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武蔵野市より。税理士挑戦26回。特定社会保険労務士。不動産資格四冠。マイナンバー資格五冠。東京マラソン完走3回。66歳。

国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書/年金振込通知書

2024-06-12 00:00:00 | 社労士日記
国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書/年金振込通知書

令和6年6月からの「国民年金・厚生年金保険 年金額改定通知書/年金振込通知書」が届きました。
年金受給者は6月から「定額減税」が始まるので今回の書類は重要です。
岸田が給与明細書に「定額減税額」を記せと言ってましたが、「年金振込通知書」には定額減税後の所得税額が記されているだけで、書類を見ただけでは「定額減税額」はわかりません。岸田は言うこととやることが矛盾だらけです。
日本年金機構に問い合わせた結果、私の場合は、「定額減税額」は6月753円、8月753円、10月753円、12月753円合計3012円が判明しました。3012円だと不足額26988円になり、1万円単位に切り上げて30000円の「不足額給付」を受けることになります。この支払い方法については、武蔵野市に聞くように言われたので連絡を取りましたが、これに関しては7月以降に決定事項が公表されるようです。
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なお、当ブログ6月5日付「定額減税の私の疑問にお答えください」についてですが、疑問1については、給与所得者の定額減税は基準日があり、転職をした場合は転職先では定額減税を行わず、「年末調整」で精算することのようです。
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今回の「定額減税」は、給与支払い関係者や市区町村などの行政機関に手間暇かけさせて効果が薄い愚の政策です。「定額減税」と言いながら私のような「定額減税」+「不足額給付」、所得税の減税は受けても住民税の減税を受けられない人(受けると損する人)、そもそも「定額減税」を受けられない人など、「定額給付」にしなかった矛盾点がこれから沢山の事例として出てくると思います。
「定額減税」というよりも「低額減税」の方がピッタリします。(笑)
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