無限の可能性!日本版LLP(有限責任事業組合)の鼓動

LLPによってビジネスモデルの選択ワクが大きく広がります。そんな日本版LLPに関する情報を発信していきます!

LLP名義の自動車は。。。

2007-06-06 22:48:12 | LLPと役所の許認可取得など

こんばんは!

LLPを設立された後に、自家用車をLLP名義に変更できますか?と質問を受けることがたまにあります。いままでは、「陸運局に直接ご確認下さい。」と回答していたのですが、一度聞いてみました。

関東陸運局曰く、自動車の所有者登録は人格が必要で、具体的には法人格を有しているか、自然人(個人)でないとダメとの回答でした。しかしながら、LLPを使用者として登録することは可能とのことでした。使用者登録とは、よくローンでクルマを購入したときに、所有者はファイナンス会社で使用者が個人購入者というケースがあるかと思いますが、その使用者登録のことです。※所有権留保なんてクルマ屋は言いますよね~

ということで、LLPが自動車の所有者にはなれないとのことですが、LLPへクルマを譲渡して、陸運局に使用者登録をして、貸借対照表上に表示して良いかというと。。。微妙ですね~ 

今後リース取引が、売買取引とみなされて、リース料の経費計上ではなく、減価償却を行うケースが増えることを考えると、実質所有者としてクルマの取得価額を貸借対照表に計上して、減価償却していっても良いように思います。
http://www.taxanser.nta.go.jp/5700.htm


意思決定される際は、必ず会計・税務の専門家に確認して下さいね。責任負えませんので★



 

 

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