現行憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
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自民党改憲草案
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
この変更の第二の問題点は、何が「公益」で、何が「公の秩序」かが極めてあいまいであること。どこで誰がどのように決めるのか。結局政府が都合のいいように「公益」「公の秩序」が決められてしまうことになる。
「公益に反する」「秩序を乱す」と言われたら、チラシをつくることも、集まって会合を開くことも、団体を作ることも出来なくなる。戦前の暗黒時代に逆戻り。
(ハンマー)