たくさんのコメントありがとうございます。
ひとつひとつの疑問に対してしっかりと検討し、お答えをさせて頂きたいと思います。
しかし、明日は内閣委員会で米国産牛肉問題に関して食品安全担当大臣と官房長官に対して質疑をしなければなりません。
来週しっかりと書かせていただきますので、許してください。
いずれにせよ、みなさんが心配に思っていることや、疑問に思っていることに正確にお答えし、是正すべき部分があれば是正していかなければならない、と思っています。
昨日のブログで、補足すべきところと、訂正すべきぼくの認識が間違っていた部分がありましたので、今日は4点について書かせていただきます。(いずれも経済産業省見解)
補足すべき部分
1、 製造事業者の申請は、自分が製造事業者であると「自覚」し、「届出」をすれば「製造事業者」となる。
2、 中古品であり、かつ「何らの手を加えず」とも自主検査をし、PSEマークを貼れば、販売可能である。
3、 電気用品安全法第8条2項「自主検査」の概要
① 外観検査とは、目視により外観に異常がないか確認することである。
② 通電検査とは、「通常の使用状態」において「正常に動作」することを確認することである。
③ 絶縁耐力検査とは、充電部と器体表面との間に1000ボルトの交流電圧を連続して1分間加えた際に、通電状態にならないことを確認することである。
(製品によっては、更に細かい絶縁耐力検査が定められています)→この部分は、来週確認します。
ぼくの認識が間違っていた部分。
レンタル(リース)と書きましたが、間違いでした。
(リース)と書いたのは間違いです。おわびして削除いたします。
経済産業省としては、本法の対象は事業としての「販売」が規制対象であり、所有権が移転しない「レンタル」は、規制対象にはならない、という見解は確認しました。(たとえば5年間のレンタル料金を前払いで受け取って、5年後に再レンタルすることは可能)
経過措置期間が、3月31日までですから、皆さんの気持ちがよく分かります。
コメントを読ませていただいて、益々しっかりと対応しなければならないと考えます。
とにかく、どんなことでも教えて下さい。
ひとつひとつの疑問に対してしっかりと検討し、お答えをさせて頂きたいと思います。
しかし、明日は内閣委員会で米国産牛肉問題に関して食品安全担当大臣と官房長官に対して質疑をしなければなりません。
来週しっかりと書かせていただきますので、許してください。
いずれにせよ、みなさんが心配に思っていることや、疑問に思っていることに正確にお答えし、是正すべき部分があれば是正していかなければならない、と思っています。
昨日のブログで、補足すべきところと、訂正すべきぼくの認識が間違っていた部分がありましたので、今日は4点について書かせていただきます。(いずれも経済産業省見解)
補足すべき部分
1、 製造事業者の申請は、自分が製造事業者であると「自覚」し、「届出」をすれば「製造事業者」となる。
2、 中古品であり、かつ「何らの手を加えず」とも自主検査をし、PSEマークを貼れば、販売可能である。
3、 電気用品安全法第8条2項「自主検査」の概要
① 外観検査とは、目視により外観に異常がないか確認することである。
② 通電検査とは、「通常の使用状態」において「正常に動作」することを確認することである。
③ 絶縁耐力検査とは、充電部と器体表面との間に1000ボルトの交流電圧を連続して1分間加えた際に、通電状態にならないことを確認することである。
(製品によっては、更に細かい絶縁耐力検査が定められています)→この部分は、来週確認します。
ぼくの認識が間違っていた部分。
レンタル(リース)と書きましたが、間違いでした。
(リース)と書いたのは間違いです。おわびして削除いたします。
経済産業省としては、本法の対象は事業としての「販売」が規制対象であり、所有権が移転しない「レンタル」は、規制対象にはならない、という見解は確認しました。(たとえば5年間のレンタル料金を前払いで受け取って、5年後に再レンタルすることは可能)
経過措置期間が、3月31日までですから、皆さんの気持ちがよく分かります。
コメントを読ませていただいて、益々しっかりと対応しなければならないと考えます。
とにかく、どんなことでも教えて下さい。
米国産牛肉も大きな問題です。
世の中問題だらけですね(苦笑
それにしても官僚のプレゼン能力の高さには脱帽です。
輸入権の時も多くの議員さんたちもそうだったのかなとふと思いました。
風邪が流行っています。健康だけはお気をつけください。
ところでPSEマークの無い中古品も検査すれば、申請を出した製造者(中古販売屋)が自分でマークを付け、販売しても大丈夫なのですね?
それは商品ごとに申請とかしないで認定さえされていれば(店が認定されてる)検査して売ってしまってよいと考えてよいでしょうか?
その製品が漏電事故起こしている場合、中古販売者の責任となるわけですね?
そして、なぜ1億円という高額な罰金なのでしょうか?人命に関わる姉歯氏やヒューザー、国家機密を漏らした隊員等らの処分がかなり軽いですよね?
さらに〒マークが付いている製品も十分商品として使えるはずです。なんで検査の質が劣るPSEマークではなくてはならないのでしょうか?
早いうちに国会や党などへぶつけて欲しいです。生活かかってる方も多いはずです。
電気用品安全法を現行法規総覧でちらっと見てみたのですが
ほとんどの条文に「(くわしくは)省令で定める」と書いてありました。
これって経産省が勝手に決められるってことですよね?そんなんでいいんでしょうか??
経産省のHPでは,問題が起こったときは司法判断にゆだねると書いてありました。
悪法(あえて言い切ってしまいます)のために,原告となった市民が身銭を切って裁判費用(印紙代・郵券代・弁護士費用,必要があれば証人旅費日当や鑑定人報酬も)を払うのも不当なことだと思いますが,
被告となった国(経産省)も弁護士を付けますし,また反訴を起こした場合その分の裁判費用は…すべて「税金」なんですよね。
判決が出たら判決文に「訴訟費用は被告の負担とする」なんて一文が入りますが,
原告(市民)が負けたら踏んだり蹴ったりですし
被告(経産省)が負けたらすべて「税金」から払うことになります。
これって,結局誰が得をするんでしょうか??
ちなみに,裁判所は絶対的に法律に縛られます,「悪法も法なり」です。
法律がマトモでないと世間一般の納得できる(=正義)判決は出せません。
職場では予算上複写機などを再リースしなければならず、5年経過したものもこれからも使うようになります。
この「レンタル」に「リース」は含まれないとなると、このケースはアウトになるのでしょうか?
賃借ですから所有権はリース業者の方だと思うのですが...。
それから地方自治体で心配なのは、法人からの税収が落ち込むことや、差し押さえができなくなることです。
その点お調べいただけましたら幸いです。
米国産牛肉輸入問題も重要な問題ですね。お疲れ様です。
この検査はあくまで大量生産品に向けたもので一点物の中古品に適用できるものではありません。
中古業者は、製造業者になれません。と言うより、なる事は違法です。ソニーのPSE剥がして、私が製造者ですと言って中古を販売する事はソニーが許しません。ケイサン省も出来ないであろう事を認めています。
つまり事実上、メーカーによる修理以外の中古販売禁止と言う事です
根本的に、前規格とPSEに安全基準の違いはありません。
メーカー自主検査となった分PSEの方が劣ると見るのが妥当です。
その前規格品の中古を財産権を侵害してまで販売禁止にするのはおかしいです。
マークが2つ有ると混乱するので、前規格をPSEに切り替える、なら判りますが、
前規格品の中古を財産権を侵害してまで販売禁止にするのはおかしいです。
製造事業者が新たに前規格品を販売してはならないのは問題ありませんが、
前規格品を現在所有する者が、販売を禁止されるのは、明らかにおかしいです。
機材も多くはヴィンテージ品ですからもし査定したら評価額は¥0、ゴミ処理費としてマイナス査定になってしまいます。
石原某をして「民度の低い国」とは我が日本に他なりませんょ...トホホ
業務規模を縮小することを決定した業者もいます。
今回の告知期間はなかったも同然です。
4月から猶予期間が切れますが、もう被害は生じているのです。
今回の行政のやりかたはあまりに酷い。
中古だけでなく、家内製手工業のような
ハンドメイドで作られた照明器具や、
オーディオ機器(真空管アンプ等)も
全数の検査が必要という点があります。
従来の電取では、事業場単位で安全規格を
守っている旨の届出を出せばよかったものを、
あくまでも全数検査にこだわる事で、
生産者の手間もコストも大変な事になります。
工場等のラインを持っている大メーカーと
そういったハンドメイドのガレージメーカーを
同じ俎上に乗せて語ってしまうというのも
また無茶な話ではないでしょうか。