ミキハウジングの気ままにブログ!

建物の事から、チョット気になった事まで気ままに書いてみました。

不動産売買契約書。少し長いですが・・・

2007-11-30 | 契約・重説・ローン他
少し前に紹介した重要事項説明書が終わるといよいよ契約書の説明です。
これは売買に関し起りうるトラブルを無くす為に売主様買主様が合意する事
によって権利義務の関係を作り出し、合意したら記名押印するものです。
土地売買契約書の内容を要約すると(当社の例で物件によって異なります。)

第1条  売買の目的物及び売買代金  (買う土地の金額、住所、広さ等)
第2条  境界の明示   (受渡までに杭を打つ又は公簿での売買かを明記等)
第3条  手付及び手付解除   (契約金の金額や解約時の金員の額等)
第4条  売買代金の支払時期 (売買代金受渡の期日等)
第5条  物件の引渡し     (売買代金の支払いと同時に引き渡し、等)
第6条  所有権移転の時期 (売買代金の支払いと同時に所有権移転等)
第7条  所有権移転登記  (登記時のお互いの費用負担等)
第8条  他の権利等の負担の除去  (抵当権等が無い完全な行使をする等)
第9条  印紙代の負担   (売主買主各自の負担等)
第10条  公租・公課の負担     (受渡し日で固定資産税等の精算)
第11条  収益の帰属・負担金の分担(土地の収益や負担金が有る場合の精算等)
第12条  危険負担     (どちらの責任でもなく受渡出来ない時の対処等)
第13条  契約違反による解除 (手続きの仕方と支払金額等の対処)
第14条  瑕疵担保責任    (隠れた瑕疵が有った時の責任と対処等)
第15条  媒介業者の報酬   (仲介の場合の報酬等)
第16条  協議      (契約書に無い事が起きた時の対処等)
第17条  管轄裁判所   (物件所在地の裁判所等)
第18条  融資特約    (ローン特約、銀行融資が受けれない場合の対処等)
第19条  その他特約事項 (上記以外で決めておかないといけない事項等)

長く書きましたが契約書は、その時の土地の状態、売主様・買主様の条件により
可也変わります。例えば、区画整理地内の保留地売買だと上記の契約書では
可也無理が出てきます。
不動産業者さんに判らない事は、聞いて満足のいく契約を願っています。
最後に私の場合、重要事項説明書と契約書の説明で1時間半~2時間かかります。

余計な話しも多いんですが・・・反省
契約の時は、時間を沢山とってお越し下さい。 。。。!( ^^)ノノ
☆谷口
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1口メモ4-2鬼門

2007-11-27 | 家相・歴史
1口メモ4の続きです。鬼門は、なぜ北東の方向何でしょう、中国の都から見て北東は、匈奴と呼ばれる狩猟民族の住むところです、彼らは、騎馬民族でも有りますから、草原地帯を移動します、自分達の食料事情が悪くなれば農耕民族である、中国の民から略奪します。農耕民族から見て狩猟民族は、不倶戴天の敵であり、共に天を戴かない民族なのです。彼らが侵入してくる北東には、万里の長城が築かれ、馬が容易に超えて来られないようにしています。農耕民族には、鬼であり悪魔みたいなものとして、恐れていたのでしょう。
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重要事項説明書

2007-11-24 | 契約・重説・ローン他
お客様が物件を見て気に入られ、購入を決めたら次に行うのが売主さんとの契約です。
しかし不動産の場合契約をする前に不動産業者が事前にやらなければいけない事に重要事項の説明が有ります。
これは、購入されるお客様が不動産について、あらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記したもので、それを宅地建物取引主任者によって書面を交付して説明しなければならないのです。
内容は大別すると、「対象となる宅地に直接関係する事項」と「取引条件に関する事項」になります。

簡単に説明すると

1.売主様の住所・氏名
2.物件の表示、場所
3.登記記録(謄本等)に記録された事項
4.都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限の概要
5.道路に関する事項(私道等)
6.飲用水・電気・ガスの供給施設及び排水施設の整備状況
7.代金以外に授受される金額等
8.契約の解除に関する事項
9.瑕疵担保責任に関する事項
10.損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
11.供託所等に関する説明(宅地建物取引業法第35条の2)
12.付属書類

等いずれも取引に当たっての判断に影響を与える重要な事項です。
以上の事を踏まえて契約書の説明に移るわけですが、お客様には
内容が難しく理解できない事も有ると思います。
そんな時は、遠慮無く聞けば丁寧に説明してくれる事と思いますよ。
それでは、近いうちに契約書について説明したいと思います。 ☆谷口
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ここは、穴場かも(゜ー゜)(。_。)ウンウン

2007-11-16 | 気ままなお話し
今日、所用で愛知自治センター2階愛知県建設部建設業不動産課に行ってきました。
名古屋市中区三の丸三丁目 愛知県自治センター。
ここは、愛知県内で建設業や不動産業を行う時、許可をもらう所で私達業者にとっては、監督官庁です。
不動産業は、5年(以前は3年)に一度免許更新を義務付けられており
その都度順番が上がっていきます。
当社であれば、愛知県知事免許(4)16919 したがって4回免許更新を
してる事が分かります。きちんと許可を得て不動産業を行っているかここに
来れば調査出来ます。また、過去に問題を起こしてないかも記録で分かります。
そこで一度行った時、是非寄って欲しいのは、6階に有るレストラン。
名古屋城が一望できます。この日は、紅葉も始まっていて凄く良い景色の中で
ランチが出来ました。左に見えるのが名古屋キャッスル。
因みにミックスフライ定食650円(ボリューム有り)カレー360円。
キャッスルと同じくらいのロケーションでこの値段。
私の中では穴場と思うのですが^^V ☆谷口
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1口メモ3

2007-11-13 | 一口メモ
先日1尺は、303mmと書きましたが、6尺で1818mm、6尺を1間と呼びます。1間×1間が1坪となります。1坪とは、何の単位かと言いますと、人間1人が1日に食べるお米の量を示しています。その量は、1食が1合として3合になります。そして1年分の米の取れる面積を、1反と呼びます太閤秀吉以前は、360坪(大陰暦1年360日)太閤検地以後は、300坪になっています。1反の田から取れる米の総量を1石と呼びます。米沢10万石とか加賀100万石と言われるあの石です。

ソーラーLED

2007-11-09 | 外構関係
この季節になるとクリスマスのイルミネーションで街の
あちらこちらが綺麗に飾られ始めますね。
以前建てて頂いたお客様宅に夜伺ったら今も綺麗にLEDが
光っていました。その写真がこれです。
全部で12個(色は5色)駐車場とアプローチに埋め込みました。
この製品は、日動工業製品で定価5500円少し高いように
思われますが配線・電源不要、晴れ3時間でソーラー充電
12時間点灯で10万回、防水加工の優れ物。
建物や外構を光で演出するならその一翼にLEDを使っても
面白いと思います。 ☆谷口
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不安ですね!

2007-11-06 | その他
耐震偽造・食品の表示偽装そして、建材メーカによる、防火の偽装、世の中何が本物か判らなくなってきましたね。当社のような中小企業でも、こつこつと一所懸命真面目に家造りをしてきましたが、こんな問題が起るとお客様も心配になりますよね、幸いにして、当社では、ニチアスの商品は、使用していませんでしたが、万一使っていたらと思うと、本当に不安になりました。

外構完成しました。

2007-11-02 | 上棟から完成まで
家の色に合わせてホワイトとミッドナイトブルーの2色で
横にウエーブラインを入れてシンプルに仕上げました。
階段は、TOYOのドゥーステップ(アイボリー)を使用。
写真では、見にくいですがホワイトの壁とブルーの壁は
200mm程前後になっているので立体感を感じます。
アプローチは、お客様が庭全面に芝生を敷く予定なので
今回は何もしていません。
駐車場の土のままにしているラインは、玉龍を植栽したり
白い玉石を敷き詰めたり好みに応じて工夫される事と思います。
☆谷口
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