世界のメディアの「皆様」 へ
私は不足する資料は提供いたしますのでメールで請求をしてください。
2025年7月22日 日本語版
「北米自由貿易協定(USMCA)」が「失敗する」ことは明らかだった。第1次トランプ政権の「デイープステート」の「せい」だ。彼はUSMCAを破棄すべきだ。
トランプ氏が「日本の安倍政権」の「罠」に陥ったのだろうと思う。トランプ氏は「安倍」氏を称賛しているが、本当は「怒っている」のだと思う。
「第2次トランプ政権」の「トランプ関税」は、日本の「トランプ欺瞞」に対する「反撃」だと思う。「石破政権」は「トランプ氏の復讐」に「覚悟」するべきだ。
NAFTAが1994年に発効して以来、日本企業は30年間にわたりメキシコに進出してきた。日本政府は、NAFTA、USMCAを悪用したのです。
メキシコは1994年以降、日本企業の進出で、米国企業の低コストの製造拠点として発展してきた。中国企業の迂回輸出は、まさに「日本の模倣」と言えるでしょう。
これは、多くの日本の製造業(2021年10月現在1,272社)が生産拠点をメキシコに移転し、米国への輸出を積極的に行っているためです。
米国の自動車関連企業はコスト競争力を高めるため、メキシコでの生産を拡大してきたが、トランプ大統領はこれが米国の生産と投資の減少につながり、経済成長を鈍化させていると主張しました。トランプ氏の分析は正しい。
それでも、新しいNAFTAは、USMCA(米国・メキシコ・カナダ協定)という新たな名称で2020年7月に発効しました。まったく、クレイジーです。
私も、新しいNAFTAについて疑問を呈しました。なぜ米国はメキシコではなくメキシコ国境で自動車を生産しないのでしょうか。怒りがこみ上げてきます。
それはトランプ大統領の「非白人移民への憎悪」だと思う。彼の唯一の欠点です。彼は、米国に利益をもたらす移民は受け入れると述べました。可能性はあるのですが…
そこで私は、「メキシコ国境に特別地帯」を設け、「(仮称)”暫定民移民”」という「資格」で不法移民を受け入れることを提案し続けました。
「暫定移民」の居住を「特別地帯」に限定すれば、「トランプ氏」の心配は解消して、彼らは「極低賃金の労働者」としてアメリカ経済に寄与すると確信しています。
一方、「トランプ支持」のテキサス州は、企業に本社や工場を誘致するために税制優遇措置を与えました。トヨタなどはテキサス州に新しい工場を建設しました。
しかし、テキサス州で雇用されている労働者の中に「不法移民」はいません。当然、賃金はメキシコの工場の8倍以上も高いのです。これでは、魅力がありません。
私が提案する「特別地帯」は、メキシコ国境に隣接する地域です。なぜなら、そこは不法移民(暫定移民)の入国ルートとなっているからです。
「一時移民」の賃金は「中国やメキシコ」よりも「低い」。なぜトランプ政権は「特別地帯(工場地帯)」を作らないのか?私の提案を素直に受け入れるべきだ。そうすれば、アメリカは「世界の工場」を取り戻すことができる。
第1部 参考資料
「第2次トランプ政権の行方と米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)」
「世界各地から見た国際情勢の現状」
https://www.cfiec.jp/activities/nakagawa_0115/
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます