●「所得税法要説」六訂版 山内ススム著 (税務経理協会発行)
●「所得税法理論マスター」(TAC出版)
●「所得税法総合計算問題集」(大原出版)
第10回 40点/50点(60分)
夕食後バタンキュー、暫くして目覚めてから総合問題を解きました。まだ寝ぼけていたのか今回は時間が足りませんでした。所得控除あたりで時間が迫ってきて雑損控除は手つかずに終わってしまいました。と、言って何処に時間が取られると言う問題でもなかったように思うのですが。単に遅いだけ。
乙 12才 所得なし。児童福祉法の規定により里親である甲に委託された児童であり、特別障害者に該当する。乙に係る医療費 70000円
○扶養控除 380000円+350000円(同居の特別障害者)
○障害者控除 400000円(特別障害者)
○医療費控除 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に該当しないので医療費控除の対象にはならない。
※その他長女(居住者甲とは別生計)を受取人とする生命保険契約に係る保険料は生命保険料控除の対象になるが扶養控除の対象にはならない。
こういう細かいところがなかなか難しいし楽しいところかな。
●「所得税法理論マスター」(TAC出版)
●「所得税法総合計算問題集」(大原出版)
第10回 40点/50点(60分)
夕食後バタンキュー、暫くして目覚めてから総合問題を解きました。まだ寝ぼけていたのか今回は時間が足りませんでした。所得控除あたりで時間が迫ってきて雑損控除は手つかずに終わってしまいました。と、言って何処に時間が取られると言う問題でもなかったように思うのですが。単に遅いだけ。
乙 12才 所得なし。児童福祉法の規定により里親である甲に委託された児童であり、特別障害者に該当する。乙に係る医療費 70000円
○扶養控除 380000円+350000円(同居の特別障害者)
○障害者控除 400000円(特別障害者)
○医療費控除 自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に該当しないので医療費控除の対象にはならない。
※その他長女(居住者甲とは別生計)を受取人とする生命保険契約に係る保険料は生命保険料控除の対象になるが扶養控除の対象にはならない。
こういう細かいところがなかなか難しいし楽しいところかな。
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