皆さん、こんにちは。 ゆきた昌之です。
12月15日付公明新聞に掲載されました「新型コロナ、そこが知りたい」を紹介します。
収入減への対応
休業者支援の期限延長 / 給付金「住居確保」「職業訓練」併給も
コロナ禍の影響で休業を余儀なくされるなどして、収入が減少した人に対する各種支援策の期限が延長されています。主な内容をまとめました。
【住居確保給付金】家賃を払えない人向けに、自治体から家主に家賃相当額を支払う住居確保給付金は、最長9カ月の支給が終了した人に対する再支給(3カ月)の申請期限が2023年3月末まで延びました。
雇用保険を受給できない求職者が無料の職業訓練を受けながら生活費として受給できる、求職者支援制度の職業訓練受講給付金(月10万円)と住居確保給付金との併給も、同じく23年3月末まで延長されます。
【休業支援金】休業手当が支払われていない労働者を支援する休業支援金は新たに、今月から23年3月末の間に休んだ場合も支援金を申請できることになりました。
申請期限は、今月から23年1月に休んだ分は23年3月末、23年2~3月分は23年5月末です。給付額は、22年11月末までは最大で休業前賃金の8割(日額上限=8355円)ですが、同12月以降は同6割(日額上限=同)となります。
【小学校休業等対応助成金・支援金】臨時休校などで子どもの世話をするために仕事を休んだ保護者を支援する小学校休業等対応助成金・支援金(休校助成金)は、対象となる休暇取得期間として新たに、今月から23年3月末までが追加されました。申請期限は23年5月末です。支給額は日額上限8355円。フリーランスで働いている場合は同4177円です。
■制度に関する問い合わせ先
●住居確保給付金℡0120・23・5572
●休業支援金℡0120・221・276
●休校助成金℡0120・876・187
12月15日付公明新聞に掲載されました「新型コロナ、そこが知りたい」を紹介します。
収入減への対応
休業者支援の期限延長 / 給付金「住居確保」「職業訓練」併給も
コロナ禍の影響で休業を余儀なくされるなどして、収入が減少した人に対する各種支援策の期限が延長されています。主な内容をまとめました。
【住居確保給付金】家賃を払えない人向けに、自治体から家主に家賃相当額を支払う住居確保給付金は、最長9カ月の支給が終了した人に対する再支給(3カ月)の申請期限が2023年3月末まで延びました。
雇用保険を受給できない求職者が無料の職業訓練を受けながら生活費として受給できる、求職者支援制度の職業訓練受講給付金(月10万円)と住居確保給付金との併給も、同じく23年3月末まで延長されます。
【休業支援金】休業手当が支払われていない労働者を支援する休業支援金は新たに、今月から23年3月末の間に休んだ場合も支援金を申請できることになりました。
申請期限は、今月から23年1月に休んだ分は23年3月末、23年2~3月分は23年5月末です。給付額は、22年11月末までは最大で休業前賃金の8割(日額上限=8355円)ですが、同12月以降は同6割(日額上限=同)となります。
【小学校休業等対応助成金・支援金】臨時休校などで子どもの世話をするために仕事を休んだ保護者を支援する小学校休業等対応助成金・支援金(休校助成金)は、対象となる休暇取得期間として新たに、今月から23年3月末までが追加されました。申請期限は23年5月末です。支給額は日額上限8355円。フリーランスで働いている場合は同4177円です。
■制度に関する問い合わせ先
●住居確保給付金℡0120・23・5572
●休業支援金℡0120・221・276
●休校助成金℡0120・876・187