桜堤団地に桜咲く!!

武蔵野市より。税理士挑戦26回。特定社会保険労務士。不動産資格四冠。マイナンバー資格五冠。東京マラソン完走3回。66歳。

労働社会保険諸法令関係事務指定講習 受講要領

2009-01-29 00:27:32 | 社会保険労務士への道
労働社会保険諸法令関係事務指定講習とは、

労働社会保険諸法令関係事務指定講習は社会保険労務士として登録するのに必要な資格を付与するためのものであり、実務経験(2年)のない合格者はこの講習を終了して資格登録を受けることができます。

講習内容
通信指導課程(4月間)と面接指導課程(4日間)の組み合わせ。
通信指導課程は、実務能力を養成することを目的とし、事業所の設置・廃止、従業員の採用から退職までの間に生じるさまざまな事象等(医療、年金、労働条件等)に伴って必要となる各種届出・申請等の手続事務の実際について学習します。

終了要件
通信指導課程は、課題のすべて(全29事例)について解答し、かつ、様式すべて(55種類・63枚)を提出したときに完了となります。面接指導課程は、4日間の面接指導を1日も欠席することなく、すべて出席したときに完了となります。

……………

やっと受講要領を読み終えたばかりです。毎日少しずつ、今日はここまで。
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