次は父親名義の土地、建物の名義変更。
これはほぼ自力で手続きをすませた。というより、法務局の担当者に言われる通り書類を準備したが実態。
金沢地方法務局に土地、建物の相続での登記申請である事を告げて予約を取った。
そうすると予約時間と枠が20分であることを言われた。
必要なものは、父親の原戸籍(はらこせき、って読むらしい)とオイラの場合は遺産分割協議書が必須。協議書に合わせて戸籍謄本も必要。
ここで原戸籍の説明してたら長くなるので略。
市役所に行ったら迷わずに発行することが出来た。
提出する登記申請書は国税庁のホームページにあるので、参考にしてください。
国税庁の担当者もよくしてくれて、予約枠の後が空いていたら、柔軟にもう20分延長してくれたりした。
しっかし20分のために休みを取り約1か月近くかかるのは、勤め人は不可能だからプロに委せるしかないだろう。無職は強い!