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「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」

[斬!自民党改憲草案(その7)]99条 憲法の性格を完全に変質させる

2013-05-13 | シリーズ[斬!自民党改憲草案]

現行憲法
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

自民党改憲草案
第百二条 全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。
2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。

現行憲法にはない「国民の憲法尊重義務」が付け加えられている。憲法は権力を縛るために存在するのに、この条項を入れることによって、逆に国民が縛られることになってしまう。近代憲法の性格を根底から否定する一文である。

第二項では「天皇と摂政」が省かれている。現在、天皇と摂政は、公務員ではなく国の機関であると解されている。したがって、これでは天皇・摂政には憲法擁護義務はないということになってしまう。天皇を神聖視し、憲法によって縛るべきではないという時代錯誤の思想が現れている。
また、「尊重」という言葉も削除されており、公務員全体についても憲法の縛りを緩くする方向に持って行こうとしている。(鈴)


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