五年六月二三日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年七月一〇日法律第五八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (平成八年五月九日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二七年九月一一日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (令和元年六月一九日法律第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中航空法の目次の改正規定、同法第二十条の改正規定、同法第九十九条に一項を加える改正規定、同法第九十九条の二を削る改正規定、同法第百四条第一項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第百三十二条の二の改正規定、同法第百三十二条の三の改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同法第百三十四条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百四十五条の二第二号の改正規定、同法第百五十条第十号の改正規定、同法第百五十七条第一項第五号の次に一号を加える改正規定、同法第百五十七条の四(見出しを含む。)の改正規定、同条を同法第百五十七条の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百五十七条の三の次に見出し及び一条を加える改正規定、同法第百五十九条第二号の改正規定、同法第百六十条の改正規定(同条第一号中「第百九条第四項」を「第二十条第四項若しくは第百四条第四項の規定、第百九条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法第百六十一条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第四条、第八条、第十一条及び第十五条から第十七条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (令和二年六月二四日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (令和三年六月一一日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~三 略
四 第二条及び第三条並びに附則第十三条、第十五条、第十七条、第十八条及び第二十一条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

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