(外患誘致)
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第83条乃至第86条〔通謀利敵〕
削除〔昭二二法一二四〕
(未遂罪)
第87条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
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『「徳なき恐怖は忌まわしく、恐怖なき徳は無力である」』ロベスピエール
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軍事上の利益の解釈はもっと拡大されるべき。
第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第83条乃至第86条〔通謀利敵〕
削除〔昭二二法一二四〕
(未遂罪)
第87条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
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『「徳なき恐怖は忌まわしく、恐怖なき徳は無力である」』ロベスピエール
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軍事上の利益の解釈はもっと拡大されるべき。