交通事故で臭覚脱失となると12級の等級認定されることがあります。
しかし、ただちに逸失利益が認められるものではありません。
これまでの裁判例では、教育職、技術職について、嗅覚がないことで職務上支障があるとして逸失利益を認定したものがあります。また、未就労の被害者について、逸失利益を認定したものもあります。これは将来どのような仕事につくか不明だということによるのでしょう。
他方、嗅覚がないことで労働能力が限定されるわけではないと判断した裁判例もあります。ですから、逸失利益を認めさせるためには、臭いをかぐということが職業上持つ意味については適切に主張立証する必要があるのです。
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弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)
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