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日韓往来 [Journal Korea]

いま・ここ・実感から=はらだブログ
「現在──過去・未来」

アジア女性基金は申請した元「慰安婦」285人に「償い」を実施した ◆

2013-02-04 23:58:56 | 戦後・「慰安婦」問題◆
アジア女性基金・償いの事業の内容、手続きなどを「基金」から説明し、女性たちが選択、申請して、受け取った。申請方式であった。

もともとの元「慰安婦」の登録も、各国地域で政府当局や指定団体に申請した人たちから、現地で特定された。
「20万人以上を日本(軍)は「慰安婦」にし、その多くは朝鮮人だった」と運動体などがいい、相当数が帰国したという。けれども、韓国政府が一時金、年金を準備し支援する立法をして申請登録を受けたが、ほとんど申請をそのまま受けて1995年当時160数人、いま234人(236人情報も)。それも個人意思による選択の結果だ。その韓国政府の元「慰安婦」施策が1993年。当事者の日本への提訴が91年、そして日本政府が調査と問題を明らかにしたのが92年、93年だった。

運動体や政府が元「慰安婦」たちを囲い、ガードして、アジア女性基金の内容が公開でていねいに説明される機会はなかった。選択の余地なく「拒否する」とひとくくりに運動組織がいってしまう仕組み。個々人の明確な意思表示、伝達は行われていない。
登録申請があり審議しが韓国政府は、それら「慰安婦」登録者の、事実、法的問題、全体像の概略を公表していない。

韓国、台湾では登録し政府や当局などの支援を受け、その後、日本・アジア女性基金を受けるかどうかは、個人の事情と意思によって選択された。
アジア女性基金は、各国政府や当局の登録認定者の申請に対して、「償い」の一式を届けた。

そうして、合計285人、フィリピン、韓国、台湾(反「基金」運動が連携)でアジア女性基金を受けた。オランダでも個人79人が独自方式で受けている。



日本の裁判に訴え補償請求した元「慰安婦」原告(被告・日本国)とアジア女性基金事業について、日本政府は「原告の地位に影響はない」との見解を公表していた。
韓国政府は、政府一時金を受けた後アジア女性基金を受け取らないように「覚書」を求めた。日本からカネを受け取れば「自ら売春婦(を認めたこと)になる」といって締め付けも、支援団体、運動体から行われた。(記録文書あり)アジア女性基金に対抗して国内支援のため募金したが集まらず、民間募金に政府資金を加えることを要請して対抗相当の金額とした。
しかし実際に韓国政府、運動体に「返却」させられた事例はない。
結局、韓国政府と運動体が公式に「基金」を受けた者は数人としており「多数が拒否した」との根拠にしている。そのうちある人たちは、アジア女性基金を受けた上、韓国政府の一時金は受け取らない。クリスチャンとしてそれは自分に許せないからだ、との表明があった。


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日本政府、そしてアジア女性基金は、何をもって「慰安婦」問題とし、「お詫びと反省」を表明し「償いの事業」を実施したか。
*正確には政府調査結果、官房長官談話などを参照。

政府は、資料、聞き取り等々によって得た「慰安婦」の事実を「女性の名誉と尊厳を深く傷つけた問題とした。
徴募、移動、慰安所設営(指定),管理などに国、軍、警察が関与し、軍が管理下においた「慰安所」や類する場所で女性たちに「慰安婦」としての生活を強いた。
総じて「本人の意思に反する」ものであったと認めた。いわゆる露骨な「強制連行」よりも「だまし」で連れ出し「慰安婦」とさせた。
それは女性の尊厳を傷つけた問題であった、と結論した。

政府は、韓国であれば1965年の基本条約・協定で過去問題に対処したとの立場があるが、「慰安婦」問題については、新たに国民参加の下で「アジア女性基金方式」の施策を講じた。(女性に対する暴力問題、戦後50年という背景もあった。)
実際には、国民募金による「償い金、謝罪金」、政府総理の手紙による謝罪、政府による医療福祉支援事業を、基本的に個人に対して実施した。(例えば韓国の場合、総理の謝罪書簡と謝罪金200万円、政府医療福祉支援事業300万円がその目的で使えるよう、個人に届けられた。)

法的問題は裁判で争われ、違法、不法性が指摘された判決もあったが、国(政府)の賠償責任は棄却された。


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