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真利雄の独り言gooブログ! いらしゃい!

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年金世帯が住民税非課税だと、家計の負担はどうなりますか?

2025年04月26日 | 年金

こんにちは! 真利雄です。

いつも、当ブログをご覧いただきありがとうございます。

また、何度もお越しいただきありがとうございます。

 

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、年金世帯が住民税非課税であるときの家計の負担についてです。

Q:年金世帯が住民税非課税だと、家計の負担はどうなる?

「近い将来年金をもらいます。住民税が非課税になることで、家計の負担が少なくなることはありますか?」(匿名希望)

A:例えば、高額療養費制度の自己負担額や、国民健康保険料の負担が軽減されることがあります

相談者は年金生活を送るにあたり、住民税が非課税になることで、家計の負担が少なくなるかについて気になっているようですね。

住民税は、住んでいる地域に納める税金で、大まかに均等割と所得割があります。住民税が非課税になる世帯の対象は、均等割と所得割、両方とも負担する必要がない世帯です。

非課税になる条件は、住んでいる自治体によって異なりますが、次のような人が対象になります。

【1】生活保護法で生活扶助を受けている人

【2】障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

【3】前年中の合計所得金額が、市区町村の条例で決められた金額以下の人

住民税が非課税となる60代以上の人であれば、一例として、以下のような負担の軽減が考えられます。

・高額療養費制度の自己負担額が軽減される

・国民健康保険料の負担が軽減される

この他にも地域独自の給付やサービスがある等、自治体によって違います。内容や申請手続き方法等については、住んでいる地域の市区町村役場で確認してみましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

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現在65歳で働きながら老齢年金を受給します。支払った厚生年金保険料は将来もらえる年金に反映される?

2025年04月18日 | 年金

こんばんは!

当ブログをご覧いただきありがとうございます。

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、65歳以降に支払った厚生年金保険料についてです。

Q:現在65歳でこれから老齢年金を受給します。2026年3月に退職予定ですが、支払った厚生年金保険料は、将来もらえる年金に反映されるの?

「私は2025年3月現在65歳(1960年・昭和35年3月生まれ)でこれから老齢年金を受給します。2026年3月に退職予定です。この場合2025年3月以降(65歳以降)に支払った厚生年金保険料は、将来もらえる老齢厚生年金に反映されるのでしょうか? いつ反映されますか?」(匿名希望さん)

A:2025年3月に65歳になるので、3月から8月までに支払った厚生年金保険料は、9月1日に定時改定され10月分の年金から反映されます。その後2026年3月に退職するまでの間に払った厚生年金保険料は、退職時に改定され、その後1カ月間再就職しなければ、4月分の年金から反映されます

65歳になられた相談者の場合、2025年3月以降、2026年3月に退職するまでの間に払った厚生年金保険料が老齢厚生年金に反映されるタイミングは大きく分けて2回あります。

1回目は在職定時改定のタイミング。65歳以降に厚生年金に加入すると、毎年9月1日を基準日として、前年9月から当年8月までの1年間の厚生年金加入期間に支払った保険料が10月分の老齢厚生年金に反映され、年金額が改定されます。これを在職定時改定と言います。10月分の年金が実際振り込まれるのは2カ月後の12月になります。相談者の場合は2025年3月から8月に支払った保険料が10月分に反映されます。

2回目のタイミングは退職の際です(退職改定)。つまり9月~翌年3月に退職されるまでの厚生年金加入期間に支払った保険料は、3月の退職時に精算されます。3月に退職され、1カ月以内に再就職しない場合には、9月~翌年3月に支払った保険料が反映され4月分から増額された老齢厚生年金が受け取れます。実際に支給されるのは、その約2カ月後になります。

また、老齢年金は、毎年4月改定が行われる予定ですので年金受給額の料率改定もあります。

 

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シルバー人材センターで草刈りの請負をしています。この場合も年金カットはありませんか?

2025年04月14日 | 生活・暮らし

こんばんは!

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老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、年金をもらいながらシルバー人材センターで働いた場合についてです。

Q:シルバー人材センターで草刈りの請負をしています。この場合も年金カットはありませんか?

「年金をもらいながら、シルバー人材センターで草刈りの請負をしています。この場合も年金カットはありませんか?」(65歳男性)

A:シルバー人材センターで会員が厚生年金に加入することはありません。そのため在職老齢年金制度の対象にならないので、年金カットにはなりません

「年金カットされますか」というご質問ですが、「在職老齢年金制度」によって老齢厚生年金が支給停止されることを心配されているのかと思います。

在職老齢年金制度とは、60歳以上で厚生年金に加入して働き、老齢厚生年金を受給している人の、月収などと基本月額(年額の老齢厚生年金を12で割ったもののこと)の合計額が、支給停止調整額(令和7年度は51万円)を上回る場合、老齢厚生年金が一部または全額支給停止される制度です。

そもそもシルバー人材センターの会員として「請負・委任」で働く場合には厚生年金に加入することはありません。シルバー人材センターの会員として「請負・委任」で働き、会員が得るお金は「配分金」といいます。厚生年金に加入しない働き方ですので、在職老齢年金制度の対象にはならないので、老齢厚生年金は支給停止となりません。

 

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父が「年金だけでは生活していけない」と感じ、70代から再就職するようです。老後は年金をもらうだけでは生活できないのでしょうか?

2025年04月03日 | 年金

こんにちは!

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老後の生活において、資金面が懸念点になっている方は少なくないでしょう。年金収入のみで、老後生活を送ることが理想的と考える方もいるかもしれません。しかし、年金の受給額などによってはそれが難しい場合もあります。中には「年金だけでは生活していけない」と感じて、定年後も再就職し働き続ける方もいるようです。 本記事では、年金の平均受給額や老後世帯における支出額の平均などを解説します。

年金の平均受給額

年金にはさまざまな種類がありますが、大別すると公的年金と私的年金の2種類です。そのなかでも、多くの方が受給を期待できるのは、国民年金と厚生年金でしょう。どちらも公的年金に該当します。

ここからは、国民年金と厚生年金の平均受給額について解説します。

国民年金

国民年金は老齢基礎年金とも呼ばれます。加入対象となるのは、日本に居住する20歳以上60歳未満の方です。なお、年金の受給要件は受給資格期間が10年以上あることとされています。受給資格期間とは、国民年金の保険料を納付していた期間や保険料の納付を免除されていた期間などを合わせたものです。

国民年金の保険料や受給時の満額は、経済状況などを基に毎年決定されます。国民年金の受給額はその年の受給額の満額と、保険料を納付した月数や免除となった月数によって決まります。なお、厚生労働省によると、令和7年度における国民年金の満額は1ヶ月当たり6万9308円です。令和6年度は6万8000円だったことから、1308円の増加となります。

同じく厚生労働省の「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和5年度末時点における国民年金受給者の平均受給額は1ヶ月当たり5万7700円です。なお、令和5年度における国民年金の満額は月6万6250円です。

厚生年金

厚生年金は老齢厚生年金とも呼ばれます。加入対象は公務員や企業に属する会社員などです。そのため、自営業者や専業主婦(夫)などは対象外となります。厚生年金を受給するためには、厚生年金保険に加入していることはもちろん、国民年金の受給資格を有していることも必要です。

厚生年金の保険料や受給額は、厚生年金に加入している期間の年収などによって異なります。年収が高いほど保険料も高くなりますが、将来の厚生年金の受給額も多くなります。年収が関係するため、厚生年金の受給額は人によって大きく異なるのです。

前述の厚生労働省「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和5年度末時点における厚生年金保険(第1号)受給者の平均受給額は1ヶ月当たり14万7360円です。なお、この受給額には国民年金も含まれます。

老後世帯における平均支出額

総務省統計局の「家計調査報告[家計収支編]2023年(令和5年)平均結果の概要」を参考に、老後世帯における支出の月平均額を表1にまとめました。

表1

出典:総務省統計局「家計調査報告[家計収支編]2023年(令和5年)平均結果の概要」を基に筆者作成

非消費支出額とは、直接税と社会保険料を合わせたものです。

厚生労働省の資料によれば、国民年金を含めた厚生年金の平均受給額は、1ヶ月当たり14万7360円です。単身世帯の場合は平均支出額を下回るため、年金収入だけで生活するのは難しい可能性があるでしょう。

対して、夫婦2人がそれぞれ平均程度の国民年金と厚生年金を受給できる場合は、1ヶ月当たりの年金収入は29万4720円となります。この場合は平均支出額を上回るため、実際の支出も平均値と同程度であれば、年金収入のみで生活することは可能と考えられます。

なお、上記の試算はあくまでも平均額を基にしたものです。実際の年金収入や支出額次第では、単身世帯でも年金収入だけで生活が可能なケースもあるかもしれません。また、夫婦2人世帯が年金収入だけで生活が厳しい場合もあるでしょう。

年金収入だけで生活が難しい場合は、貯蓄を切り崩して生活費を捻出するか、年金以外の収入源を確保する必要があるでしょう。老後に再就職をして給与を得ることも、年金以外の収入源を確保する方法のひとつです。

単身世帯の場合、年金だけでは生活が厳しくなる可能性がある

厚生労働省によると、国民年金を含めた厚生年金の平均受給額は1ヶ月当たり14万7360円です。夫婦2人がそれぞれ平均程度の国民年金と厚生年金を受け取れるなら、夫婦2人世帯の年金収入は1ヶ月当たり29万4720円です。

総務省統計局によると、65歳以上の単身無職世帯における支出額の月平均額は15万7673円とされています。それぞれ平均額を参照した場合、単身世帯においては支出額が年金収入を上回るため、年金収入のみで生活するのは難しい可能性があるでしょう。

対して、夫婦2人世帯における支出額の月平均額は28万2497円です。この場合は年金収入が支出額を上回っているため、年金収入のみで生活することも可能かもしれません。

ただし、上記はあくまでも平均額を基にしたものです。実際の年金収入や支出額は人によって異なり、また病気やけがなどにより突発的な支出が発生する可能性もあります。老後の生活設計は自身の状況に合わせてしっかりとシミュレーションしておくことが大切です。

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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