少し前に紹介した重要事項説明書が終わるといよいよ契約書の説明です。
これは売買に関し起りうるトラブルを無くす為に売主様買主様が合意する事
によって権利義務の関係を作り出し、合意したら記名押印するものです。
土地売買契約書の内容を要約すると(当社の例で物件によって異なります。)
第1条 売買の目的物及び売買代金 (買う土地の金額、住所、広さ等)
第2条 境界の明示 (受渡までに杭を打つ又は公簿での売買かを明記等)
第3条 手付及び手付解除 (契約金の金額や解約時の金員の額等)
第4条 売買代金の支払時期 (売買代金受渡の期日等)
第5条 物件の引渡し (売買代金の支払いと同時に引き渡し、等)
第6条 所有権移転の時期 (売買代金の支払いと同時に所有権移転等)
第7条 所有権移転登記 (登記時のお互いの費用負担等)
第8条 他の権利等の負担の除去 (抵当権等が無い完全な行使をする等)
第9条 印紙代の負担 (売主買主各自の負担等)
第10条 公租・公課の負担 (受渡し日で固定資産税等の精算)
第11条 収益の帰属・負担金の分担(土地の収益や負担金が有る場合の精算等)
第12条 危険負担 (どちらの責任でもなく受渡出来ない時の対処等)
第13条 契約違反による解除 (手続きの仕方と支払金額等の対処)
第14条 瑕疵担保責任 (隠れた瑕疵が有った時の責任と対処等)
第15条 媒介業者の報酬 (仲介の場合の報酬等)
第16条 協議 (契約書に無い事が起きた時の対処等)
第17条 管轄裁判所 (物件所在地の裁判所等)
第18条 融資特約 (ローン特約、銀行融資が受けれない場合の対処等)
第19条 その他特約事項 (上記以外で決めておかないといけない事項等)
長く書きましたが契約書は、その時の土地の状態、売主様・買主様の条件により
可也変わります。例えば、区画整理地内の保留地売買だと上記の契約書では
可也無理が出てきます。
不動産業者さんに判らない事は、聞いて満足のいく契約を願っています。
最後に私の場合、重要事項説明書と契約書の説明で1時間半~2時間かかります。
↑
余計な話しも多いんですが・・・反省
契約の時は、時間を沢山とってお越し下さい。 。。。!( ^^)ノノ
☆谷口
ミキハウジングホームページ
これは売買に関し起りうるトラブルを無くす為に売主様買主様が合意する事
によって権利義務の関係を作り出し、合意したら記名押印するものです。
土地売買契約書の内容を要約すると(当社の例で物件によって異なります。)
第1条 売買の目的物及び売買代金 (買う土地の金額、住所、広さ等)
第2条 境界の明示 (受渡までに杭を打つ又は公簿での売買かを明記等)
第3条 手付及び手付解除 (契約金の金額や解約時の金員の額等)
第4条 売買代金の支払時期 (売買代金受渡の期日等)
第5条 物件の引渡し (売買代金の支払いと同時に引き渡し、等)
第6条 所有権移転の時期 (売買代金の支払いと同時に所有権移転等)
第7条 所有権移転登記 (登記時のお互いの費用負担等)
第8条 他の権利等の負担の除去 (抵当権等が無い完全な行使をする等)
第9条 印紙代の負担 (売主買主各自の負担等)
第10条 公租・公課の負担 (受渡し日で固定資産税等の精算)
第11条 収益の帰属・負担金の分担(土地の収益や負担金が有る場合の精算等)
第12条 危険負担 (どちらの責任でもなく受渡出来ない時の対処等)
第13条 契約違反による解除 (手続きの仕方と支払金額等の対処)
第14条 瑕疵担保責任 (隠れた瑕疵が有った時の責任と対処等)
第15条 媒介業者の報酬 (仲介の場合の報酬等)
第16条 協議 (契約書に無い事が起きた時の対処等)
第17条 管轄裁判所 (物件所在地の裁判所等)
第18条 融資特約 (ローン特約、銀行融資が受けれない場合の対処等)
第19条 その他特約事項 (上記以外で決めておかないといけない事項等)
長く書きましたが契約書は、その時の土地の状態、売主様・買主様の条件により
可也変わります。例えば、区画整理地内の保留地売買だと上記の契約書では
可也無理が出てきます。
不動産業者さんに判らない事は、聞いて満足のいく契約を願っています。
最後に私の場合、重要事項説明書と契約書の説明で1時間半~2時間かかります。
↑
余計な話しも多いんですが・・・反省
契約の時は、時間を沢山とってお越し下さい。 。。。!( ^^)ノノ
☆谷口
ミキハウジングホームページ