農業特区政策は、中小零細農家の販売先を奪い、新潟の農業を弱体化させるものです。
同時に、労働者の権利を切り捨てるものでもあります。
特区に関する法律である「国家戦略特別区域法」37条は、労働契約違反が生じないようにするために必要な措置を講ずることとしています。
具体的には雇用労働相談センターというところが「雇用指針」と呼ばれる文書をもとに事業者に対する指導を行うこととなります。
「雇用指針」には、例えば、契約書などに「試用期間終了後又は試用期間中に、業績などを判断して解雇することがあることを明記すること」を薦めるような記載があります。つまり、使用者に対し、「こうしたら解雇しやすいですよ」とアドバイスしているのです。
新潟の農業特区でもそのような雇用労働センターが設置されることが想定されています。
これまで、役所は、使用者に対抗して、労働者の権利を守る役割を果たしてきました(労働基準監督署など)。ところが、農業特区では、役所が首切りを容易にするようなアドバイスを設置するようなセンターを設置することになるのです。
このように公の責任を放棄し、逆に労働者切り捨てを許容するような農業特区には批判の目を向けなくてはならないと思います
同時に、労働者の権利を切り捨てるものでもあります。
特区に関する法律である「国家戦略特別区域法」37条は、労働契約違反が生じないようにするために必要な措置を講ずることとしています。
具体的には雇用労働相談センターというところが「雇用指針」と呼ばれる文書をもとに事業者に対する指導を行うこととなります。
「雇用指針」には、例えば、契約書などに「試用期間終了後又は試用期間中に、業績などを判断して解雇することがあることを明記すること」を薦めるような記載があります。つまり、使用者に対し、「こうしたら解雇しやすいですよ」とアドバイスしているのです。
新潟の農業特区でもそのような雇用労働センターが設置されることが想定されています。
これまで、役所は、使用者に対抗して、労働者の権利を守る役割を果たしてきました(労働基準監督署など)。ところが、農業特区では、役所が首切りを容易にするようなアドバイスを設置するようなセンターを設置することになるのです。
このように公の責任を放棄し、逆に労働者切り捨てを許容するような農業特区には批判の目を向けなくてはならないと思います