goo blog サービス終了のお知らせ 

真利雄の独り言gooブログ! いらしゃい!

スポーツ系が大好きなオジサンです。
パソコンのブログ投稿等も頑張っています。
沢山の方とブログ交流を希望です。

昭和37年2月生まれの女性。特別支給の老齢厚生年金はいつまで受け取れるのでしょうか?

2025年07月05日 | 年金

こんにちは!

いつも、当ブログをご覧いただきありがとうございます。

また、何度もお越しいただきありがとうございます。

今回も特別支給の老齢厚生年金についての投稿です。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は「特別支給の老齢厚生年金」はいつまで支給されるのかについてです。

Q:特別支給の老齢厚生年金の手続きをして受け取っています。この年金は、いつまで受け取れるのでしょうか?

「昭和37年2月生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の手続きをして受け取っています。この年金は、いつまで受け取れるのでしょうか?」(63歳・パート)

A:特別支給の老齢厚生年の支給は65歳になるまでになります。65歳からは、老齢基礎年金と本来支給の老齢厚生年金がもらえます

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は受給要件を満たすことで、原則、65歳から受け取れます。厚生年金の加入期間が1年以上ある人で、年齢と性別によっては、65歳になる前から受け取れる年金があります。これが特別支給の老齢厚生年金の制度になります。

特別支給の老齢厚生年金制度は、昭和60年に法律が改正されて、厚生年金保険の受給開始年齢が、60歳から65歳に引き上げられることにより設けられた制度になります。

「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには、以下の要件を満たしている必要があります。

・男性:昭和36年4月1日以前生まれ。

・女性:昭和41年4月1日以前生まれ。

・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある。

・厚生年金保険などに1年以上加入していた。

・生年月日に応じた受給開始年齢に達している。

相談者は昭和37年2月生まれの女性ですので、62歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取っているかと思います。特別支給の老齢厚生年金は、65歳になる前までに受け取れる年金になりますので、65歳になると、特別支給の老齢厚生年金は支給が終わり、老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されるようになります。

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

今秋の『goo blog』の閉鎖に伴い、次のブログサイト及び掲示板を開設しています。

次のとおりブログサイトをご紹介します。

満太郎(北国マリオ)の気まぐれブログ 【アメーバ】 

北国マリオの気ままにブログ 【はてな】

③ ミッツの気まぐれブログ 【Fc2】

掲示板

MIXTUTUの掲示板

POYOPOYO777&ファミリーの掲示板

 

おまけ Web拍手登録者の紹介をします。応援拍手をお願いします。

ytakei4さんのweb拍手!

マリンママさんのweb拍手!

oyajisannのweb拍手!

FP杉本さんのweb拍手!

marioさんのweb拍手!

mixtutuさんのweb拍手!

★道楽★さんのweb拍手!

WhiteMoonさんのweb拍手!

由美太さんのweb拍手!

一期一会さんのweb拍手!

 

 

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

年金世帯が住民税非課税だと、家計の負担はどうなりますか?

2025年04月26日 | 年金

こんにちは! 真利雄です。

いつも、当ブログをご覧いただきありがとうございます。

また、何度もお越しいただきありがとうございます。

 

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、年金世帯が住民税非課税であるときの家計の負担についてです。

Q:年金世帯が住民税非課税だと、家計の負担はどうなる?

「近い将来年金をもらいます。住民税が非課税になることで、家計の負担が少なくなることはありますか?」(匿名希望)

A:例えば、高額療養費制度の自己負担額や、国民健康保険料の負担が軽減されることがあります

相談者は年金生活を送るにあたり、住民税が非課税になることで、家計の負担が少なくなるかについて気になっているようですね。

住民税は、住んでいる地域に納める税金で、大まかに均等割と所得割があります。住民税が非課税になる世帯の対象は、均等割と所得割、両方とも負担する必要がない世帯です。

非課税になる条件は、住んでいる自治体によって異なりますが、次のような人が対象になります。

【1】生活保護法で生活扶助を受けている人

【2】障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

【3】前年中の合計所得金額が、市区町村の条例で決められた金額以下の人

住民税が非課税となる60代以上の人であれば、一例として、以下のような負担の軽減が考えられます。

・高額療養費制度の自己負担額が軽減される

・国民健康保険料の負担が軽減される

この他にも地域独自の給付やサービスがある等、自治体によって違います。内容や申請手続き方法等については、住んでいる地域の市区町村役場で確認してみましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

※にほんブログ村のブログランキングに登録しています。

応援のポチ!クリックをお願いします。

にほんブログ村 シニア日記ブログ 60歳代へ
にほんブログ村

にほんブログ村 地域生活(街) 北海道ブログ 滝川市情報へ
にほんブログ村

PVアクセスランキング にほんブログ村

 

私は、goo blogサイト以外に次のブログサイトを開設しています。

今秋のgoo blogの閉鎖に伴い、次のブログサイトをご紹介します。

満太郎(北国のマリオ)の気まぐれブログ 【アメーバ】 

北国マリオの気ままにブログ 【はてな】

 ミッツの気まぐれブログ 【Fc2】

 

また、ブログの移行に関する情報交換として、次の掲示板をリンクしました。

コメントや感想などブログ移行に関する投稿をお願いします。

例:移転先のブログ名、移転先のid、移転の苦労話など

 

MIXTUTUの掲示板

 

POYOPOYO777&ファミリーの掲示板

 

コメント (3)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

現在65歳で働きながら老齢年金を受給します。支払った厚生年金保険料は将来もらえる年金に反映される?

2025年04月18日 | 年金

こんばんは!

当ブログをご覧いただきありがとうございます。

また、何度もお越しいただきありがとうございます。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。

今回は、65歳以降に支払った厚生年金保険料についてです。

Q:現在65歳でこれから老齢年金を受給します。2026年3月に退職予定ですが、支払った厚生年金保険料は、将来もらえる年金に反映されるの?

「私は2025年3月現在65歳(1960年・昭和35年3月生まれ)でこれから老齢年金を受給します。2026年3月に退職予定です。この場合2025年3月以降(65歳以降)に支払った厚生年金保険料は、将来もらえる老齢厚生年金に反映されるのでしょうか? いつ反映されますか?」(匿名希望さん)

A:2025年3月に65歳になるので、3月から8月までに支払った厚生年金保険料は、9月1日に定時改定され10月分の年金から反映されます。その後2026年3月に退職するまでの間に払った厚生年金保険料は、退職時に改定され、その後1カ月間再就職しなければ、4月分の年金から反映されます

65歳になられた相談者の場合、2025年3月以降、2026年3月に退職するまでの間に払った厚生年金保険料が老齢厚生年金に反映されるタイミングは大きく分けて2回あります。

1回目は在職定時改定のタイミング。65歳以降に厚生年金に加入すると、毎年9月1日を基準日として、前年9月から当年8月までの1年間の厚生年金加入期間に支払った保険料が10月分の老齢厚生年金に反映され、年金額が改定されます。これを在職定時改定と言います。10月分の年金が実際振り込まれるのは2カ月後の12月になります。相談者の場合は2025年3月から8月に支払った保険料が10月分に反映されます。

2回目のタイミングは退職の際です(退職改定)。つまり9月~翌年3月に退職されるまでの厚生年金加入期間に支払った保険料は、3月の退職時に精算されます。3月に退職され、1カ月以内に再就職しない場合には、9月~翌年3月に支払った保険料が反映され4月分から増額された老齢厚生年金が受け取れます。実際に支給されるのは、その約2カ月後になります。

また、老齢年金は、毎年4月改定が行われる予定ですので年金受給額の料率改定もあります。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

※にほんブログ村のブログランキングに登録しています。

応援のポチ!クリックをお願いします。

にほんブログ村 シニア日記ブログ 60歳代へ
にほんブログ村

にほんブログ村 地域生活(街) 北海道ブログ 滝川市情報へ
にほんブログ村

PVアクセスランキング にほんブログ村

 

私は、goo blogサイト以外に次のブログサイトを開設しています。

今秋のgoo blogの閉鎖に伴い、次のブログサイトをご紹介します。

満太郎(北国のマリオ)の気まぐれブログ 【アメーバ】 

北国マリオの気ままにブログ 【はてな】

 ミッツの気まぐれブログ 【Fc2】

 

また、ブログの移行に関する情報交換として、次の掲示板をリンクしました。

コメントや感想などブログ移行に関する投稿をお願いします。

例:移転先のブログ名、移転先のid、移転の苦労話など

 

MIXTUTUの掲示板

 

POYOPOYO777&ファミリーの掲示板

 

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

父が「年金だけでは生活していけない」と感じ、70代から再就職するようです。老後は年金をもらうだけでは生活できないのでしょうか?

2025年04月03日 | 年金

こんにちは!

いつも、当ブログをご覧いただきありがとうございます。

また、何度もお越しいただきありがとうございます。

 

老後の生活において、資金面が懸念点になっている方は少なくないでしょう。年金収入のみで、老後生活を送ることが理想的と考える方もいるかもしれません。しかし、年金の受給額などによってはそれが難しい場合もあります。中には「年金だけでは生活していけない」と感じて、定年後も再就職し働き続ける方もいるようです。 本記事では、年金の平均受給額や老後世帯における支出額の平均などを解説します。

年金の平均受給額

年金にはさまざまな種類がありますが、大別すると公的年金と私的年金の2種類です。そのなかでも、多くの方が受給を期待できるのは、国民年金と厚生年金でしょう。どちらも公的年金に該当します。

ここからは、国民年金と厚生年金の平均受給額について解説します。

国民年金

国民年金は老齢基礎年金とも呼ばれます。加入対象となるのは、日本に居住する20歳以上60歳未満の方です。なお、年金の受給要件は受給資格期間が10年以上あることとされています。受給資格期間とは、国民年金の保険料を納付していた期間や保険料の納付を免除されていた期間などを合わせたものです。

国民年金の保険料や受給時の満額は、経済状況などを基に毎年決定されます。国民年金の受給額はその年の受給額の満額と、保険料を納付した月数や免除となった月数によって決まります。なお、厚生労働省によると、令和7年度における国民年金の満額は1ヶ月当たり6万9308円です。令和6年度は6万8000円だったことから、1308円の増加となります。

同じく厚生労働省の「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和5年度末時点における国民年金受給者の平均受給額は1ヶ月当たり5万7700円です。なお、令和5年度における国民年金の満額は月6万6250円です。

厚生年金

厚生年金は老齢厚生年金とも呼ばれます。加入対象は公務員や企業に属する会社員などです。そのため、自営業者や専業主婦(夫)などは対象外となります。厚生年金を受給するためには、厚生年金保険に加入していることはもちろん、国民年金の受給資格を有していることも必要です。

厚生年金の保険料や受給額は、厚生年金に加入している期間の年収などによって異なります。年収が高いほど保険料も高くなりますが、将来の厚生年金の受給額も多くなります。年収が関係するため、厚生年金の受給額は人によって大きく異なるのです。

前述の厚生労働省「令和5年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、令和5年度末時点における厚生年金保険(第1号)受給者の平均受給額は1ヶ月当たり14万7360円です。なお、この受給額には国民年金も含まれます。

老後世帯における平均支出額

総務省統計局の「家計調査報告[家計収支編]2023年(令和5年)平均結果の概要」を参考に、老後世帯における支出の月平均額を表1にまとめました。

表1

出典:総務省統計局「家計調査報告[家計収支編]2023年(令和5年)平均結果の概要」を基に筆者作成

非消費支出額とは、直接税と社会保険料を合わせたものです。

厚生労働省の資料によれば、国民年金を含めた厚生年金の平均受給額は、1ヶ月当たり14万7360円です。単身世帯の場合は平均支出額を下回るため、年金収入だけで生活するのは難しい可能性があるでしょう。

対して、夫婦2人がそれぞれ平均程度の国民年金と厚生年金を受給できる場合は、1ヶ月当たりの年金収入は29万4720円となります。この場合は平均支出額を上回るため、実際の支出も平均値と同程度であれば、年金収入のみで生活することは可能と考えられます。

なお、上記の試算はあくまでも平均額を基にしたものです。実際の年金収入や支出額次第では、単身世帯でも年金収入だけで生活が可能なケースもあるかもしれません。また、夫婦2人世帯が年金収入だけで生活が厳しい場合もあるでしょう。

年金収入だけで生活が難しい場合は、貯蓄を切り崩して生活費を捻出するか、年金以外の収入源を確保する必要があるでしょう。老後に再就職をして給与を得ることも、年金以外の収入源を確保する方法のひとつです。

単身世帯の場合、年金だけでは生活が厳しくなる可能性がある

厚生労働省によると、国民年金を含めた厚生年金の平均受給額は1ヶ月当たり14万7360円です。夫婦2人がそれぞれ平均程度の国民年金と厚生年金を受け取れるなら、夫婦2人世帯の年金収入は1ヶ月当たり29万4720円です。

総務省統計局によると、65歳以上の単身無職世帯における支出額の月平均額は15万7673円とされています。それぞれ平均額を参照した場合、単身世帯においては支出額が年金収入を上回るため、年金収入のみで生活するのは難しい可能性があるでしょう。

対して、夫婦2人世帯における支出額の月平均額は28万2497円です。この場合は年金収入が支出額を上回っているため、年金収入のみで生活することも可能かもしれません。

ただし、上記はあくまでも平均額を基にしたものです。実際の年金収入や支出額は人によって異なり、また病気やけがなどにより突発的な支出が発生する可能性もあります。老後の生活設計は自身の状況に合わせてしっかりとシミュレーションしておくことが大切です。

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

※にほんブログ村のブログランキングに登録しています。

応援のポチ!クリックをお願いします。

にほんブログ村 シニア日記ブログ 60歳代へ
にほんブログ村

にほんブログ村 地域生活(街) 北海道ブログ 滝川市情報へ
にほんブログ村

PVアクセスランキング にほんブログ村

 

 

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

所得税がかかる年金とかからない年金がある?

2025年03月18日 | 年金

こんばんは!

いつも、当ブログをご覧いただきありがとうございます。

また、何度もお越しいただきありがとうございます。

 

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金の疑問に、専門家が回答します。

今回は、所得税がかかる年金とかからない年金についてです。

Q:所得税がかからない年金とは?

「年金の中でも所得税がかかる年金とかからない年金があると聞きました。税金を払わなくてすむ年金は何ですか? なぜ税金がかからないのですか」(匿名希望)

A:社会政策として、障害年金や遺族年金には所得税がかかりません

そもそもの話になりますが、公的年金収入に限らず収入から経費を引き「所得」が発生した場合には、税金を払わなくてはなりません。

ただし所得の中には、損失をこうむった場合に補てんされたお金等、社会政策的に税金を課さないほうがいいと考えられるものがあり、それを「非課税所得」と呼びます。例として損害賠償金、慰謝料、失業給付金等もそれにあたります。

公的年金制度には、国民年金と厚生年金があり、それぞれに老齢年金・障害年金・遺族年金の3種類の給付があります。

高齢になったときにもらえる老齢年金については、雑所得として所得税が課されます。一方で障害状態になったときに受給できる障害年金、家族が亡くなったときにもらえる遺族年金は、社会政策的に税金を課さないほうがよいと考えられるため、「非課税所得」として税金がかかりません。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

 

※にほんブログ村のブログランキングに登録しています。

応援のポチ!クリックをお願いします。

にほんブログ村 シニア日記ブログ 60歳代へ
にほんブログ村

にほんブログ村 地域生活(街) 北海道ブログ 滝川市情報へ
にほんブログ村

PVアクセスランキング にほんブログ村

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

年金の繰上げなんてするんじゃなかった…退職後、60歳から「月9万円」の年金を受け取り始めた元会社員。6年後の今になって猛烈に後悔するワケ

2025年02月26日 | 年金

こんにちは!

いつも、当ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

年金は基本的に65歳から受給がスタートしますが、最大60歳までの「繰上げ受給」や最大75歳までの「繰下げ受給」も選択可能です。このうち「繰上げ受給」は早く年金を手にすることができる代わりに受給額が減る仕組み。「健康なうちにお金を使える」と考える人もいる一方で、この選択を後々後悔するケースもあるようで……。見ていきましょう。

繰上げをすると年金を早くもらえる代わりに最大24%の減額

年金は65歳で受け取るのが基本ですが、前倒しで早く受け取る、あるいは後ろ倒しで受け取ることも可能です。

このうち、早く受け取る「繰上げ受給」を希望する場合には、60歳~64歳の間で「繰上げ請求書」を年金事務所や年金相談センターに提出します。

繰上げ受給をすると、1ヵ月の繰上げごとに0.4%(1962年4月2日より前に生まれた人は0.5%)年金額が減ります。最大の繰上げ幅は60歳から受け取りの5年で、24%(同30%)年金が減ることになります。

年金繰上げの減額率

-------------------------

請求時の年齢:減額割合

60歳:24.0%(30.0%)

61歳:19.2%(24.0%)

62歳:14.4%(18.0%)

63歳:9.6%(12.0%)

64歳:4.8%(6.0%)

-------------------------

※カッコ内の数字は1962年4月2日より前に生まれた人(ひと月当たりの減額率0.5% )

出典:日本年金機構「年金の繰上げ受給」

一方で、繰下げ受給をすると、1ヵ月の繰下げごとに0.7%年金が増えます。5年繰下げれば42%の増額で、最大の繰下げ幅である75歳から受け取り(10年)を選択すると、84%年金額が増額します。

これを見るだけでも、いかに繰下げの増額率が高いかがわかりますが、繰下げを選ぶ人が多いかといえば、そんなことはありません。

厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業年報」(令和3年度)によれば、繰下げ受給を選択した人は、国民年金(基礎年金のみの人)で1.8%、厚生年金では1.2%です。

一方、繰上げ受給を選択した人は国民年金(基礎年金のみの人)で27.0%、厚生年金では0.6%と、繰下げよりもずっと割合は多くなっています。

繰上げ受給を選択する理由は、「年金をもらわないと生活できない」「早死にした場合、支払った年金保険料がムダになる」「健康なうちにお金を有意義に使いたい」など、三者三様です。

ただ、デメリットをきちんと理解しないで選択すると、後々後悔するケースもあるようです。

「払い損だけは嫌」60歳から受給開始したAさんだったが…

元営業マンのAさん(仮名・66歳)は60歳で仕事をリタイア。雇用継続で職場に残る選択肢もあったのですが、それを選びませんでした。

「同じ仕事をさせてもらえるならよかったんですが、それまでと違う部署に行かされるという話だったんですよ。見るからに閑職で、プライドが許さなくてね。そんな扱いをされるぐらいなら辞めてやると思ったんです」

そうした背景もあり、年金を早く受け取る選択をしたのだとか。

「仕事を辞めることにしたのもあったし、当時は、もし早く死んで年金をもらえなかったら『払い損』になる。だったら多少少なくなっても早くもらいたいと思ってたんです」

独身のAさんは、65歳で受け取る予定の年金見込み額が月あたり12万円程度でしたが、5年早めたことで月9万円程度に。

こうして普通より少し早い年金受給が始まったのですが……。

じわじわ押し寄せる不安「働き方も年金も、真剣に考えていれば」

繰上げをしたことで、年金が月9万円程度になったAさん。もちろんそれだけで生活する気はなく、65歳までは仕事をする前提だったのですが……。

「正社員での再就職も考えたんですけど、ハローワークに行っても全然いい仕事が見つからなくて。結局、近所の物流倉庫で最初は週3~4日程度働いて、月の収入は8万円~10万円の間ぐらい。普通に生活していたら年金とバイト代の中で収まるんだけど、家の更新料や家電の買い替えとかもあるし、たまには旅行に行きたいし。どうしても足が出てしまうので、貯金を切り崩していました」

Aさんの貯金は退職金1,000万円と貯金が400万円程度でした。最初のうちはよかったのですが、1年、2年とたつうちに、じわじわと不安が押し寄せてきたのだとか。

「通帳の残高が減っていく一方で。このままいったらどうなるんだと怖くなってね。今ではアルバイトを週5日にして時間も増やしていますけど、それも健康あってのもの。いつまで続くかわからないでしょう? このまま長生きしたらと考えると、年金の減額の影響って本当に大きくなるなと」

1万円の重みが現役時代とはまったく違うと話すAさん。物価も上がっていく中で、65歳まで待って月12万円の年金をずっと受け取れていたら……そう考えてしまうのだといいます。

「そもそも、いらないプライドで60歳で仕事を辞めたことから間違いでしたね。どんな仕事であれアルバイトよりは収入は多かったはずですし。働き方も年金のことも、もっと真剣に考えるべきでした」

繰上げると減額された受給額が一生続く…後悔のない選択を

Aさんは繰上げを後悔しているケースですが、もちろん「繰上げてよかった」と考える人もいるでしょう。

ただ、繰上げは取り消しできず、一生にわたって減額された金額になるということは理解しておくべきです。60代のうちは仕事の収入でカバーできても、70代、80代ではそうはいかないかもしれません。

また、障害基礎年金も受け取れなくなります。障害基礎年金額は1級が102万円、2級が81万6,000円(令和6年度)です。2級は老齢基礎年金と同額で、1級は1.25倍になります。繰上げをした場合は老齢基礎年金も減額になるため、1級の障害状態に該当した場合、その差はかなり大きくなります。

結婚をしている人の場合、寡婦年金の受給権もなくなりますし、65歳までは配偶者に万一のことがあったときの遺族年金も同時受給できません。

繰上げをして後々後悔することのないよう、少なくとも上記のようなことを理解した上で、慎重に選択をするべきでしょう。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

また、何度もお越しいただきありがとうございます。

 

 

※にほんブログ村のブログランキングに登録しています。

応援のポチ!クリックをお願いします。

にほんブログ村 シニア日記ブログ 60歳代へ
にほんブログ村

にほんブログ村 地域生活(街) 北海道ブログ 滝川市情報へ
にほんブログ村

PVアクセスランキング にほんブログ村

 

 

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

私は、1960年9月生まれの63歳の男性です。特別支給の老齢厚生年金だけをもらい、他の年金は70歳まで繰下げができますか?

2025年02月22日 | 年金

こんばんは!

いつも、当ブログをご覧いただきありがとうございます。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に、専門家が回答します。

今回は特別支給の老齢厚生年金をもらう場合、65歳からの年金は繰下げ受給できるのかについてです。

Q:1960年9月生まれの63歳の男性。特別支給の老齢厚生年金だけをもらい、他の年金は70歳まで繰下げできますか?

「私は、1960年9月生まれの63歳の男性です。特別支給の老齢厚生年金だけをもらい、他の年金は70歳まで繰下げができますか?」(るかさん)

A:特別支給の老齢厚生年金をもらっても、65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金は70歳まで繰下げできます

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れます。受給要件を満たした人は、65歳になる前に特別支給の老齢厚生年金を受け取れます。

特別支給の老齢厚生年金は、65歳になるまでに支給される年金になりますので、相談者が65歳になると、特別支給の老齢厚生年金の受給は終了し、新たに65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取れることになります。

老齢基礎年金と老齢厚生年金は、希望すれば、受給開始年齢を60歳~75歳まで選択することができます。65歳より後に受給する方法を、繰下げ受給といいます。

繰下げ受給は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰下げすることもできますし、老齢基礎年金のみ繰下げ、老齢厚生年金のみ繰下げと、片方ずつ繰下げすることもできます。

▼繰下げ受給の請求手続き

特別支給の老齢厚生年金の請求をした人は、65歳の誕生月の上旬に、年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)が届くことになります。

▼1. 老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方とも繰下げせずに65歳から受け取る場合

⇒年金請求書に住所等必要事項を記入して提出すると、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方が支給されます。

▼2. 老齢基礎年金のみ、老齢厚生年金のみを繰下げする場合

⇒「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」のいずれかを○で囲んで提出すると、いずれか片方のみ支給されます。

▼3. 老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方とも繰下げする場合

⇒年金請求書を提出する必要はありません。

相談者「るかさん」の場合も、特別支給の老齢厚生年金を受け取り、老齢基礎年金と老齢厚生年金は70歳まで繰下げすることができます。受け取りたいタイミングが近づいたら年金事務所を訪問し、年金請求書を提出することで繰下げ受給の手続きができます。

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

また、何度もお越しいただきありがとうございます。

 

 

※にほんブログ村のブログランキングに登録しています。

応援のポチ!クリックをお願いします。

にほんブログ村 シニア日記ブログ 60歳代へ
にほんブログ村

にほんブログ村 地域生活(街) 北海道ブログ 滝川市情報へ
にほんブログ村

PVアクセスランキング にほんブログ村

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

60歳からの「年金繰上げ受給」、減額されるも「ひとつの選択肢」として検討してみる価値がある理由とは?

2025年02月18日 | 年金

こんばんは!

いつも、当ブログをご覧いただきありがとうございます。

また、何度もお越しいただきありがとうございます。

「年金だけでは老後は厳しい……?」。昨今、資産形成に多くの人の関心が集まる背景には老後の不安があります。

そんななか社会保険労務士の「社労士みなみ」さんは、知識や経験のないまま投資を始めて失敗してしまう高齢者がいる現状を変えるため「年金最大化生活」を提唱しています。著書『もらう×増やす×出費を減らす 年金最大化生活』から、もらえる年金を増やす方法を紹介します。

繰下げるより、早くもらった方が得なケースもある

年金は、もらい始める時期を遅らせることもできますが、逆に、65歳より早めることもできます。具体的には、60歳からもらうことができます。

これが、「繰上げ受給」です。

年金をうまく使うためには、覚えておいて損はありません。

もちろん、早くからもらえるという大きなメリットがある反面、もらえる年金が少なくなるというデメリットがあります。

繰上げたときの減額率は、1カ月で0.4%。1年早めると、0.4×12カ月で、4.8%の減額です。

60歳からもらい始めると、なんと24%の減額になります。しかも、その年金額が一生続きます。

例えば、年額150万円の年金をもらえる予定だった人が60歳からもらうようにすると、年額114万円になってしまうということです。

0.4%という減額率は、2015年度簡易生命表による平均余命をもとに算出されたものです。

平均余命とは、各年齢に達した人たちがその後平均して何年生きられるかを示したもので、65歳時点の平均余命は男性19.44歳、女性は24.3歳です。

この数字をどう受け取るかは人それぞれですが、減額率の設定は、いつから受給しても87 歳まで生きると同じくらいの年金総額になるように設定されているといわれています。

それでは、どのくらいまで長生きすると、「繰上げは損だった」ということになるのでしょうか。

長生きして損というのも変ですが、繰下げ受給とは逆の見方ですね。そもそも、年金は高齢で働けなくなった時のための所得保障であり、損得で考えるべきではないのですが、この点に関心を持たれている方がすごく多いので説明します。

年額200万円の年金をもらうはずだった人の例で考えてみましょう。

60歳から年金をもらい始めると、80歳時点でトータル3040万円(年額152万円)もらうことになります。

65歳からもらい始めていたとしたら、80歳でトータル3000万円です。この時点では、まだ得です。

繰上げしなかった場合のトータル金額が上回るのは、80歳10カ月。つまり、そこまで長生きすると、ようやく「繰上げは損だった」ということになります。

これは、年金額が100万円でも、300万円でもほとんど同じです。つまり、年金額にかかわらず、損益分岐点は決まっています。

もう少し細かく分析して、年金から税金や社会保険料を差し引いた手取りベースで見ると、もう少し後ろに下がって82歳あたりになります。

日本人の平均寿命は、男性は約81.41歳、女性は約87.45歳。要するに男性の平均寿命あたりが、損するか、得するかの分岐点ということです。

健康寿命はぐっと短くなる

男性なら、平均寿命まで生きられたら繰上げの選択はうまくいったことになります。一方、女性はもう少し長生きするので、繰上げ受給をすると損をする人が多いといえます。もちろん、結果として、得するのか、損するのかは誰にもわかりませんが。

年金を早くもらっている人のなかには、「元気なうちに楽しみたいから」という理由を挙げる人もいます。

そういう人たちが意識しているのが、健康寿命です。健康寿命とは、誰かのお世話になることなく自力で日常生活を送れる期間のことで、平均寿命と比べるとぐっと短くなります。男性は72.68歳、女性は75.38歳といわれています。

「体が元気なうちに趣味や旅行などを楽しみたいから、年金は早めにもらう」。

それも、ひとつの選択肢なのかもしれません。

確実に年金を受け取ることを重視するのか、長生きリスクを重視するのか。

自分自身のライフプランと合わせて総合的に判断・選択する必要がありますが、私は自分が決めた受給年齢が正解だと思っています。

繰上げ受給について注意しておきたいことが2点あります。

一つは、繰下げ受給と違って、国民年金と厚生年金のどちらかだけを繰上げることはできないことです。繰上げるときは同時になります。

もう一つは、一度繰上げると取り消せないことです。

「やっぱり65歳から」とか、「やっぱり繰下げに」というわけにはいきません。

どうしようか迷っている間は、繰上げ受給をしないほうがいいでしょう。

情報が膨大になるのでここでは述べませんが、さらに注意したい点がいくつかあります。繰上げ受給を検討されている方は、年金事務所で事前に相談することをお勧めします。

繰上げ受給は、年金が少なくなるとはいえ、60~65歳の5年間で働かなくても入ってくるお金が増えるのは事実です。そこをどう考えるかだと思います。

もらう×増やす×出費を減らす 年金最大化生活

社労士みなみ/社会保険労務士、YouTuber

年金をはじめとする「老後のお金」をテーマに情報発信を続ける社労士YouTuber。かつては大手銀行に勤務し、資産運用のアドバイスを行っていた。自身も20代から資産運用を始め、その運用歴は30年になる。 50代に入って子育てが落ち着いたことをきっかけに、社会保険労務士として開業。開業社労士として活動しながら、主婦の経験も生かした生活者目線で専門的な知識をわかりやすく解説する動画も配信。FP2級も保有。

 

※にほんブログ村のブログランキングに登録しています。

応援のポチ!クリックをお願いします。

にほんブログ村 シニア日記ブログ 60歳代へ
にほんブログ村

にほんブログ村 地域生活(街) 北海道ブログ 滝川市情報へ
にほんブログ村

PVアクセスランキング にほんブログ村

 

 

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

令和7年度の基礎年金額は「月6万9308円」に! 20年以上「厚生年金」に加入していた人の受給額はどのくらいになる? モデルケースごとに紹介

2025年02月15日 | 年金

こんばんは!

厚生労働省から令和7年度の年金額が発表されました。基礎年金は満額で月額6万9308円、年間で83万1696円となります。 会社員や公務員の人は、あわせて厚生年金にも加入しています。厚生年金加入者は、月あたりいくらの年金を受け取れるのでしょうか。本記事では、令和7年度の年金受給額を解説します。

令和7年度の年金は実質増も目減り

厚生労働省から発表された令和7年度の年金額は、次のとおりです。

・老齢基礎年金:6万9308円(前年度比+1308円)

・老齢厚生年金(夫婦世帯の基礎年金を含む標準的な額):23万2784円(前年度比+4412円)

前年度から1.9%の引上げとなっています。 年金額の改定は、物価変動率と名目手取り賃金変動率を比較して決定されます。令和7年度の改定では物価変動率が2.7%、名目手取り賃金変動率が2.3%で「物価>賃金」の状態となっているため、名目手取り賃金変動率を改定額の基準としています。ここにマクロ経済スライドによる調整が入り、1.9%の増額となっているのです。 しかし、物価変動率が2.7%なのに対し年金の上昇率は1.9%と物価の伸びに追いついていません。価値は実質目減りしているといえます。

厚生年金の金額をモデルケース別に紹介

令和7年度の年金改定では、多様なライフコースにあわせて複数の年金モデルを公表しています。モデルを図表1で紹介します。

図表1

厚生労働省 令和7年度の年金額改定についてお知らせします。 厚生年金の加入期間が多い人は、基礎年金を含めて月額12~17万円程度の年金を受け取れます。一方、国民年金の加入期間が多い人は、月額5~7万円台と、年金収入だけでの生活は厳しい状況です。 特に国民年金の加入期間が多い女性は、会社員や公務員の扶養に入る第3号被保険者よりも少ない金額となっています。老後生活に向けて、年金以外の資産の用意が必須といえるでしょう。

シニア世代はどれくらいの年金を受け取っているのか

図表1のモデルケースにある厚生年金期間中心(20年以上)の男性の平均収入は50万9000円、年収に換算すると約611万円です。では、現役時代の給与と同じ水準の年金を受け取れる人はいるのでしょうか。シニア世代の厚生年金受給額(基礎年金含む)を、図表2で確かめてみましょう。

図表2

厚生労働省 令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況より筆者作成 平均受給月額は14万6429円です。30万円以上の年金を受け取れる人は1万4292人と、わずか0.08%です。現役時代の収入を年金ですべて賄うには公的年金だけでなく個人年金や企業年金も活用する必要があります。

老後資金の対策は

老後の生活資金対策としては、年金以外の資産づくりが重要です。例えば、NISAやiDeCoを活用して資産運用すれば、効率よくお金を増やせます。 NISAは運用益が非課税で受け取れるため、通常かかる20.315%の所得税がかかりません。一般的な証券口座で運用するよりも手元に残る利益が増えるため、積極的に活用したい制度です。 iDeCoは、税制優遇に強みを持つ制度です。運用益が非課税になるほか、掛金がすべて所得控除の対象となり、運用したお金を受け取る際も一定額までなら非課税で受け取れます。ただし、iDeCoで運用したお金は60歳まで受け取れません。掛金額は1年に1回しか変更できないため、慎重に設定しましょう。

まとめ

年金受給額は金額だけ見れば増加していますが、価値は下がってきています。受給額の水準も平均14万円台と、現役時代の給与に比べると決して多くはありません。年金とは別にインフレに負けない資産をつくり、老後生活で困窮する可能性を減らしましょう。

 

※にほんブログ村のブログランキングに登録しています。

応援のポチをお願いします。

にほんブログ村 シニア日記ブログ 60歳代へ
にほんブログ村

にほんブログ村 地域生活(街) 北海道ブログ 滝川市情報へ
にほんブログ村

PVアクセスランキング にほんブログ村

いつも、ご覧いただきありがとうございます。

何度もお越しいただきありがとうございます。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする