不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
正義正論を貫きながら業界のタブーに迫ります!

大阪地裁平成26年(ケ)第1188号~入札~

2015年04月07日 | 実務
1階店舗の3階建区分建物(連棟式)である。

角地で見た目もタイル張りでいいのだが、築年数は30年近い。

店舗は喫茶店が営業中で家賃は10万円。

明け渡し猶予の占有者なので家賃を上げることは可能だが、債務者でない一般消費者を相手に足元を見るような交渉を僕が出来るはずもない。(ヤカラの債務者や占有屋はトコトンまで追い詰めるが。)

去年落札した新聞販売店が賃借人だった物件とほぼ同じパターンだが今回は家賃が安い。

利回り計算すると売却基準価額に毛が生えた程度の入札金額になった。

100%落ちんやろ。


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