不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
正義正論を貫きながら業界のタブーに迫ります!

大阪地裁平成26年(ケ)第1151号~開札結果~

2015年04月04日 | 実務
何のノウハウもない不動産屋でも扱える築浅の店舗兼住宅だった。

当社が手がけるレベルの物件ではないが、悪徳不動産屋が無知な一般消費者に高値で売り付ける物件を一件でも減らせればと思い入札した。

入札金額2112万円に対し、落札金額は2239万円だった。

この手のノウハウを必要としない物件は入札件数・落札価格とも過去のデータから簡単に予想できた。

一般消費者に適正な値段で提供しようとしている分だけ下回ったが、こんな物件はいつでも落とせるし誰でもやれる。


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