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今回も特別支給の老齢厚生年金についての投稿です。
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。
今回は「特別支給の老齢厚生年金」はいつまで支給されるのかについてです。
Q:特別支給の老齢厚生年金の手続きをして受け取っています。この年金は、いつまで受け取れるのでしょうか?
「昭和37年2月生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の手続きをして受け取っています。この年金は、いつまで受け取れるのでしょうか?」(63歳・パート)
A:特別支給の老齢厚生年の支給は65歳になるまでになります。65歳からは、老齢基礎年金と本来支給の老齢厚生年金がもらえます
老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は受給要件を満たすことで、原則、65歳から受け取れます。厚生年金の加入期間が1年以上ある人で、年齢と性別によっては、65歳になる前から受け取れる年金があります。これが特別支給の老齢厚生年金の制度になります。
特別支給の老齢厚生年金制度は、昭和60年に法律が改正されて、厚生年金保険の受給開始年齢が、60歳から65歳に引き上げられることにより設けられた制度になります。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには、以下の要件を満たしている必要があります。
・男性:昭和36年4月1日以前生まれ。
・女性:昭和41年4月1日以前生まれ。
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。
・厚生年金保険などに1年以上加入していた。
・生年月日に応じた受給開始年齢に達している。
相談者は昭和37年2月生まれの女性ですので、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取っているかと思います。特別支給の老齢厚生年金は、65歳になる前までに受け取れる年金になりますので、65歳になると、特別支給の老齢厚生年金は支給が終わり、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されるようになります。
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