10月31日(木)に大阪地裁で開かれた、岸和田市の生活保護申請「却下」の取り消しを求める裁判判決の傍聴に、京都POSSEのメンバーが行ってきました。
事件の概要については、前回の記事を参照して頂けたらと思います。
2013年6月12日「岸和田生活保護裁判を傍聴してきました。」
2013年3月1日「岸和田生活保護裁判を傍聴しました。」
全面的に原告側の主張が通り、生活保護却下の取り消しだけではなく、国家賠償請求も認められ完全勝利となった判決でした!
今回の裁判で争点となったのは、生活保護法第4条1項の「稼働能力活用要件」と、申請権の侵害についてです。
まず「稼働能力活用要件」について、今回の判決では①稼働能力の有無、②能力を活用する意思の有無、③就労の場を得られるか否か、によって判断するとしました。①については、能力の有無だけではなく、能力の程度についても考慮する必要があるとしています。②については、申請者の困窮の程度を考慮し、社会通念上の最低限度の生活を行う意思が認められれば足りるとしています。③については、抽象的な有効求人倍率で判断してはならないとし、また「就労の場」とは一定期間継続して一定程度の給与を受けられるものとしています。
その上で判決では、①原告の稼働能力の程度を具体的に検討した上で、②原告の求職の努力を認め、③就労の場を得られなかったと結論付けています。
そして、原告が最初に福祉事務所を訪れた際、岸和田市が生活保護申請をさせず、門前払いをした行為について、申請権の侵害が認められました。さらに生活保護申請の却下決定は、生活保護法第4条1項の稼働能力活用要件の解釈を誤った違法なものとして判断し、いずれも岸和田市に対する国家賠償請求を認めました。生活保護に関する裁判で国家賠償請求が認められたケースはとても少ないのですが、今回は著しい違法性が認められたということになります。
昨年から生活保護バッシングが吹き荒れ、先月半ばには生活保護2法案が閣議決定されました。その中で、今回の判決がこの時期に出たことは大きな意義を持っています。
原告が繰り返し強く訴えていたように、今後同じような被害者が出ないようにしていくべきです。
2013年11月1日 朝日新聞:生活保護の支給基準、地裁が言及 「状況、個別に考慮」
http://www.asahi.com/articles/OSK201310310028.html
※なお、この判決は岸和田市が控訴を断念したため確定しました。
市の担当者は「判決の認定通り、求職活動の状況や生活状態など男性への聞き取りが不十分だった」と述べ責任を認めました。
2013年11月15日 読売新聞:「生活保護却下違法」控訴せず…聞き取り不十分
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131114-OYT1T00616.htm?from=ylist
___________________________________________________
○NPO法人POSSEとは
POSSEは若者の労働・貧困問題に取り組むNPO法人です。2006年に設立し、現在は東京・京都・仙台の全国3か所に事務所を構えています。会員は 約250人で、10~20代の学生・社会人を中心に運営中。活動内容は幅広く、年間約1000件におよぶ労働相談への対応のほか、調査活動、被災地での復興支援、政策研究、生活困窮に関する生活相談などに取り組んでいます。活動の内容についてもっと詳しく知りたい方はPOSSEのHPにて色々と紹介していますのでぜひご覧ください。
http://www.npoposse.jp/
また、仙台で行っている復興支援活動のためにご寄付を受け付けております。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
http://www.npoposse.jp/kifu/kifu.html
____________________________________________________
○NPO法人POSSE
所在地:東京都世田谷区北沢4-17-15ローゼンハイム下北沢201号
TEL:03-6699-9359
FAX:03-6699-9374
E-mail:info@npoposse.jp
HP:http://www.npoposse.jp/
○NPO法人POSSE 京都支部(京都POSSE)
所在地:京都市東山区花見小路通古門前上る巽町450番地 東山いきいき市民活動センター内
TEL:075-541-9760
FAX:075-541-9761
E-mail:kyoto@npoposse.jp
Blog:http://blog.goo.ne.jp/kyotoposse
事件の概要については、前回の記事を参照して頂けたらと思います。
2013年6月12日「岸和田生活保護裁判を傍聴してきました。」
2013年3月1日「岸和田生活保護裁判を傍聴しました。」
全面的に原告側の主張が通り、生活保護却下の取り消しだけではなく、国家賠償請求も認められ完全勝利となった判決でした!
今回の裁判で争点となったのは、生活保護法第4条1項の「稼働能力活用要件」と、申請権の侵害についてです。
まず「稼働能力活用要件」について、今回の判決では①稼働能力の有無、②能力を活用する意思の有無、③就労の場を得られるか否か、によって判断するとしました。①については、能力の有無だけではなく、能力の程度についても考慮する必要があるとしています。②については、申請者の困窮の程度を考慮し、社会通念上の最低限度の生活を行う意思が認められれば足りるとしています。③については、抽象的な有効求人倍率で判断してはならないとし、また「就労の場」とは一定期間継続して一定程度の給与を受けられるものとしています。
その上で判決では、①原告の稼働能力の程度を具体的に検討した上で、②原告の求職の努力を認め、③就労の場を得られなかったと結論付けています。
そして、原告が最初に福祉事務所を訪れた際、岸和田市が生活保護申請をさせず、門前払いをした行為について、申請権の侵害が認められました。さらに生活保護申請の却下決定は、生活保護法第4条1項の稼働能力活用要件の解釈を誤った違法なものとして判断し、いずれも岸和田市に対する国家賠償請求を認めました。生活保護に関する裁判で国家賠償請求が認められたケースはとても少ないのですが、今回は著しい違法性が認められたということになります。
昨年から生活保護バッシングが吹き荒れ、先月半ばには生活保護2法案が閣議決定されました。その中で、今回の判決がこの時期に出たことは大きな意義を持っています。
原告が繰り返し強く訴えていたように、今後同じような被害者が出ないようにしていくべきです。
2013年11月1日 朝日新聞:生活保護の支給基準、地裁が言及 「状況、個別に考慮」
http://www.asahi.com/articles/OSK201310310028.html
※なお、この判決は岸和田市が控訴を断念したため確定しました。
市の担当者は「判決の認定通り、求職活動の状況や生活状態など男性への聞き取りが不十分だった」と述べ責任を認めました。
2013年11月15日 読売新聞:「生活保護却下違法」控訴せず…聞き取り不十分
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131114-OYT1T00616.htm?from=ylist
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○NPO法人POSSEとは
POSSEは若者の労働・貧困問題に取り組むNPO法人です。2006年に設立し、現在は東京・京都・仙台の全国3か所に事務所を構えています。会員は 約250人で、10~20代の学生・社会人を中心に運営中。活動内容は幅広く、年間約1000件におよぶ労働相談への対応のほか、調査活動、被災地での復興支援、政策研究、生活困窮に関する生活相談などに取り組んでいます。活動の内容についてもっと詳しく知りたい方はPOSSEのHPにて色々と紹介していますのでぜひご覧ください。
http://www.npoposse.jp/
また、仙台で行っている復興支援活動のためにご寄付を受け付けております。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
http://www.npoposse.jp/kifu/kifu.html
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