皆さん、こんにちは。 ゆきた昌之です。
5月4日付公明新聞に掲載されました「新型コロナ、そこが知りたい」を紹介します。
感染症の分類とは
うつる力・症状などで判断 /「5類」後も病原性は変わらず
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが8日以降、現行の「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下がります。感染症法の類型とは、どのようなものでしょうか。
感染症法では感染症の発生予防とまん延防止のため、ウイルス・細菌の感染力や感染した際の症状の重さなどを総合的に勘案し、危険度の高い順に各感染症を「1類」から「5類」まで分類しています。これとは別に「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」なども規定されており、分類に応じて実施可能な措置が異なります。
1類は、感染した場合に命を落とす危険性が極めて高いエボラ出血熱やペストなどで、建物の立ち入り制限・封鎖や交通の制限といった措置も認められています。
2類は結核や重症急性呼吸器症候群(SARS)などが該当し、1類と同様に自治体が感染者に就業制限や入院勧告を行うことができます。入院患者については原則、感染症指定医療機関が受け入れ、医療費は全額公費負担となります。
3類はコレラや腸チフス、4類は黄熱や狂犬病などが当てはまります。1類から4類までは医師が保健所に提出する発生届によって、感染した全ての患者が把握されるようになっています。5類には季節性インフルエンザなどがあり、医療費の一部で自己負担が発生します。
新型コロナは当初、指定感染症でしたが、2021年2月に新型インフルエンザ等感染症に変更。医療費の公費負担など通常の2類同様の措置に加え、外出自粛要請など2類以上に強い措置も行われてきました。
今回の5類移行は、国民の多くがワクチン接種や自然感染によって一定程度の免疫を持つようになり、重症化する人の割合が減ってきたことなどが背景にありますが、ウイルスの病原性や感染力が変わったわけではありません。移行後も、流行状況などに応じた適切な感染対策が推奨されます。
5月4日付公明新聞に掲載されました「新型コロナ、そこが知りたい」を紹介します。
感染症の分類とは
うつる力・症状などで判断 /「5類」後も病原性は変わらず
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが8日以降、現行の「2類相当」から季節性インフルエンザと同じ「5類」に引き下がります。感染症法の類型とは、どのようなものでしょうか。
感染症法では感染症の発生予防とまん延防止のため、ウイルス・細菌の感染力や感染した際の症状の重さなどを総合的に勘案し、危険度の高い順に各感染症を「1類」から「5類」まで分類しています。これとは別に「新型インフルエンザ等感染症」「指定感染症」なども規定されており、分類に応じて実施可能な措置が異なります。
1類は、感染した場合に命を落とす危険性が極めて高いエボラ出血熱やペストなどで、建物の立ち入り制限・封鎖や交通の制限といった措置も認められています。
2類は結核や重症急性呼吸器症候群(SARS)などが該当し、1類と同様に自治体が感染者に就業制限や入院勧告を行うことができます。入院患者については原則、感染症指定医療機関が受け入れ、医療費は全額公費負担となります。
3類はコレラや腸チフス、4類は黄熱や狂犬病などが当てはまります。1類から4類までは医師が保健所に提出する発生届によって、感染した全ての患者が把握されるようになっています。5類には季節性インフルエンザなどがあり、医療費の一部で自己負担が発生します。
新型コロナは当初、指定感染症でしたが、2021年2月に新型インフルエンザ等感染症に変更。医療費の公費負担など通常の2類同様の措置に加え、外出自粛要請など2類以上に強い措置も行われてきました。
今回の5類移行は、国民の多くがワクチン接種や自然感染によって一定程度の免疫を持つようになり、重症化する人の割合が減ってきたことなどが背景にありますが、ウイルスの病原性や感染力が変わったわけではありません。移行後も、流行状況などに応じた適切な感染対策が推奨されます。