あさねぼう

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皇室典範

2019-11-10 14:40:07 | 日記
皇室典範(昭和22年1月16日法律第3号)は、日本国憲法第2条及び第5条に基づき、皇位継承及び摂政に関する事項を中心に規律した皇室に関する日本の法律。

所管官庁は、宮内庁である。

1947年(昭和22年)に、日本国憲法第100条及び第2条、第5条に基づき、日本国憲法施行前に、憲法に附属する法律の制定手続によって、枢密院の諮詢及び帝国議会(衆議院、貴族院)の協賛を経て、現在の「皇室典範」(昭和22年法律第3号)が制定された。

以下の通りに構成されている。
第一章 皇位継承
第二章 皇族
第三章 摂政
第四章 成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜及び陵墓
第五章 皇室会議

主な内容[編集]
皇位継承資格は皇統に属する男系男子のみ。(第1条)
皇位継承順序は直系優先、長系優先、近親優先。(第2条)
皇位を継承するのは天皇が崩じたとき。(第4条)
永世皇族制ではあるが、皇太子及び皇太孫以外は場合によって皇室会議の議により皇族の身分を離れることもできる。(第11条)
天皇及び皇族は、養子をすることができない。(第9条)
皇族女子は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。(第12条)
皇族で皇籍を離脱した者は、皇族に復することはない。(第15条)
天皇が成年に達しないとき(18歳未満)、天皇が国事行為をこなせない状態の時は摂政を置く。(第16条・第22条)

☆ 天皇主権の明治帝国憲法のもとで、超法規として作成がされていた「皇室典礼」がほぼそのまま戦後の国民主権の日本国憲法にも引継ぎがされている。(つかさ)

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