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2025-04-10: 平日版、
ロシアとウクライナは3月25日、アメリカとの「個別の合意」に基づき、黒海での停戦に合意した。世界の平和を愛する市民は、トランプ政権の「尽力」に感謝をしています。トランプ氏、有難う。
ホワイトハウスはまた、以前に合意された、エネルギーインフラへの攻撃禁止を実施するための「措置を講じる」ことにも合意した、とした。ウクライナは「ミンスク合意」のように、騙しの合意にしてはいけない。
今回の停戦合意について、ロシアは、食料と肥料の貿易に対するいくつかの制裁が解除された後にのみ、黒海での停戦合意が発効するとしている。この経済制裁は「バイデン政権」が決めたものです。トランプ政権は解除するべきです。
対ロ制裁解除について尋ねられたトランプ大統領は、「現在、すべての制裁について検討している。見直しているところだ」と述べた。しかし、黒海での停戦がいつ開始されるのかは明らかではないと言う。誰が反対しているのだろうか。
米ロ会談に関する声明でアメリカは、「ロシアの農業および肥料輸出の世界市場へのアクセスを回復するための支援を行う」と述べている。
農産物や肥料が少しでも安くなれば、インフレに苦しむ世界の市民には朗報だ。「トランプ関税」の市民への負担を緩和するべきだ。頑張れ、トランプ大統領。
キーウでの記者会見でゼレンスキー氏はこれを、「立場の弱体化」だと表現した。トランプ大統領は以前、ゼレンスキー氏が和平合意を妨げていると非難していた。やはり、和平合意を妨げているのはゼレンスキーだ。
戦争が始まった後、穀物の価格は急騰した。当初、この合意は120日間の期間で実施されたが、複数回の延長の後、ロシアは2023年7月に合意の重要な部分が実施されていないとして延長せず失効した。
今月18日に行われたトランプ氏とロシアのウラジーミル・プーチン大統領との電話会談では、エネルギーインフラへの攻撃の停止が初めて合意されたが、発表から数時間以内に、ロシアとウクライナは互いに違反を非難し合った。
ロシアは25日未明、ウクライナがロシアの民間エネルギーインフラを標的にし続けていると述べた。ロシア国防省はこの攻撃について、ゼレンスキー氏が合意を守る能力がないことを示していると主張した。
バイデン氏とゼレンスキー氏が始めた「ウクライナ戦争」によって、世界は「猛烈なインフレ」に襲われた。インフレはいまも市民を苦しめている。
今回の合意には「エネルギー資源」の制裁解除は含まれていないが、トランプ大統領は「全ての制裁」について検討していると言う。世界の市民はトランプ大統領の「英断」を待っています。
ゼレンスキーは、今でもロシアを挑発している。欧州はWW3を挑発している。トランプ大統領の平和に対する思いが「ウクライナ戦争の終戦」に繋がることを祈っています。トランプ大統領、頑張れ!
第1部 引用・参考文献
ウクライナとロシア、黒海での停戦で合意 ロシアは事前の制裁解除を要求
https://www.bbc.com/news/articles/c5y2nvezdnwo
また明日書きます
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/
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