難聴たすけ隊

おもにシニアの難聴者のために、自分ができる正しいご奉仕をさせていただきます。ただただ困っている難聴者のために…。

障害年金の申請は社会保険労務士さんに頼みました。

2024-07-02 14:38:40 | 難聴
本ブログ内の写真は「photoAC」様ホームページから入手しました。
 こんにちは。
 毎々のご訪問ありがとうございます。小生は障害年金をいただいています。

 前回のブログ↓

 障害年金の申請を社会保険労務士さんに頼んだ理由は、自分の病歴を調べたり書類を役所から取り寄せたりで時間がかかったからです。

 提出した書類を以下に書きました。

【社会保険労務士事務所で相談した時の書類】
・年金手帳
・印鑑
・障害者手帳(お持ちの方)
・お薬手帳
・マイナンバーカードもしくは通知書
・運転免許証等身分証
・障害者手帳取得時診断書(お持ちの方)
・傷病手当金申請時診断書(お持ちの方)
・手術同意書など請求傷病に関わる資料(お持ちの方)


国へ障害年金を申請していただいた時の書類
・年金請求書
・病歴・就労状況等申立書
・通院している病院で診断書
・受診状況等証明書
・戸籍謄本
・年金生活者支援給付金請求書
・年金手帳の表紙、基礎年金番号、初めて被保険者となった日付のコピー
・マイナンバーカードの表、裏のコピー 
・年金振込先口座の通帳とキャッシュカードのコピー
・身体障害者手帳のコピー

 こんな感じです。(◎_◎;)
 ほかにも社会保険労務士さんと話して、態度を決めなければならないことがたくさんありました。



 ここから下には、小生が障害年金申請を経験した時のざっとした手順を書きました。これらは経験であり、審査を通ることを保証するものではありません。


①初診の病院で「受診状況等証明書」を作る。
病院によっては古いカルテは廃棄してしまうことがあるので早く動いた方がよい。
 ↓
②インターネットで適切な社会保険労務士事務所を見つける。この時キーワードは障害年金です。
 ↓
③社会保険労務士と予約をし面談する。面談ではスマホの文字起こしアプリ必須。
 ↓
④気にいれば障害年金の申請の代行を契約する。
 ↓
⑤通院している耳鼻咽喉科で診断書を作ってもらう。
 ↓
⑥必要に応じて耳鼻咽喉科で検査をしてその結果で申請してもらう。小生は、医師のすすめに従い聴性脳幹反応検査(ABR検査)*を受けた。
 ↓
⑦申請書類を年金事務所へ郵送してもらう。
 ↓
⑧郵送して約4カ月後に審査を通ったかいなかの郵便が来る。
 ↓
⑨結果に応じて社会保険労務士さんに料金を払ったり再申請をする。
 ↓
⑩何年か毎に更新申請する。人によって更新の期間が違う。

 今回のように社会保険労務士さんを通していれば、審査結果がNGだったとしても再申請の仕方など、何かアドバイス頂けると思います。今回お世話になった社会保険労務士さんにはたいへん感謝しております。

*)聴性脳幹反応検査(ABR検査)
耳が聞こえているか調べる検査です。 ある一定の音を聞いていただき、脳幹という部分が反応している様子を反応波形として記録します。 聴力検査と違って、自らボタンを押さなくてもいいので、客観的な聴力を調べることが出来ます。 また、脳死の判定に使われることもあります。
市立秋田総合病院HPより引用。

 ありがとうございました。

障害年金の紹介

2024-07-01 09:24:52 | 難聴
本ブログ内の写真はすべて「photoAC」様ホームページから入手しました。

 こんにちは。
 ご訪問ありがとうございます。

 小生は難聴で障害年金をいただいています。定年退職したら生活費に困ることは目に見えていたため、退職する前から手続きの準備はしていました。手続きで大切なことは通院日と症状の記録を残しておくことです。いちばん大切なことは、その病気の初診日です。

 たとえば難聴なら、耳が聴こえないという症状で通院した最初の日と病院名を記録しておくことです。初診日は病院のカルテに残っています。あなたが初診日と病院名を覚えていれば、病院側で証明書を出してくれます。病院によっては、古いカルテは廃棄してしまうことがあります。早めに耳鼻咽喉科受診の受診状況等証明書
をとっておいた方がいいです。


 初診日が大切な理由は、障害年金をいただくための下記の5条件の④番、⑤番を満たしていることを国に証明するためです。障害年金をいただくための5つの条件は、

①あなたの障害の程度が国の認定基準に該当していること。

どのような病気で障害年金がいただけるのか↓。

②あなたの年齢が20歳以上64歳以下であること。

③一定期間年金保険料を納めていること。

④初診日から原則1年6カ月経過していること。

初診日に国民年金や厚生年金に加入していること。

 初診日の確認は、④や⑤の証明のために必要なんです。④番がある理由は、ある程度の期間治療しても治らないような障害のみを障害年金の対象とするという国の考え方によるものだそうです。

 国が設けている公的年金は、国民年金と厚生年金です。そして、その枠組みの中で年金をいただけるケースとして①老齢年金、②障害年金、③遺族年金の3つがあります。障害年金も国民としての権利です。審査を通るかどうかはわかりませんが、申請していいのです。




(↓ここからの記載は楽天生命さまのホームページから抜粋しています。)
 よく誤解されがちですが、年金を受け取ることができるのは「老後」だけではありません。公的年金の給付の種類は、「老齢年金」だけでなく、「障害年金」と「遺族年金」と3ケースがあります。

 「障害年金」とは、病気やケガなどが原因で国の審査を通って障害認定を受けた方に給付されるものです。  
(↑抜粋終了)


楽天生命保険さま↓のホームページ
 障害年金についての詳細は、下のリンクの「3項、障害年金は現役世代でも受け取ることができる社会保障のしくみ」をご参照。


 国はなぜ障害年金を作ったのでしょう。年金は貯蓄でなく国民の安定な生活を支える保険だからです。ちょうどよい説明をしてくださっている新聞記事がありました。引用して紹介させていただきます。

茨城新聞より


 勘違いしやすいことがありますので、ここに書いておきます。

 障害年金をいただくために、必ずしも身体障がい者手帳を持っている必要はないようです。また、身体障がい者手帳の等級と障害年金の等級は違うものです。それぞれ独立しています。

 障害年金の規則は、「ただし、~うんぬん」というただし書きが多いため複雑でわかりずらいです。また、時代とともに規則が変わっています。
 年金事務所で自分で申請することもできますけれども、その道のプロである社会保険労務士さんを通すのが無難だと思います。この場合は、相談料や成功報酬を払う必要があるかもしれません。いかがでしょうか。
 小生は社会保険労務士さんを通して申請しました。次回のブログでは、社会保険労務士さんに頼んだ話をします。

 ありがとうございました。