日本共産党新宿区議会議員 佐藤佳一

日本共産党新宿区議会議員です。 家族、妻、1男、1女、新宿区北新宿在住、現在地元の町会長です。

民泊対策について質問しましたー区議会第4回定例会(11月30日)

2018-12-05 23:08:01 | 区議会

日本共産党区議団の佐藤佳一です。民泊対策と都営角筈アパート跡地の活用について一般質問いたします。

最初に民泊対策についてです。

 住宅宿泊事業法と新宿区独自のルールを定めた「新宿区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」と改正旅館業法が6月15日に施行されました。条例施行後、区には、昨年度を上回るペースで民泊に関係する苦情が寄せられています。私は、決算特別委員会で違法民泊の対策を強化するよう求めましたが、そのことを踏まえて以下質問いたします。

 第1は、届けを出さずに営業している違法民泊の実態についてです。11月16日現在の届出件数は、814件、受理件数が、698件と増え続け、今年度は、受理件数1000件くらいを見込んでいるとのことです。また、苦情も4月から6ヶ月で302件と昨年度の339件を大幅に上回るペースで推移しています。区では、違法民泊について苦情がくると現地調査を行い、旅館業法の条文を掲載した文書を発送し連絡をとります。調べた結果、営業している違法民泊は、何件ありますか。区は、違法民泊の件数は、住民からの通報で調査して届出をしてない民泊をカウントしていますが、住民から通報もなく違法に営業している民泊も多くあるはずです。区として、そうした民泊の実態を調べてカウントすべきではないでしょうか。

 第2は、違法民泊の対策を強化することについてです。現在、区内で営業している違法民泊には、国外に拠点をもつ海外の仲介業者が介在していることがあります。観光庁によるとこうした国外のシステムを使う仲介業者は、日本の法律や条例が適用できず、違法物件がサイトに掲載されても取り締まることができないとのことです。私も、ある海外のサイトを見つけアクセスし新宿区西新宿で検索すると4件ヒットし、1件は、届出されていましたが、残り3件は届出のない物件を掲載していました。こうした、海外の仲介業者に対して法の網を被せないと、海外に拠点を移して違法民泊を斡旋することが、横行し続けます。報道によれば、観光庁は、こうした違法民泊をなくすために2019年度から開発に着手しシステムを構築し、海外サイトなどから違法民泊を洗い出して地方自治体に照会をかけるとしていますが、稼働するまで時間がかかります。区が、国内法で規制されない海外に本拠を置く仲介業者のサイトについてネット事情に詳しい業者に委託するなどして違法民泊を洗い出し、国内法に基づいて指導すべきと考えますがいかがですか。大阪市は、海外の仲介サイトの規制など違法民泊対策を国に1回要望しているとのことですが、国に対して国際的に違法民泊を規制するなどの対策を要請すべきです。

決算特別委員会で取り上げた西新宿5丁目の違法民泊は、昨年11月に苦情が入って以降区は、時間帯を変えて8回訪問、1度だけ宿泊者と会えても「友人です」と回答がありました。ようやく事業者と連絡がとれて何度も繰り返し指導しましたが、その後も営業し続け、ようやくこの11月に営業をやめたとのことです。すぐ向かいの方は、1年間誰が宿泊しているかわからず騒音などに悩まされ続けました。また、他の地域では、一旦やめてもまた営業を始めたり、違法のまま今も続けている民泊も数件あるとのことで、こうした違法民泊は、巧妙化し、悪質化しています。悪質な業者には警察も同行したとのことですが、これまで何回同行し、改善されましたか。今後は、悪質な業者への同行など警察との連携はどのように行われますか。大阪市では、違法民泊には、警察と連名でチラシを発行して効果が出ているとのことです。大阪市のように効果のある警察との連名でチラシを新宿区でも発行べきではないでしょうか。お答えください。

 第3は、届出された民泊についてです。届出を受理された民泊事業者は、偶数月の15日までに報告が義務付けられています。これまで8月と10月に報告書が提出されていますが、一つは、住居専用地域での民泊は、曜日が制限されていますが、報告された結果、平日も営業していた民泊は何件あり、指導はどのようにされ是正されましたか。二つは、こうした報告は、届出された民泊の実態を知るうえで大事なことです。違法民泊の実態と合わせて福祉健康委員会に定期的に報告し、行政と議会がしっかり共有すべきです。

 また、届出件数が多い地域の大久保特別出張所には、民泊宿泊者の騒音、ゴミの不法投棄、幅の狭い生活道路を道幅いっぱいにスーツケースを引いて歩くなどの苦情が多く寄せられています。そうした苦情への対応と改善の有無、届出が増えるとこうした苦情への対策を強化する必要がありますがどのように考えますか。以上お答えください。

 

答弁

佐藤議員のご質問にお答えします。

 

民泊対策についてのお尋ねです。

 

初めに、区民からの苦情に基づく、違法民泊の件数についてです。

 

苦情のあった施設を違法民泊と特定するには、現地調査のほか、施設の所有者への調査、仲介サイトの検索、近隣からの情報提供などの総合的な判断が必要です。また、調査に行ったところ、既に撤退していた等、施設の実態も様々であり、日々流動的に変化しています。そのため、営業している違法民泊の正確な数の把握は困難です。

 

次に、区民から通報のない違法民泊の件数の把握についてですが、全住戸を調査することになり、極めて困難です。

 

区としては、区民からの苦情や通報に基づいて行う調査による実態把握が最も有効であると考え、通報先の窓口を明記した「ゆるすな!違法民泊」のポスターを掲示するなど、あらゆる機会を通じて周知を図り、区民の協力を得ながら、違法民泊の実態把握に努めていきます。

 

次に、海外に本拠を置く仲介業者への指導についてです。

 

 仲介業者のサイトの多くは、正確な施設の場所の掲載がなく、インターネット情報に精通した業者であっても違法民泊の洗い出しを行うことはできない状況となっています。一方、区民から直接寄せられた情報については、サイトへの掲載の有無に関わらず、旅館業法に基づく調査・指導を行っています。また、住宅宿泊仲介業者への指導は、国の責務であるため、これまでも国に対して適正な指導をするよう要望してきました。今後も、引き続き機会を捉えて要望してまいります。

 

次に、警察との同行についてです。

 

 法の施行後、本年10月末までに、3回にわたり18施設について警察と同行調査を行いました。その結果、すでに撤退していた施設等を含め13施設が改善されました。今後も、悪質な施設については必要に応じて警察と連携し、調査を実施していきます。

 

 次に、警察と連名でのチラシ発行についてですが、すでに作成した「ゆるすな!違法民泊」のポスターには警察と協議の上、緊急時の場合には110番通報するよう記載をしました。今後、作成するチラシ等についても、警察等の関係機関と協議し、より効果的な内容としていきます。

 

次に、届出された民泊についてのお尋ねです。

 

住宅宿泊事業者には、偶数月の15日までに、前2か月の宿泊実績を報告することが法律で義務付けられています。8月と10月の2回の報告をもとに、事業者への聞き取りを行ったところ、住居専用地域において、平日に宿泊させたものは3件あり、全ての事業者に対し、是正するよう指導しました。今後も改善の状況を確認していきます。また、民泊の実態に関する議会への報告については、必要に応じて、情報提供してまいります。

 

次に、苦情への対応についてです。

 

区では、住宅宿泊事業者及び管理業者に対し、宿泊者が生活習慣の違いによる近隣住民とのトラブルを発生させないよう、騒音に関する注意事項やごみの排出方法等について、宿泊者に説明することを求めています。また、騒音やごみの不法投棄などの届出住宅に関する苦情があった場合には、現場の状況を確認し、事業者等に対して、具体的指導を行い、改善が図られています。今後も、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため、関係部署間での連携を図りながら、体制を強化し、適切な指導を行っていきます。

 


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