まつや清の日記 マツキヨ通信

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東光寺はなれ墓地「寂光苑」経営許可処分の取消しを求める陳情の提出

2011年06月20日 | ニュース・関心事
本日は、6月市議会での各常任委員会への陳情提出締め切り日です。下記の陳情が市議会議長宛に提出されました。偶然の出会いから、昨年度の3月議会厚生委員会で「話し合い」斡旋の質疑を行ったテーマです。

保健衛生部長の「話し合いの斡旋の約束」に事態を楽観してしまいました。実態は、東光寺側弁護士からの「公共の福祉」に基づく墓地経営許可申請を遅滞させるなら裁判も辞さない、との申し入れに「約束」反故の許可決定。

その後の「住環境を守る会」の悪戦苦闘の毎日の中、今日は下記の議会陳情と署名の提出。住民団体側の「超党派的運動」スタイルの中で、井上つねや副議長への陳情提出には、自民党、公明党、共産党議員も同席。

7月1日の厚生委員会で審議されます。傍聴してください。



※※
東光寺はなれ墓地「寂光苑」経営許可処分の取消しを求める陳情
平成23年6月20日
静岡市議会議長 石川久雄様

陳情者  東光寺墓地「寂光苑」造成反対・住環境を守る会
               共同代表 静岡市葵区千代田六丁目3-10   岡崎康之   ㊞

同   静岡市葵区千代田六丁目4-19-1 成田篤司   ㊞

[陳情趣旨]
(1)  葵区千代田4丁目の曹洞宗東光寺から560m離れ、葵区千代田6丁目3番に位置する管理者が現地に不在の面積516㎡の東光寺のはなれ墓地「寂光苑」の土地は、周囲が圃場整備された昭和40年以後から平成10年ほどまで現況は畑あるいは荒れ地となり、長らく墓地として利用されていなかった間に隣接及び周辺に民家・アパートが建ち、昭和45年7月に市街化区域、平成8年2月に第1種中高層住居専用地域となり、現在では完全に住宅に囲まれた土地となっています。
(2)  このような状況にあって、墓地を新たに造成することは隣接・周辺住民の住環境を著しく損なうことから、当該土地のみなし墓地としての造成及び新規申請以前から墓地反対の署名をし、静岡市長への陳情・静岡市保健所への陳情などを行ってきました。      
(3)  平成23年1月19日付東光寺の墓地等経営許可申請書に添付された「隣接土地所有者の同意に関する報告書」には事実と違う点が存在し、それを静岡市保健所に指摘しましたがその真偽を問うことなく、静岡市保健所長は平成23年4月8日に墓地経営許可を下しました。     
(4)  平成23年3月14日の静岡市議会厚生委員会で保健衛生部長は「東光寺と住民の話し合いの働きかけをする」と答弁してくれました。その後東光寺に4度保健所から働きかけをしたとのことですが、どのような努力がなされ、住民との話し合いを断っているという具体的な理由について住民側に説明は行われていません。
平成22年4月1日から施行した静岡市墓地等の経営の許可等に関する事務取扱要領第2共通事項 1事前相談等(3)には「申請予定者及び周辺住民は、墓地等の設置等に際して紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、自主的に解決するよう努めること。」とあります。東光寺が周辺住民との話し合いに応じないのは自主的に解決するということに沿っていません。更に千代田6丁目自治会にはみなし墓地としての造成前から現在まで一言の説明も行っておりません。
従って、紛争が存在し、東光寺が自主的に解決するということに沿っていないのにもかかわらず、静岡市保健所が話し合いの働きかけを中止し、静岡市保健所長が墓地経営許可処分をしたのは上記事務取扱要領に照らして、適切な処分とは受け取れません。
(5)  墓地等経営許可申請中にもかかわらずインターネットで、当該墓地「寂光苑」が「宗旨・宗派不問」で販売されていました。又一方同時期に東光寺の境内墓地もインターネットで販売されており、墓地等経営許可申請書の「檀家などからの使用希望が増えてきた」という申請理由との整合性がとれていません。
税制面で優遇されている宗教法人が、「公共の福祉」の名のもとに「寂光苑」の墓地経営の申請を行いながら、墓地経営の許可を受けていない段階で、販売を行っていた事実を保健所はどのように理解していたのでしょうか。   
しかも、住民との紛争を抱えたまま墓地経営許可が出されるのは静岡市においてははじめてのことです。

[陳情項目]
(1)  静岡市保健所長が平成23年4月8日付22静保生第5235号で東光寺代表役員仲繪公三に対してした墓地経営許可処分についての取消しをしてください。
(2)  静岡市保健所は東光寺と周辺住民及び千代田6丁目自治会との話し合いを斡旋してください。