政治資金に対する収支に関しての法律である^^;
第6章 23条~26条である^^。
議員が報告書に誤りがあったと修正をしている^^;
でも、政治資金規正法ではちゃんとした罰則がある^^;
虚偽の申告では、禁錮5年以下、罰金100万円以下^^!
この罰則が適用されたと聞いたことはない^^;
指摘されなければ逃げおおせちゃうと言うこと^^;
罪を犯しても修正しちゃえばお咎め無し^^!
これって変だと思うんだけれど^^;
第6章 23条~26条である^^。
議員が報告書に誤りがあったと修正をしている^^;
でも、政治資金規正法ではちゃんとした罰則がある^^;
虚偽の申告では、禁錮5年以下、罰金100万円以下^^!
この罰則が適用されたと聞いたことはない^^;
指摘されなければ逃げおおせちゃうと言うこと^^;
罪を犯しても修正しちゃえばお咎め無し^^!
これって変だと思うんだけれど^^;