本日もブログを見て頂きまして、ありがとうございます。
今日のお話はすでに身体障害者手帳を持っている方が対象になります。
今日の要点は3つです。
〇定期検査で聴力が悪化したら、身体障害者手帳再交付申請書と診断書を市役所に提出して身体障害者手帳を再交付します。
〇身体障害者手帳を再交付すると、国から受け取れる福祉サービスが増える場合があります。
〇身体障害者手帳の再交付の手順は、はじめて身体障害者手帳を作った時とだいたい同じです。↓
身体障害者手帳(以下手帳と書きます。)を作って何年か経つと症状が変化します。通常、聴力は悪化する場合が多いようです。身体障害者手帳の等級を上げないでいると、あなたは利用できる福祉サービスを放棄することになります。簡単に言えば自分が損をします。こうゆう時は、手帳の等級を上げるために手帳を再交付をします。今日はその手順について説明します。
まず市役所に書類をもらいに行きます。その後、申請のためにもう1回、合計2回市役所へ行きます。「社会福祉課窓口」に行き事情を説明して「身体障害者手帳再交付申請書」と「診断書または意見書」の2種類の書類をもらいます。
次にあなたは、市町村が指定している複数病院のなかから好きな病院を選んで、「診断書または意見書」を書いてもらいます。前回に身体障害者手帳を作った時の病院を選ぶとスムーズに事が運んで良いと思います。
診断の時に、事情を説明して「診断書または意見書」を書いてもらいます。
しかし診断の結果によって、「あなたの手帳の等級は、聴力規則に従うと上げられませんね。あなたの手帳の等級を上げるのはまだ早いです。」と言われるかもしれません。頭の隅にいれておいてください。
「診断書または意見書」をいただけたら、以下の6点を持ってもう一度市役所へ行きます。
1.身体障害者手帳再交付申請書
2.診断書または意見書
3.身体障害者手帳
4.印鑑
5.写真1枚(たて4センチ×よこ3センチ)
6.マイナンバーカードまたは、運転免許証または、パスポート
チェックが通れば、市役所から手帳交付の連絡があります。福祉サービスの説明などで時間がかかるので余裕があるときに手帳を取りに行きます。
聴覚の手帳の等級が上がった時、福祉サービスは下表のように追加されます。市町村によって少々違いがあるかもしれません。詳しいことは市町村の窓口でご確認ください。
手帳の等級が上がっても福祉サービスの内容があまり変わらないケースがあります。たとえば、聴覚6級が4級に上がっても身障者等用駐車場利用証が利用できるだけです。市町村が指定している病院で検査を受けた後に手帳の等級がわかりますので、お医者さまと相談されて等級を上げるかそのままにするかご自分で判断してください。
ありがとうございます。
今日もいい日でありますように。
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