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真利雄の独り言gooブログ! いらしゃい!

スポーツ系が大好きなオジサンです。
パソコンのブログ投稿等も頑張っています。
沢山の方とブログ交流を希望です。

年金を月5万円しかもらえなかったら、どうやって生活したらいいですか?

2025年05月26日 | 生活・暮らし

当ブログへお越しのみなさんへ! 【お知らせ】

北国マリオは、6月2日(月)より約1週間、心臓のカテーテル検査のため、検査入院いたします。

この期間のブログ更新&訪問は、お休み いたします。

カテーテル検査が終了し、退院しましたらブログ更新&訪問は、再開する予定です。

 

 

 

こんにちは! gooの真利雄です。

いつも、当ブログをご覧いただきありがとうございます。

また、何度もお越しいただきありがとうございます。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。

今回は、年金を月5万円しかもらえなかったら、どうやって生活をしたらいいかという質問に、専門家が回答します。

Q:年金を月5万円しかもらえなかったら、どうやって生活したらいいですか?

「年金を月5万円しかもらえなかったら、どうやって生活したらいいですか?」(59歳・もと自営業者)

A:もらえる年金を増やすこと、アルバイト等で収入を得ると同時に、支出の見直し(ダウンサイジング)をすることになります

自営業者やフリーランスの人(国民年金第1号被保険者)など、老齢基礎年金しかもらえない人で、年金保険料の未納期間がある人は、国民年金の任意加入制度を利用することで、もらえる老齢基礎年金を増やすことができます。

国民年金の任意加入制度とは、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人や、本来の納付期間(20~60歳になるまで)に未納期間があって老齢基礎年金を満額受給できない人などが、60~65歳に国民年金に任意加入して、国民年金保険料を納めることで受給資格を取得し、老齢基礎年金額を増やすことができる制度です。

厚生年金保険や共済組合等加入者は任意加入できません。加入日は、申出のあった月からの加入となりますので、さかのぼって加入することはできません。

また、国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、納付する定額の年金保険料に、付加保険料(月額400円)を上乗せして納めることで、さらにもらえる年金額を増やすことができます。

付加年金制度というのは、定額の年金保険料に加えて、付加保険料(月々400円)を納めると、老齢基礎年金をもらう時に「200円×付加保険料納付月数」を上乗せしてもらえます。

例えば1年間、毎月付加保険料(400円×12カ月=4800円)を支払うと、200円×12カ月=2400円を一生涯、老齢基礎年金に加算されて毎年もらえます。年金を2年以上もらうと、払った付加保険料以上もらえます。付加年金の申し込み先は、お住まいの市区町村役場です。

なお、会社員や公務員など(国民年金第2号被保険者)、会社員に扶養されている配偶者(国民年金第3号被保険者)、国民年金保険料の免除・猶予を受けている人、国民年金基金に加入している人は、付加年金を利用することができません。

また、アルバイトをするなどして少しでも収入を増やすことと同時に、支出を減らすこと(ダウンサイジング)が効果的です。使途不明がないか、固定費が必要以上に高くないか見直してみましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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次のとおりブログサイトをご紹介します。

満太郎(北国マリオ)の気まぐれブログ 【アメーバ】 

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※リンクしました 【hatena版】2025年5月28日再編集

プロフィールを再編集しました。公開します。

 

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2025たきかわ菜の花まつり~丘陵地に咲く菜の花~  只今開催中

2025年05月13日 | ブログ

こんにちは! gooの真利雄です。

いつも、当ブログをご覧いただきありがとうございます。

また、何度もお越しいただきありがとうございます。

今回は「2025北海道たきかわ菜の花まつり」の開催のご案内です。

作付面積180ヘクタール 日本一を誇る”たきかわ菜の花まつり”が今月17日(土)~25日(日)まで”北海道滝川市江部乙地区”で開催されます。

”グルメフェスタ”&”菜の花畑特設会場”は土日限定にて行われます。

詳しい内容は次のWebサイトをリンクしましたので是非ご覧ください。

たきかわ菜の花まつり  開花情報など随時更新中

最後までお読み(ご覧)いただきありがとうございます。

 

 

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親が「毎年100万円ずつ」渡してくれるのですが、これは贈与税対策として有効なのでしょうか?

2025年05月03日 | 生活・暮らし

 

こんにちは! 真利雄です。

いつも、当ブログをご覧いただきありがとうございます。

また、何度もお越しいただきありがとうございます。

親から毎年100万円ずつ贈与を受けている場合、贈与税の非課税枠である年間110万円以内に収まっているため、基本的には贈与税はかかりません。 しかし、贈与の方法や状況によっては、贈与税の課税対象となる可能性もあります。本記事では、相続税や贈与税対策としての有効性や注意点について解説します。

親から毎年100万円ずつ贈与を受ける場合の贈与税の非課税枠

贈与税には、年間110万円までの非課税枠(基礎控除)が設けられています。

この非課税枠は、贈与を受けた人(受贈者)ごとに適用され、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。また、この場合、贈与税の申告も不要です。

この方法は、相続税対策としても有効とされていますが、2024年の税制改正により、相続開始前7年以内の贈与は原則として相続財産に加算されるため、直近の贈与分は相続税の対象となる場合があります。生前に財産を少しずつ移転することで、長期的には相続税の負担軽減が期待できます。

定期贈与とみなされるリスクとその回避方法

毎年同じ金額を贈与し続けると「定期贈与」とみなされ、一括で高額な贈与税が課せられるリスクがあります。これを防ぐためには、贈与が都度独立して行われたことを明確に示す工夫が必要です。具体的な回避方法は次の通りです。

1.毎年、贈与契約書を作成する

その年ごとの贈与であることを証明するため、毎年個別に契約書を作成しましょう。

2.贈与の時期や金額を変える

毎年同じパターンにならないよう、贈与の時期や金額に変化をつけることが有効です。

3.非課税枠を超えた場合は必ず贈与税の申告をする

申告により、贈与の実態を明確にし、税務署から疑われるリスクを下げられます。

これらを実践することで、定期贈与とみなされるリスクを大きく減らせます。

名義預金とみなされないための注意点

親が子ども名義の預金口座に毎年100万円ずつ振り込んでいる場合でも、実際には親が通帳や印鑑を管理していると、税務署から「名義預金」とみなされる可能性があります。名義預金とは、名義上は子どもの預金であっても、実質的には親が管理している預金のことを指します。

名義預金とみなされないためには、「受贈者名義の口座に振り込む」「受贈者が口座を管理する」などの対策が必要です。これらを守ることで、名義預金とみなされるリスクを大きく減らせるでしょう。

贈与税対策としての有効性と注意点

親から毎年100万円ずつ贈与を受ける方法は、贈与税の非課税枠内に収まっており、贈与税対策として有効な手段です。しかし、定期贈与や名義預金とみなされるリスクがあるため、贈与契約書の作成や贈与の時期・金額の変動、通帳や印鑑の管理など、適切な対策を講じることが重要です。

また、2024年の税制改正により、生前贈与が相続財産に加算される期間が、相続開始前3年以内から7年以内となりました。これにより、相続税対策としての生前贈与の計画も見直す必要があります。具体的な対策は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

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