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親から毎年100万円ずつ贈与を受けている場合、贈与税の非課税枠である年間110万円以内に収まっているため、基本的には贈与税はかかりません。 しかし、贈与の方法や状況によっては、贈与税の課税対象となる可能性もあります。本記事では、相続税や贈与税対策としての有効性や注意点について解説します。
親から毎年100万円ずつ贈与を受ける場合の贈与税の非課税枠
この非課税枠は、贈与を受けた人(受贈者)ごとに適用され、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課税されません。また、この場合、贈与税の申告も不要です。
この方法は、相続税対策としても有効とされていますが、2024年の税制改正により、相続開始前7年以内の贈与は原則として相続財産に加算されるため、直近の贈与分は相続税の対象となる場合があります。生前に財産を少しずつ移転することで、長期的には相続税の負担軽減が期待できます。
定期贈与とみなされるリスクとその回避方法
毎年同じ金額を贈与し続けると「定期贈与」とみなされ、一括で高額な贈与税が課せられるリスクがあります。これを防ぐためには、贈与が都度独立して行われたことを明確に示す工夫が必要です。具体的な回避方法は次の通りです。
1.毎年、贈与契約書を作成する
その年ごとの贈与であることを証明するため、毎年個別に契約書を作成しましょう。
2.贈与の時期や金額を変える
毎年同じパターンにならないよう、贈与の時期や金額に変化をつけることが有効です。
3.非課税枠を超えた場合は必ず贈与税の申告をする
申告により、贈与の実態を明確にし、税務署から疑われるリスクを下げられます。
これらを実践することで、定期贈与とみなされるリスクを大きく減らせます。
名義預金とみなされないための注意点
親が子ども名義の預金口座に毎年100万円ずつ振り込んでいる場合でも、実際には親が通帳や印鑑を管理していると、税務署から「名義預金」とみなされる可能性があります。名義預金とは、名義上は子どもの預金であっても、実質的には親が管理している預金のことを指します。
名義預金とみなされないためには、「受贈者名義の口座に振り込む」「受贈者が口座を管理する」などの対策が必要です。これらを守ることで、名義預金とみなされるリスクを大きく減らせるでしょう。
贈与税対策としての有効性と注意点
親から毎年100万円ずつ贈与を受ける方法は、贈与税の非課税枠内に収まっており、贈与税対策として有効な手段です。しかし、定期贈与や名義預金とみなされるリスクがあるため、贈与契約書の作成や贈与の時期・金額の変動、通帳や印鑑の管理など、適切な対策を講じることが重要です。
また、2024年の税制改正により、生前贈与が相続財産に加算される期間が、相続開始前3年以内から7年以内となりました。これにより、相続税対策としての生前贈与の計画も見直す必要があります。具体的な対策は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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