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事故後の家族構成の変動と生活費控除(交通事故)

2018-11-06 09:02:37 | 死亡事故

 交通事故で人が死亡した場合、労働能力が失われたことについて逸失利益の賠償がなされます。その際、被害者が亡くなることで生活費がかからなくなる分を控除する生活費控除というものがなされます。これは男性単身者は50パーセント、一家の支柱は30~40パーセントとされることが多いです。

 そこで、事故後に家族構成が変動した場合どう考えるかが問題となります。

 逸失利益は、交通事故がなかったら得られた利益を賠償の対象とするものです。そして、事故後に家族構成が変動した場合、交通事故がなくても家族構成は変動したであろうと思われますので、その家族変動を前提に生活費控除を考えるべきとも思われます。

 しかし、母と2人で暮らしていた男性が交通事故で亡くなった後、その母が亡くなったという事案について、東京地裁平成16年1月20日判決は、事故後の事情変動は考慮されるべきではないとの理由で母が同居していた場合を前提とする40パーセントの生活費控除としました。

 同判決はあまり論理的な説明をしていないようにも思われます。しかし、事故後の家族構成の変動をすべて取り入れていったらきりがないことになります。よって同判決の判断は現実的ではあると評価されうると思います。

 

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                       弁護士 齋 藤 裕(新潟県弁護士会所属)

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