平成うきよの覚え書き

日々の出来事などを老化防止の為 書いてゆきます。

中東の情勢に思うこと他

2011年03月04日 | Weblog
 ここ数日のニュースでは、中東のリビアで、カダフイ政権に反旗を翻した民衆が、いくつかの都市を制圧しなお首都に迫る勢いであるという情勢から、政府軍は航空機も使った攻撃を反政府軍に加えているということだ。このような事態に対して、欧米各国・我が国(いわゆる民主主義陣営)はいっせいに非難を浴びせている。いわゆる先進国で民主主義を採用している側からすれば極めて不当且つ残忍な仕業という事であろう。しかし考えてみよ。いわゆる民主主義国家・西欧先進国・戦後の我が国において嘗てこのような(力を持って抑える)ことが皆無であったのか。このように考えればカダフイ大佐を責めるのはまったく筋が通らぬ事だ。国家は常に反逆するものに対しては暴力を持って応えるのが常である。近い例では中国の天安門事件であり、我が国においては今は遠い出来事と記憶される反体制運動である。この約50年間だけでも世界においては多くの反政府運動があり、ある場合は鎮圧され、ある場合は独裁者を倒すなどの成果を挙げたであろう。

 このようにぶつかり合い絶えず運動し、ある方向へと進むのが歴史というものだろう。民主主義国家だからといって暴力に無縁というわけではない。それどころか、むしろ多数の決定という偽計の下に国家が暴力を独占し、国民は丸裸という状況は最悪であるかもしれない。我が国においてこの傾向はもっとも顕著であろう。米国において銃規制に強い反発があること・先日スイスで銃規制に関する法律が否決されたというようなニュースもあったが、これは当然の事であろう。

 話し合いで全てを決めることが可能なのは、双方丸腰あるいは双方互角の武力を有する場合に限られる。国家が武力を有すると同じように個人も武力を保有することは権利であると、確かアメリカ合衆国の憲法に書かれているということだ。我が国は戦後一貫してアメリカに追随しているが不思議な事にこの精神を学ぶ姿勢は微塵も持った事がないようだ。

 参考 銃規制に関し調べていたところ次のような記事を発見しました。無断で転載させていただきます。以下転載
コラム: 銃規制と共産党宣言

J・コールマン博士著
 銃規制---その起源と目的を暴露する
 ガン・コントロール---オリジン・アンド,パーパス・レイド・ベア

 10年ほど前に公刊された本論文において,J・コールマン博士は,今現在進行中の(いわゆるブラディ法の名の下での)アメリカの銃規制(ガン・コントロール)の動きの歴史的背景,起源,目的を詳細に暴露している。この論文は,大至急,日本人にも紹介しなければなるまい。そもそも,銃規制(ないし,全人民の武装解除,全人民からの武器の没収)は,1848年の「共産党宣言」(マルクス・エンゲルス)に明記されている政策の一つである,と言う。
 アメリカ合衆国憲法(その修正条項)は,全人民に武器携帯の自由と権利を保障しており,また,アメリカ合衆国の軍の根幹は,市民軍(ミリシャ)であって,職業的常備軍ではない。
 ここに言われる「市民軍」とは,十七歳から四五歳までの男子全員によって構成される。
US CODE - TITLE 10, Subtitle A, PART I, CHAPTER 13, Sec. 311. - Militia: composition and classes
[http://www4.law.cornell.edu/uscode/10/311.html]
 それ故,米国においては,銃携帯の権利は憲法上,動かすことの出来ないものである。
 南北戦争(1860年代の,米国の内乱)の結果,南部は敗れ,北部政権が南部に対して極めて残忍な流血の独裁を押し付けたが,その時でさえ,北部は,南部人民の,憲法に保障された武器携帯の自由を冒すことは出来なかった,と言う。

 現在の,ブラディ法をめぐる,銃規制(米国憲法への明確な違反)は,「武装権」の「一歩後退」であろう。

コールマン博士は,
 アメリカ建国の父の一人,聖ジョージ・タッカーの,「米国憲法論」(全五巻,1803年)の中の,米国市民の銃(武器)携帯の権利についての解説を引用している。同博士は,銃保持が犯罪多発の原因である,と言う,銃規制論者の主張に対して,スイスは,全国民の民兵制度を取っており,それ故,全戸に,一丁の自動小銃が保管されている。しかし,このスイスでは,犯罪は極めて希であり,銃を使った犯罪は,更に希である,と反論している。

「週間日本新聞」転載以上

 次はwikipediaから転載。

アメリカ合衆国憲法では、最初の修正条項である修正第1条(Amendment I)から修正第10
条(Amendment X)がこれにあたる。 ... 人民の武装権). 規律ある民兵は、自由な国家
の安全にとって必要であるから、人民が武器を保有し、また携帯する権利は、これを侵し
てはならない。 ... この憲法に一定の権利を列挙したことを根拠に、人民の保有する他
の諸権利を否定し、または軽視したものと解釈してはならない。 ...転載以上

 リビアの国民は、政府軍に立ち向かえる武器をどのように入手したのであろうか。政府軍の一部あるいは多くの軍人が寝返ったのであろうか。大きな疑問である。

 我が国は秀吉の刀狩以来(と教科書で教わった)庶民丸裸作戦が徹底して行われてきた。これは功罪相半ばであったかも知れぬが、今こそ何よりもこのことを考えるべきだろう。明治維新の評価はさておき、武力の分散があったからこそ成し遂げられた事である事は間違い有るまい。

 しばらくぶりの更新です。日々の出来事に関する多くの方のブログを読んだりしていますと、いつも無力感に囚われ気力がなえてきます。有益で正しい意見もどの程度読まれ共感を呼んでいるのでしょうか。まだまだ朝日読売毎日三大紙やテレビのミノ・テリーのゴミ悪質偽宣伝の餌食になっている人が多いのかもしれません。

 相撲の八百長、入試の不正、こんなたいした問題ではないことを大騒ぎして国民にとって重大なことを隠そうとしている事こそがマスコミの使命であろう。マスコミは国民の(特に庶民大衆貧乏人)の天敵である。

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