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頑張れ明治女子!(JETRO Legal Advisor 終わりました!)!)

2013-03-28 13:57:01 | 実務の現場

先日、JETROのLegal Advisorのお仕事が最終日でした(

(ヤッタ!ヤッタヨ! JETROのスタッフさんは、良い方ばかりでしたが、間に入っているM社さんには、たびたび嫌な思いをさせられたので・・・)

最後だから、とJETROスタッフのSさんが、アドバイザールームに遊びに来て下さいました。

Sさんはまだ20代、とお若い可愛い女の子なのですが、4月1日からJETROのデュッセルドルフ事務所に異動になります。

そしてSさんは、森本と同じ、明治大学政治経済学部出身。

(このブログで明治の名が出たのは初ではないでしょうか

明治の女子が、グローバルに活躍するなんてー(!!)

「私、先生と同じ大学なんです!!」

とか言って、Sさん可愛いのー

頑張れ、明治女子!(Sさん発言より引用。

辛いことがあったら、いつでもメールして下さい。

応援してます


こういう人が仕事ができる、と言うのだろうなぁ、と思ったこと。

2013-03-19 11:59:19 | 実務の現場

今日はあったかいですね~。

明治通り沿いの桜も花開いてきて、ぽかぽかな気分の森本です。

ところで皆様、LinkedInって活用されてますか?

森本は正直、あまり(と言うか、ほとんど)活用しておりませんが、一応プロフィール欄は、しっかり書いておいて、お客様からrecommendationを書いて頂いて、まあまあ見栄え良くしております。

なので、初めて森本とお仕事する方が、こちらを見て、まあ大丈夫そうだな、と思って下さることはよくあります。

2週間前ほどの日曜日、相も変わらず休日出勤しておりますと、

Rさんという方から、LinkedInのInvitation(Facebookで言う友達申請みたいなもの)が届いておりました。

このRさん、ご存知の方もいらっしゃると思うのですが、アメリカ人で日本に留学してきて、その後日本の金融機関に就職し、

そこでの経験を生かして、アメリカと日本のカルチャーギャップから生まれるコミニュケーションのズレを解消するべくコンサルタント会社を設立された方で、

森本が学生時代くらいからしばらく、English Journalという雑誌で、お仕事の体験談みたいなもののエッセイを堪能な日本語で連載されてました。

「反省しないアメリカ人と~うんぬん」という本の著書で有名な方です(読んだことないけど

と言うことで、当然森本は、「お~、RさんからInvitationキター!」という感じですが、

Rさんの方は、LinkedIn上で森本と共通のconnection(法律翻訳のカナダ人)の方が森本をお勧めしたので、申請した、とのことでした。

Invitationをacceptするとき、

"I'm pleased to receive and accept your invitation.

When I was younger, I subscribed to "English Journal" and enjoyed your essay.

Looking forward to seeing you in the future"

と書いたところ、

本当にすぐに、速攻で(!)

"So glad to hear that you enjoyed my essay!

Looking forward to keeping in touch"

と返事が来ました。

(ちなみにこちらのacceptはInvitation到着から1日は経過してます)

思わず、早っ!!と呟いてしまいました・・・

だって日曜(向こうは土曜??)ですよ、しかも何千とconnectionお持ちの超多忙で有名人が・・・

さすがだな、と思いました。

特に森本は人間関係を広げるのに積極的なタイプではないので、感嘆してしまいました。

仕事ができる人は、違うな、と思った休日出勤でございました。

ではでは皆さん、良い1週間をお過ごし下さい~


Where has the register tax gone?(登録免許税はどこへ?)

2013-03-06 15:25:42 | 実務の現場

先日、不思議なこと?というか、ちょっと焦ったことがありましたので、渉外ではないのですが、記事にしちゃいます

3月1日のことなのですが、何件か設立登記の案件がありました。

オンラインで申請して、登録免許税を電子納付して、、、と繰り返していて、

最後にS地方法務局に14万7千円(A銀行から)、それから東京のS法務局にも14万7千円(B銀行から)・・・と入金したところ、

「このスクリプトはエラーです」

というボックスが画面に出てきました。

通常、この画面が出てきたら、納付するための銀行の一覧の画面に行かないのに、全部納付ができたため、

いや~な予感がしたのですが、案の定、最後の納付したつもりの東京S法務局が、オンライン上、いつまで経っても「納付済み」にならないのですね。

東京S法務局さんにお電話してみましたが、やはり納付はされていないとのこと。

え~、私の登録免許税(私のじゃないけど)、どこに行ったの~!?

よくよく電子納付した銀行の画面(プリントアウトしたもの)を見ると、

同一の納付番号(S地方法務局)に、2回14万7千円を振り込んでしまっていたのでした・・・・

司法書士の方はご存知のとおり、普通は、電子納付すると、すぐに納付済みになって、もう納付そのものができなくなってしまうのですが、

何か立て続けに納付したせいか、受け付けちゃったみたいです・・・

登録免許税額が違っていたら、気が付いたのでしょうが、全部同じ、14万7千円ですからね~・・・・

東京S法務局に電話した際、お電話に出た方は、

「登録免許税の過誤納だから、S地方法務局に還付手続きをするのでは?」

とおっしゃって下さったので、

S地方法務局にお電話したところ、S地方法務局では、14万7千円しか納付されていないから、還付手続きはできない、と言われてしまいました・・・。

貧乏事務所には痛すぎる14万7千円、どこへ行ってしまったのかとB銀行に問い合わせてみると、初めは”え~”という感じだったのですが

(高額預金者でもないのに、面倒おかけしてすみません・・・)

色々調べて頂いて、

「ごく稀に」

システムの不具合で、同一納付番号に複数回納付されてしまうことがあって、

その場合は、翌営業日にエラーの報告が国税庁から銀行に来て、お金が戻されてくるとのことでした。

で、どきどきしながら週末を過ごしていたら、月曜日に過誤納した登録免許税は戻ってまいりました。

皆様、お騒がせして、申し訳ありませんでした。

しかし、2回納付できちゃうことがあるんですね。

S地方法務局さんには、通常1回しか納付できないんですけど!(怒?)って感じで言われちゃうし・・・

忙しいときに限って、こういう余計なことで時間が取られちゃったりしちゃうんですよね。

と言うことで、皆様万が一2回納付しちゃっても、翌日には戻ってくる・・・はず?ですよ~、というお話でした

もう15日くらい連続で働いているので、大分へばっている森本でした

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全然関係ないのですが、"Where has the register tax gone/been?"と思った瞬間、思い出したマザーグースの歌がありまして、可愛いからご紹介しちゃいます。

Pussy cat, pussy cat, where have you been?

I've been to London to look at the Queen.

Pussy cat, pussy cat, what did you there?

I frightened a little mouse under the chair.

完璧に韻を踏んでいて、覚えやすいですよね。

子供の頃好きだった歌です

(歌の詳しい解説は、こちらのサイトへ)

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更にちなみにですが、皆さんお分かりだと思いますが、

"Where have you gone?"

"Where have you been?"

とでは、意味合いが違います。

前者は、"どこに行っちゃったの?"

って感じですが、

後者は、"どこに行って来たの?" と戻って来ることが前提です

上のマザーグースの歌では、猫さんがまさにどこかから戻ってきたばかり、という感じですよね。

ではでは~。


お知らせです(森本事務所の電話番号)

2013-03-02 14:46:50 | 実務の現場

3月1日付けで、当事務所の電話番号のひとつ、

03-5423-3606

を廃止致しました。

今後は、もうひとつの電話番号

03-5793-4625

のみになりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。

We hereby notice that we canceled our phone number contract, 03-5423-3606 as of March 1st, 2013.

Another line, 03-5793-4625 is still connected.

Please use this line when you need our help.

We hope your kindly support to be continued!

Thank you,

Mdlawlogo


DV・ストーカー被害者の住民票・戸籍閲覧交付制限

2013-01-21 11:37:45 | 実務の現場

お疲れ様です、森本です。

先日、やはりクライアントが外国人ばかり、という行政書士のMさんとお食事していたときのこと。

我々司法書士や行政書士さんは、職権で戸籍や住民票などを取得することができるのですが、これは勿論、お客様からのご依頼があってのこと。

しかも、「ちょっとあの人の住所を知りたい」とかそういう理由では取得できなくて、

その業務の範囲内でないと取得はできません。

司法書士がお客様に代わって戸籍等を取得代行できるのは、法務局や裁判所での手続をご依頼頂いた場合に限られます。

また、公正証書遺言を作成する為に戸籍や住民票を取得することもあるのですが・・・

先述のM先生、あるアメリカ人の方から、

「離婚した元妻が引き取っている子どもに相続させる旨の遺言書を作りたいから、住民票を取って欲しい」

というご依頼を受け、取得の申請をしたところ・・・その元奥様は、「閲覧制限」をかけていたのだそうです。

「閲覧制限」とは、「住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令の一部を改正する省令及び戸籍の付票の交付に関する省令の一部を改正する省令について」の通達に定められている、

犯罪被害者(DV・ストーカー被害など)からの申出により、これら証明書の閲覧や取得を制限できる制度のことです。

M先生は、役所から閲覧制限により住民票を取得できない旨の連絡を受けたとき、

心の底から、「あ~、(元妻さんが)閲覧制限かけてくれていて良かった~」と思ったそうです。

本当ですよね、、、お客さんがやって来て、遺言作りたい、って言われたら、戸籍や住民票取っちゃいますよね・・・・。

もしこの元妻の方が、DV被害者なのに、閲覧制限をかけていなかったら、この元旦那さんは、住民票を取得して住所が分かったら、押しかけて行くかもしれないですものね・・・考えただけでぞっとします。。。

お客さんに、「あなた、元妻にDVしてませんでしたか?」なんて聞けないですしね・・・

丁寧に仕事をしようと心がけていても、日常にストンと不幸の落とし穴があって、自分でも気がつかずにその穴を掘る側の人間になるかもしれない、という恐怖を感じたエピソードでした・・・。

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でもやっぱり、こういうご依頼が来たら、「DVしてましたか?」とか聞けないですよね・・・

「なぜご連絡取っていらっしゃらないんですか~?」

とかさり気な~く聞いちゃうとか??

英語だったら、「失礼だったらごめんなさい、私の英語下手ですから~」的な感じで聞けるかも(?)知れないけど、日本語だと難しいかな~・・・・