リバーリバイバル研究所

川と生き物、そして人間生活との折り合いを研究しています。サツキマス研究会・リュウキュウアユ研究会

農業委員会というものがあるらしい

2006-01-11 02:42:33 | 『田んぼのチカラ』2004-
岐阜市 農業委員会


農地の売買・貸借についてこんな規定がある。農業委員会HPより

これによると、田んぼを正式な形で借り受けるのは難しいことがわかった。
本格的な営農を想定しているからなのだろうけど、耕作面積が最低40aという制限があるとは知らなかったさて、どうするか。


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 農地を売買・贈与、貸借するときには、農地法第3条の許可が必要です。これは農業経営の拡大を図る場合や、農地を集約する場合など農地を取得(借り受け)して、農業経営者が効率よく農地が利用されることと農業生産力の向上を図ることを目的としています。

 
◆ 許可申請の手続き
・ 岐阜市内の農家(法人)が岐阜市の農地の権利を取得する場合
岐阜市農業委員会が許可をする農地法第3条の許可となります。

・ 岐阜市外の農家(法人)が岐阜市の農地の権利を取得する場合
岐阜市農業委員会を通じて、岐阜県が許可をする農地法第3条の許可となります。

 
 いずれの場合も許可申請の詳細は農業委員会におたずねください。
 
◆ 許可にならない場合
 以下の場合など、農地法第3条の許可が認められない場合がありますので、注意が必要です。
・ 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が経営農地等のすべてについて耕作すると認められない場合。
・ 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)が農業経営に必要な農作業に従事すると認められない場合。
・ 岐阜市において権利の取得後、経営面積が原則として40アールを満たさない場合(下限面積による制限)。
・ 権利を取得しようとする者(またはその世帯員)の農業経営の状況、住所等から取得しようとする農地等までの距離等から見て取得する農地等を効率的に利用して耕作すると認められない場合(通作距離の制限)。
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