正々堂々blog

衆議院議員川内博史の日記。

電気用品安全法について

2006年02月22日 | Weblog
ネット上で話題になり、坂本龍一さん達が、レコード輸入権の時のように運動を始めていらっしゃる電気用品安全法に関して、担当の課長さんからレクチャーを受けました。

経過措置期間が3月31日までということで、問い合わせが相次いでいるそうです。

話をお聞きしてわかったことは、レコード輸入権の時のようなスジの悪い法律ではないということです。

すなわち、製品自身の安全性を確認すること自体は良いことであり、市場として成立している中古品の売買市場を阻害しないようにするには、どうすればいいのか、というところが論点になります。

1、 AV機器等を扱う中古品販売事業者等は、今後製造事業者(ある種の見なし)として、各地の経済産業局に、住所と氏名と事業所の所在地等を届け出る。

2、 技術基準適合性に合致している(もともと商品として存在しているのだから合致していると思われる)中古品に対して

① 外観に問題がないか

② 電気が通じるか

③ 感電しない(絶縁耐力試験=1000ボルト1分)

上記①、②、③の自主検査を行い、「自分で作った」PSEマークを貼る。


3、販売OK、という流れになります。

①、②はお金もかからず容易に検査できます。

③は、30万~40万円ぐらいの試験器の購入が必要です。

ちなみに商品(製品)販売後に事故があった場合、もともと製品に問題があったのか、中古品販売製造業者に問題あったのかは、民民の問題なので、争いがある場合は、最終的には司法判断ということになります。

従来よりも、手間がかかることだけは確かですが、一部で言われているように中古電気製品がなくなり、廃棄物の山になることはないのではないでしょうか?

それと、これは販売だけで「レンタル」はこの法律の対象に「全く」なりません。

何か、質問とか疑問とかあったらコメント貼ってください。


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85 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (Unknown)
2006-03-09 21:03:34
ホントに使えなくなるまで買い替えやめるよ。
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なんでこんな大事な・・・ (まさむ)
2006-03-05 01:16:39
何でこんな大事な法律について審議して欲しいのに、訳のわからんメールに時間を割いているのだろう。

民主党の議員さんで、この法律をなんとか出来るの?

心配・・・・・



技術立国の日本が、アンティークになろうとしている初期の家電が流通しなくなるなんて・・・嘆かわしいです。
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うさこへ (Unknown)
2006-03-04 02:40:22
つまらない書き込みや止めてください。

あなたが言っていることは、どこかの糞法以下です。
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中古電気器具を電車内に捨てたら同でしょう (うさこ)
2006-03-03 08:55:07
 PSE問題をこのブログで始めて知りました。

 この法律が施行されると大変なことになりそうですが、経産省をはじめとして、この法律で利益を得る手合いは国民の損失や・日本国全体の損失などはクソ食らえ、自分たちさえ得すればよいのだから、彼らがこの法律を廃止したり、施行を延期することは、何か相当なことが起きない限り望み薄です。



 そこで考えたのですが、壊れて使い物にならなくなった小物家電を、この法律に反対する趣旨のことを書いた紙を添付して、公共の場所(役所など)・交通機関・道端などあらゆる場所に捨てるという行動をとることはいかがでしょうか。多数の人がこれをしたら相当な反響があると思います。勿論こういう行為は法律違反でしょうが、こういうことでもしない限りこんな悪法は退治できないでしょう。私は現在捨てるべき家電製品は持っていませんが、もっている人はかなりいると思いますので、全国意的にこういう行動が行われると大変なことになると創造されますね。どうせ売ることはできないのですから、捨てるなら悪法反対の一助になるやり方で捨てましょう。
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>既に旧電取法のマークがあればという解釈・・・ (設計屋2号さん)
2006-03-03 00:11:58
JET は100%否定すると思いますよ。

技術水準=安全規格は常に変化していますから、

昔の安全規格を通った製品が、今の安全規格に適合する可能性はほぼゼロです。

「製造」という立場を取るならば、JET は黙っていないと思いますし、仮にそんな事を受け入れてしまえば、PSEマークの威厳というか存在意義を否定する事になってしまうでしょう。



Q&Aの内容は僕も変わったと思っています。

でも、不思議なことに更新日付を見ると昔のままです。

なにか塀の向こうのドタバタ劇が垣間見たような気持ちです。

もっとも「ハイファイ堂など複数の業者」の証言が取れれば、こっそり変えた件の立証は超簡単だと思います。



このQ&Aをそのまま解釈すると、

PSE無しの旧製品にPSEマークを貼り付ける行為は実質的に禁止されたことになります。

恐らく元々の製造メーカーでも嫌がるというか、断ると思います。

これまで、我々の反対行動に対して「中古にPSEマーク貼ったら良いのでしょ」と冷笑気味に発言してきた方々は、さぞかし焦ることでしょう。
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Q&Aの内容が変わっていますね (森 秀樹)
2006-03-02 02:19:00
この技術水準に適合していることを確認するという手続きが、既に旧電取法のマークがあればという解釈が出来るならば、まあ、それもいいのだが。

なんか(2)が増えている(元々無かった気がするのですが)私ぼけてきたかなあ。
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経済産業省の見解は・・・ (設計屋2号さん)
2006-03-02 00:42:03
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a.htm#Q9



確かに情報が混乱しているようですが・・・

自主検査だけで良いというのは誤りのようですよ。(ん?Q&Aの内容が変わった???)
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PSEマークが本当にこれだけのテストで取れるのですか? (森 秀樹)
2006-03-01 19:46:38
私は、電子工作を主に行っている者ですが、ここに書いてある程度の作業で旧電取法での製品が販売可能になるのでしょうか?

この法律は少なく見ても使われている材料、部材の電気的、経年変化まで含めた実証が必要で、その試験、法的解釈にはかなりの人件費、材料費、測定器が必要に思えます。

確かに、大量生産後のチェック項目には、見た目、絶縁試験を指定された測定器で行い、資料を3年保持すれば良い事になっていますが、これを明確に認める法解釈はあるのでしょうか?

どの規定を、どのように解釈し、こう結論が出るのか具体的に書いてもらえないと、かえって混乱が広がると思いますが、どうでしょうか。
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設備製造者にも (Unknown)
2006-03-01 01:15:06
ふと思ったのですが、設備等を製造している業者にもPSE検査の義務があるという事にならないでしょうか。

というのも、各部品にPSEマークガ付いていても、完成した設備全体での検査が必要になるという見方もあると思うのです。

もしそうだとすると、例えば自動車部品を製造する設備自体を作っている企業等にも検査義務が生まれ、ライン設備が一握りの大手でないと作れなくなってしまう恐れがあるということです。設備単価が高騰し、日本の製造業の崩壊にも繋がりかねません。

と言う私の場合、中古品売買でかなりの「被害」を被る「予定」です。
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そう。騙されてはいけません! (設計屋2号さん)
2006-02-27 23:27:12
製造事業者申請をした中古品販売業者が、簡単な自主検査によりPSEマークをつけて良いなら、本来の製造メーカーも同様に、簡単な自主検査だけで良いという間抜けな理屈が成り立ってしまいます。

中古販売を特別扱いするという屁理屈なら、そもそもこの法律において2次流通は想定外であったことを認めているのと同義です。

技術的な質問は経済産業省(素人)に聞いても無駄です。JET等関係機関に確認されるのが良いと思います。
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自主検査だけではだめです (設計屋さん)
2006-02-27 02:15:45
自主検査だけでPSEマークを勝手につけてよいなど誰から聞きましたか?それは間違いですよ。



どなたかが上の方でかかれているとおり、最初の一台はともて重い検査が義務付けられています。

その中でケースの材質や、環境試験などが必要なのですがそれは設計データです。



設計データは公開されていませんから製造者以外はPSEマークに必要な検査は事実上出来ないのです。



また、それを全てやったとしても電波暗室をかりなければいけませんから100万円以上かかります。

一台毎にやっていたら中古屋さんはすぐに倒産しますよ。



議員さんがんばってね。
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私達に出来る事は? (トナカイ)
2006-02-24 23:10:35
川内先生、応援しております。



言いたい事は殆ど書かれているのですが、一つだけ質問があります。

要点だけ書きます。





この法案に対し、改正を希望するエンドユーザーが何か出来る事は無いでしょうか?





お忙しい中、大変申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

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お願いします。 (Unknown)
2006-02-24 21:21:31
申し上げたいことはすでに皆さんが書かれているみたいですので、細かく書くことは控えさせて頂きます。





・担保資産の価値が0になり、追加担保を求められている事業主への対応を早急にお願いします。倒産・自殺者をこれ以上増やさないで下さい。



・法の成り立ちから今回利潤を得る方への言及もして頂きたいのですが、まずは経産省がした法解釈「(中古品を含む)」を撤回させて下さい。



よろしくお願いします。
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Re:責任ある言質を… (b.)
2006-02-24 01:54:48
>内閣に対し書面による2週間以内の回答を請求する職権



2週間ではなくて7日でした(国会法第75条)。

早とちりで申し訳ありません。
返信する
まず最初に (科学史・技術史・文化論者)
2006-02-24 01:51:13
レコード輸入権に際しての川内先生のご活躍から今回も期待させて頂いています。



川内先生にお願いしたいのは、まず、経済産業省を信じるという姿勢をお捨てて下さい。



こちら↓

http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/02/20/10945.html

をご覧下さい。



旧電気用品取締法下で生産された見方によっては電気用品安全法下の製品より安全な品物を、



> 取り締まりは経産省製品安全課が主導する。実際に出品されている商品を「試し買い」したり、事業者や事業者と見なされた個人宅に「立ち入り検査」を実施する。



と、麻薬扱いしようというのが経済産業省です。

(「試し買い」は事実上のおとり捜査と言えるでしょうし、確たる証拠もなく恣意的に「見なされた」だけで「立ち入り検査」など言語道断です)



BSE問題同様、「PSEありき」で、経済も産業も文化も実際の安全性も他法律も何もかもを無視して暴走しているのがお分かり頂けるのではないかと思います。

返信する
宜しくお願いします (一都民)
2006-02-24 00:40:25
川内先生、はじめまして。

このような問題が多々有る法律(とその運用)、

耐震偽装問題、ライブドア問題に並ぶ政治課題

と思います。

問題点を自ら調査されているとの事で、期待

しております。頑張ってください。応援しております。
返信する
責任ある言質を取ってください (b.)
2006-02-23 22:36:14
はじめまして。



ここまでの書き込みで、本法の問題点のみならず、その問題点をめぐる経産省の見解・姿勢のあまりにむごいブレも明らかかと思います。



先生のお書きになった「上記①、②、③の自主検査」で電安法をクリアするかどうかですら全く不確かなのが現状です。



国会議員には、行政の内容等について、内閣に対し書面による2週間以内の回答を請求する職権があると聞いています。

今までここに挙げられてきた経産省見解の、曖昧かつ重大な諸点について、是非明日にでもこの職権を行使して政府に質して下さい。

運用方針の曖昧さ故に、わずか1ヶ月後に迫った本格施行への準備ができず泣いている事業者が多数居ます。もちろん個人もこれに巻き込まれつつあります。政府の責任ある、書面により確定した回答が必要です。

明日行使いただいても、2週間後にはもう3月中旬です。時間がありません。
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お願いします。 (Unknown)
2006-02-23 22:17:08
ベータのビデオテープや8ミリビデオ等に家族の大切な思い出を保存しておられる方が多数あります。これらの機械は当然PSEマークはついていないので、4月からは入手が困難になります。また、オープンテープとかレーザーディスク、レコード等を再生することも難しくなります。そのようなことで良いのでしょうか。川内様、どうかこのような、人々の楽しみを奪う法律を改正するためお働きください。
返信する
Unknown (古物愛好家)
2006-02-23 21:42:18
法律用語は特殊なので、ある法律において「販売」が「中古販売」を含まないなんて、よくあること。

むしろ法律は安定性が重要なので、旧法で「販売」が「中古販売」を含まない場合、新法も含みません。

そういう意味で、電気用品安全法が欠陥法というより、経済産業省の解釈が欠陥解釈ということです。

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Unknown (AR)
2006-02-23 21:31:02
この法律は「中古と修理が抜け落ちていた」時点で

欠陥法でした。

経産省はそれが発覚した時点で中古と修理について

国会に伺いを立てなければならなかったはずですが、

それを怠って拡大解釈と暴走を続けているようです。



何でも拡大解釈で済まし、国民全体に被害が拡大

しようと一切かまわない。しかも、責任を法律

に押し付けてはばからないという態度は、国民も

国会もないがしろにした異常なものです。



この件をきっかけに、国会の官僚制御権拡大を

考えていただきたいとも思います。

頭脳たる国会を無視し、騙して、体たる官僚が

勝手な事をできないようになって欲しいと、

心から願います。
返信する
Unknown (Unknown)
2006-02-23 21:01:59
この法律は、電気製造事業者が販売行為を行うことしか想定していなかったということに終始すると思います。

「小売店が販売する」「販売された物が修理される」「一度消費者に渡ったものが販売店を通じて再び次の消費者に渡る」という日常当たり前のことがこの法律から抜け落ちていたということです。

つまり、製造事業者の製造と販売行為しか規定していなかったため、これらの行為をこの法律に無理矢理当てはめたため数々の矛盾が生じたということになります。

1.「PSEマークの無い物は販売してはいけない」となりますと、小売店はメーカーから届いた梱包状態を全て開封しなければなりません。

2.修理に関する事が抜け落ちていたため「オリジナルの部品以外を使用する目的でハンダを外した時点で新たな製造とみなす」となり「都度PSEの承認が必要」「製造時業者の届け出が必要」となってしまっています。修理を製造と見なさざるを得ないのは、修理という行為をこの法律が念頭に置いていないために飛躍した解釈になってしまうのです。

3.中古品やジャンク品(故障あるいは保証をつける価値の無い無保証のもの・自己責任扱い)という存在を全く考えていなかったために、中古品やジャンク品について「含めない」という条項がない以上、「対象とする」としか言えなくなってしまったわけです。「1000Vかけて漏電の無いこと」云々など、ある程度の規模を持った製造事業者以外は出来ない行為であり、また仮に中古販売業者がこれを行うのに、一機種一機種ずつPSE取得しなければならなくなってしまうのは、同一形式を大量に生産する製造事業者がPSEを一度取得することしか考えていなかったためであるのです。



経産省は「規定の試験を行えば誰でも製造事業者になれる」などと苦しい言い訳をしているのも、製造以外の行為を全く考えていなかったことの証明でもあります。



経産省の言う安全とは、中古が安全でないということではなく、製造時業者が出荷した時点と状態が異なるものの混入の排除ということでその考えは理解できます。ならばPSEマークのあるものでも、誰かが改造したものは「マークがある」というだけで、何のチェックも受けず再び流通市場に流れる可能性があり、この点からもいかに間抜けな法律かということが出来るでしょう。



5年の猶予期間は、PSEマークの無い物の流通在庫が無くなる期間と、周知の期間と捉えられていますが、この期間のうちに本来は経産省がこの法律を施行していかなる問題が生じるかをシュミレートする期間でもあったわけです。しかしながらこの期間にそれを行わず決まった法律に無数の綻びが見つかっているにもかかわらずそれを押し通すだけの行為は、はっきり言って経産省の怠慢と言わざるを得ません。



したがって、施行する前から問題続出である以上この法律の施行の延期を行い、その間に「小売店に対する規定」「修理に関する規定」「中古に関する規定」を定め、政令に盛り込むべきと考えています。

中古品およびジャンク品は2時間程度通電し、問題の無いことを確認し、確認ラベルを貼り自己責任扱いにすればよいと思います。
返信する
Unknown (のへ)
2006-02-23 20:18:49
前々文中



×たとへ修理や改造が原因の



○たとへ修理や改造が原因でない



すみません。訂正いたします。

返信する
Unknown (のへ)
2006-02-23 20:14:24
議員は正しい情報を把握していらっしゃらないようなので、もう少し述べさせていただきます。



この法の重大な欠陥。

それはPSE法には、「製造年月日」

の記載義務がありません。



これでは猶予期間も容易にわからりません。

中古業者が買い取りや販売のときに調べる手間は莫大です。

しかも製造者の製造資料の保存期間は3年で猶予期間中に廃棄されてしまいます。



実質、猶予期間とPSEマークは、電化製品の安全に使用できる期間を、明確に判断できるものではなくなってしまいます。



いったい電気用品安全法といって「安全」の文字は、なにが安全になるんでしょうか?



もう良い例がでていますよね?

マンション偽装も同じような規制緩和のシステムにより、企業が利益追求にはしったために、ずさんな偽装設計が行われ、あのような事件へと発展しました。



電化製品も、特定品を検査するのは官より天下りし民間の独立行政法人などです。

そのお客である検査料を支払うのは、民間企業です。

お客の検査を厳しく検査できるのでしょうか?

しかも、もっと悪いことに特定外になると自社検査です。



官が取り締まっていた旧法で、それほど問題がある事故が多発したとは思えません。

むしろ民に規制を緩和した以上、しかもその法律が欠陥だらけであれば、これからの電気用品の安全が低下するのではと危惧するのは、決して大げさなことではないと思いませんか?。

返信する
コピペ (Unknown)
2006-02-23 20:06:57
国家機密流出させた海上自衛官

現行法だと厳重注意&1ヶ月減給10分の1



姉歯元建築士の耐震偽造

罰金50万円



〒マークの家電の取引

罰金1億円
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Unknown (のへ)
2006-02-23 19:56:52
新たにPSEマークを取得し販売した場合、製造責任者になり、賠償責任が生じます。

元のメーカーは、たとへ修理や改造が原因の故障・事故・火災などへの責任を取らないようになります。



何より猶予期間が切れると、商品的価値が失われるということは、製造メーカーの電化製品への強度を低下させる傾向におちいるということはありませんか?



それに、電化製品の多くは1年のメーカー保証が多く、それ以降は猶予期間であっても、故障をするとPSEが無効となってしまいます。



修理には修理費の他に、修理者にPSEマーク発行の料金を請求されます(修理者が製造責任を負うため、かなりの高額が予想されます)。

修理側も責任を負わされることを敬遠し、減ってしまうのではありませんか?



そうなれば、修理よりも新しいものを買うという傾向になると予測されます。

廃棄処分される家電製品が増えると危惧するのは当然ではありませんか?



失礼ですが、議員はちょっとお考えが軽すぎると思います。

返信する
自分の足を食べ尽くすタコ (おさかな)
2006-02-23 19:41:40
経済産業省は、タコです。



いきなり身も蓋も無いことを書いてすいません。

ただ、PSEにまつわる一件に始めて触れたとき、真っ先に感じた言葉が、まさにそれであったのです。

「ああ。タコが自分の足を食べようとしてるよ」と。

ストレスが過剰にかかると、タコは自分の足を食べます。餌のとれない時期などをやり過ごすための、知恵なのでしょう。足が沢山あるタコは、生きるためなら足の一つや二つ、惜しんでいられないのでしょう。しかし、やりすぎれば、当然足が無くなります。

そんなときは、回りに沢山の餌があっても、足が無いために獲物を捕まえられない。という笑えない状況になります。

さて。冷静に考えなければならないことがあります。



中古業界という足を食べててしまい、空腹をしのぐ方が良いのか?それとも、ここは飢えに絶えて、自分の足を温存するべきなのか?



経済産業省は、なんとしてでも食べたいようです。製造業というなの別の足も、食べて自分の栄養にしてしまいたいようです。



しかし。国民にとって、それは正しい選択なのでしょうか?

労働賃金の安い海外に生産拠点をすっかり移してしまったメーカーと、国内で人と資源と金銭を循環させる中古業界と。たやすく天秤にかけられるものなのだろうか?と。

私の応えはNoです。

中古業界がもつ資産は、国内だけにとどまらない、世界中から集まった、多種多様の、過去の遺産です。アマゾンが世界最大の遺伝子のプールであると言われるように、それらもまた、貴重なプールです。

過去の流行を知る手がかりであり、過去の創意工夫の跡を伺う手段です。

日本の生きる術が技術を駆使して付加価値の高い商品を作ることであるとするならば、中古店に並ぶ品々は、優れた教材であり、われわれ日本人が大切に後世に伝えて往かねばならない文化の結晶であります。



沢山の、多種多様な品々に、直に触れることの出来ることの、なんと恵まれていることかを、経済産業省はすっかりと忘れ去ってしまったようです。

メーカーの大量生産品だけしか知らない世代が育ったとき、その子供達は、魅力のある商品を生み出すことが出来るでしょうか?

不可能です。そして、それは日本人の衰退だと私は考えます。

生物の進化の歴史を、われわれは、化石などで知ることで、現在の生物の姿かたち、営みをより深く理解することが出来ます。

生産物。品物。工芸品。そういったものでも、まったく同様のことが言えます。



過去の資産。それを捨て去ろうとするやり方は、正気を失ったものの行いであるとしか思えません。

ですから、冒頭に書いたのです。

経済産業省は、タコだ。と。

経済産業省は、タコです。狂ったタコです。妄想に取りつかれてしまったタコです。正常な判断力を無くしたタコです。そして、自分が狂っていると気がつかないでいる哀れなタコです。



以下、少々の蛇足になります。

官報の発行部数は、5万だそうです。

日本の企業の総数は510万超。実に1%にも満たない数です。



その官報に記載したから、告知義務は果たした。

というのは詭弁であり、国民の主権に対する冒涜ではないでしょうか?

過去に官報への記載が告知にあたるとされた時代は、納税額により選挙権が左右された、夜警国家的な時代。

現在とは、全くその背景が違うということを、彼等はあえて無視することで、国民の権利を踏みにじっています。
返信する
どうか・・・ (tomo)
2006-02-23 19:41:11
私の言いたかったことは殆ど出ているようですので一つだけ。

これだけの多くのコメントが寄せられたことに対し、どのような形でもかまいませんので返答していただけませんでしょうか。

お忙しいのにズーズーしいとは百も承知ですが、現在のところこの問題に関して動いていらっしゃる議員さんはお見受けしません。

川内様にみんなの期待が寄せられているんです。どうか汲んでいただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
返信する
Unknown (信二)
2006-02-23 19:05:17
初めまして。



官僚の方は、今回のこと(法施行前の製品も規制対象)は5年前から決定されており、周知徹底を図ってきた、という線で押し通していますが、経緯を良く見ると、どちらもかなり信用性が低いのです。



今回の混乱は経済産業省の不手際が招いたものです。 
返信する
おかしな法 (石岡文子)
2006-02-23 19:03:35
川内様こんばんは。初めて書き込みさせて頂きます。川内さんの事はレコードの輸入規制の時から注目させて頂いております。



>製品自身の安全性を確認すること自体は良いこと>であり、市場として成立している中古品の売買市>場を阻害しないようにするには



すごく基本的な疑問ですが、製品を安全性を確かめる為....とありますが、ではなぜパソコン等の通信機器は除外されているのでしょうか。古き良き製品(主にオーディオ)を愛する私としては、その時点で理解ができないのです。PC等は総務省管轄だらででしょうか。この法を細かく定めた人達の気分や周りとの利害関係絡みでどういうわけかそうなったのではないかと思われてなりません。そんなんだったら、むしろこんな法律の存在自体に疑問を感じます。安全を守る事は大切です。でもあまりにも今回の法は雑で一方的な内容だと思います。



この法律の改正にどうかお力をお貸し下さい。

どうかどうか、お願いします。



【規制対象外となる機器の例】

パソコン・プリンタなどパソコンやその周辺機器、電話機・FAX・無線など通信機器、スチームクリーナー、プリント機能を持つホワイトボード、UHFコンバーター 等



返信する
期待しております (小川 晃)
2006-02-23 18:56:08
初めまして、コメントさせていただきます。



今回経済産業省が安易に法施行前の製品も規制対象と解釈したことから(それも最近と思われますが)、

①自主検査をした場合に商標法・不正競争防止法との抵触を生じる、

②立法事実にも反し、憲法との関係も微妙となる、

③社会的な大混乱を招き、産業の空洞化を進める等、多くの弊害が出ています。



しかもPSE製品の方がむしろ危険というデータもあり、この法律のメリットがどこにあるのか不明です。



この問題は現在かなり注目を集めてきておりますが、国会議員等の具体的な動きはまだありません。

国民の、先生に寄せる期待がいかに大きいか、ご理解ください。
返信する
PSE (Unknown)
2006-02-23 18:27:09
様々な矛盾、間違い、必要性の無さ等に気付いてください。

本当に大多数の国民はあなたに最後の期待をしております。
返信する
ほんとに (Unknown)
2006-02-23 18:22:43
役人のすることは・・・

先生もしっかりPSEのことを調べてもういちどコメントしてください。

あなた方の大好きな税収が減ってしまうような悪法なんですよw





返信する
金融機関 (PSE)
2006-02-23 18:17:20
金融機関が動いているのに何の影響も無いはずが無いですよね。

金融機関自体ですら存続が、、
返信する
無価値化 (事業者)
2006-02-23 18:13:22
幾人かが指摘されてますが、今回もっとも問題なのは、

「PSEマークのない機器の中古取引が禁止されることにより、資産として無価値化する」

ということです。



うちはそれらが担保物件になっていないので、急に困ることはありませんが、町工場等

では数千万の工作機械を担保に融資を受けることもめずらしくないでしょうし、機器を

新調する際に既存の機械を下取りに出してコストを抑えることもあるでしょう。

それらがいっさい不可能になれば、融資引き上げによる倒産、設備投資の停滞などが

相次ぐことになります。

また、担保物件になっていないにせよ、それらの固定資産がゼロとして扱われる為、税

収への影響も多大なものだと思われます。



中古業界や、楽器やアンティーク機器などの愛好家さんたちへの影響は表面的なもので

す。再考と早急な対応をお願いいたします。
返信する
極めて大きな影響 (Unknown)
2006-02-23 18:13:00
二つの極めて大きな問題点がわかっています。



2月20日付 赤旗の記事より

「事故情報収集制度報告書」によると、家庭用電気製品の事故が電安法施行前の2000年度は647件だったのが、04年度には1024件に増加。



PSEは、以前のものよりも危険なものです。

自主検査ですから、安全性の検査が甘くなる、事故の発生確率が高くなるのです。

電力やガス水道などの、公共企業もPSE製品を使うので、これらの企業がその危険性を認識していなければ、事故が起きたときの損害は計り知れないものになります。

これは中古とか修理ではなく、今現在流通している新品に言及しています。

単にPSEシール貼っているだけで、安全度が向上しているだなどと、非文明国家の宗教のようです。





もう一つの問題点。それは税金です。

中古業界だけで、1千億を超える金銭的な損失を経済産業省でも推算しているようですが。

法人・個人、日本全国数百万社の財産価値、さらに相続・贈与税にも考慮しなければならないでしょう。

十兆のケタで済むとは思えない影響があるはずですが、国税でもいまだに何も見解をしめしていない。

そもそも知らなかったようですから当然です。

経済産業省も完全に考慮していなかったということでしょう。



その他、数え切れないほど問題点があります。

そしてまだ発見されていない、巨大な問題点も出てくるでしょう。



どうかこの暴走した法律を廃止してくださいますようにお願い申し上げます。

4月の廃止は無理だということは言わないでください。

5月に廃止するように今すぐに行動を起こしてください。お願いします。
返信する
追加 (PSE)
2006-02-23 18:07:13
asahi.com:Secondhand safety - ENGLISH

http://www.asahi.com/english/Herald-asahi/TKY200602210407.html

こちらをお読みになって下さい。

ヒューザーやライブドアどころの話じゃないですよ。
返信する
重要な点を簡潔にお知らせします (Legal-Maxim)
2006-02-23 18:03:23
1.「レコード輸入権の時のようなスジの悪い法律ではない」

 と思ったそうですが間違いです。

 同等かそれ以上にスジの悪い法律です。



2.中古製品に「製造事業者の届出をして」「検査をすれば」PSEマークが

 貼れるというのは間違いです。

 PSEマークを貼れるのは「製造者が自ら製造した製品のみ」です。



 この一ヶ月5回も経済産業省に確認しましたが、

 「電気的加工」などの「製造行為」がなければ、販売業者が

 自分の製品としてPSEマークを貼ることはできないとの回答でした。



3.さらに、検査項目の3つは「記録保存義務」の項目です。

 他にPSE法第8条1項の多くの技術適合基準があります。

 外観検査とは、商品の見た目が綺麗とかそういうことじゃありません。

 技術適合基準に基づいた設計どおりの製品かどうか、目視で

 確認することです。



4.「検査をすれば貼れる」という根拠を知りたいです。

 この一週間で急に、朝日新聞や経産省大臣が堂々と「検査をすれば貼れる」

 などという言説を振りまいています。

 PSE法の趣旨から外れますし、今までの説明と全然違います。



経済産業省が火消しのために適当なことを喋っているようですが

言ってる役人もよくわかっていません。



レクチャーした担当の課長さん(清水さん)は何も知りません。

1999年のPSE法改訂時には別の部署にいたと思います。



製品安全課の職員の多くは前の担当から

「中古業界への説明は済ませてある」と聞いて引継ぎを行っているはずです。

実際、貧乏クジを引いたと思ってるでしょう。



さて、PSE法を真面目な安全関連法だと思って話を聞くと痛い目にあいます。

SE法は消費者の安全など最初から考えていません。

また一部で言われているような財界の要望に沿った買い替え需要喚起策などの

陰謀でもありません。



PSEマークは「経産省のための経産省による経産省の縄張りマーク」です。



1995年のPL法周辺からの総務省との争いに注目してください。

経産省の縄張りを確保するために、アメリカのULマークの劣化コピーを

国民に押し付けるものです。これならULマークの完全互換のほうが

何百倍もマシです。



「基本的に善良で優秀な官僚がたまたまポカをやった」というふうに

理解したがる人がいますが、間違っています。

これは経済産業省の体質の問題で、根が深いです。



また、2001年のPSE法施行前の製品を市場から排除する件については、

1998年以前に経済産業省が国会議員を含むステークホルダに説明済みです。

議員のみなさんも実は話を聞いているはずなのです。

国会の経済産業委員会はまさに尻に火がつくのではないでしょうか。



これからの議論は気をつけてください。

アメリカのULマークの仕組みを二・三日調べると、PSE法のおかしさに

気づくと思います。
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Unknown (Unknown)
2006-02-23 17:55:34
んーJETの存在意義がわからない見解ですね。
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担保価値 (PSE)
2006-02-23 17:54:56
他にも書いてらっしゃる方がいらっしゃいますが、

金融機関から融資を受けている中小企業、個人事業者等にとって

担保価値がなくなれば4月から日本は大きく揺れることになりますよ。
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PSE法について・藁をもすがる (一有権者)
2006-02-23 17:31:11
どうか、善処をお願いします。関心持っている議員でいらっしゃるというだけでも皆、藁をもすがる思いなのです。この件について善処して頂ければ、私は協力してくださった議員先生がたのお名前を必ず覚えておくとともに、次の選挙ではブログでそのことを評価しますことをお約束いたします。



ちゃんと見ている有権者・藁をもすがる思いの有権者がいることをご記憶頂ければ幸いです。
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極めて不明瞭な経済産業省の回答 (自営業者)
2006-02-23 17:18:08
本日、この電気用品安全法に関わることで

私個人にとって非常に重要なことが起きました。私は中古業界とはまったく関係の無い

個人事業者です。仕事上、2002年にコピー

複合機を購入し、事業資金の担保に参入し

借り入れをしておりましたが、融資先からの

連絡が今日入り、

「コピー機は電気用品安全法で担保価値ゼロに

なるので、担保算定から除外します」

と連絡が入りました。



複合機の製造会社は

「当社は2001年4月から複写機と複合機と製品名を別々に登録し、複合機は複写機ではない

という判断からPSEマーク対象外として販売

しております。」と回答をいただきました。



そのことを融資先に連絡した所、

経済産業省に問い合わせをしたらしく、

「コピー機は複写機」と言われたとのことで

「複合機でもコピー機なんだからPSE対象と判断する。」と受け付けてもらえません。



経済産業省に問い合わせたところ、

「個別の機械の判断はいたしかねる。」

事情もすべて説明して法律で売買に対し

罰則規定があるにもかかわらず、170万もの

購入品が無価値になってしまったことに対し

「現時点では回答しかねる」と言った回答。



融資先もこのような不可解な回答では危険

と判断したのでしょう。当たり前のことです。



経済産業省が万人が理解できる基準を明示

しない所為で、私の資産の一部が無価値に

なりました。

一部返済を当月中に行わなければならない

切迫した状況です。

メーカーはそもそも法律に準拠した形で

製造しなければならないということを

忠実に守っていると明言しているにも

かかわらず、このような事態が発生したのは

明らかに優柔不断な経済産業省の態度の所為です。



政治を司る政治家の方々は、行政の行動、

行為を監視し、不公正があればそれを

正す責任があるはずです。そのために

選挙で選ばれているわけですから。



なにとぞ、ご自分の責務、責任において

経済産業省の、この不誠実、不明瞭な対応に

対しご指導頂きますようここでお願いします。

返信する
Unknown (Unknown)
2006-02-23 17:15:48
この法律で一体誰が得するんだろう。

中古品についてはいつでも自己責任で十分だった筈。

売る人がなんで高い機器を購入しなきゃ何ないのか。



それ以前にこの法律の意義が分からない。

安全性以上のリスクを追わせておいてこれは明らかにおかしな法律だ。
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あなたは実に嘆かわしい政治家だ。 (Unknown)
2006-02-23 17:06:53
なるほど、レコード輸入権の時のほどスジの悪い法律ではないのかもしれない。

ですがね、あなたがスジの悪い国会議員であることはよく分かりました。



ご自分の書いたブログをもう一度よく確認しなさい。

なんですか、↓この嘆かわしい文章は↓。

---------------------------------------------------------------------

>1、 AV機器等を扱う中古品販売事業者等は、今後製造事業者(ある種の見なし)

>として、各地の経済産業局に、住所と氏名と事業所の所在地等を届け出る。



>商品(製品)販売後に事故があった場合、もともと製品に問題があったのか、

>中古品販売製造業者に問題あったのかは、民民の問題なので、

>争いがある場合は、最終的には司法判断ということになります。

---------------------------------------------------------------------

「AV機器等を扱う中古品販売事業者等を、製造事業者と見なすが、

事故のあった場合は、もともと製品に問題があったのか中古品販売製造業者に

問題があったのかは、民民の問題で最終的には司法判断。」だとあなたは書いている。





 なんのために中古品販売事業者等を、官(経産省)が製造事業者と見なすんですか?



 官(経産省)が製造事業者と見なしたものの製品により起こるかもしれない事故を、

 何故にあなたが『もともと製品に問題があったのか中古品販売製造業者に

 問題があったのかは、民民の問題で最終的には司法判断』と断言するのですか?



 何故に選民のあなたが、『消費者が事故に遭った際の責任の所在はどこか?』

 ということを霧散させる文章を率先して書くのですか?





あなたは実にスジの悪い国会議員だ。

つい最近も偽装マンション問題で、民に安全性の確保を任せることの危険性を

目の前で見たばかりでしょうが。

中古品販売事業者にも姉歯のような輩がいないと、甘いお考えをお持ちなのですか?



あなたは選民としての自覚が欠落している上に、

目の前で起こった出来事からですら、何も学ぶことのできない人としか思えない。
返信する
外国の安全規格 (電取派)
2006-02-23 16:46:58
諸外国の規格といえば、

アメリカのULや、ヨーロッパのCEなどがありますが、

今回のPSE規格が、それらの安全規格と互換性を

持たせないのも疑問な所です。



どちらも、国際標準のIEC規格に基づくものであり、

ショートテスト等厳しい検査に合格して、

安全性を確認された製品ですから、

これらの安全規格に合格していることでPSEの基準に

準ずる扱いをしても良いように思えるのですが。
返信する
お願いです (ともひろ)
2006-02-23 16:44:55
本当に「郷土を愛し、国を愛する衆議院議員」ならば、

今すぐにでも電気用品安全法に対する反対のアクションをおこして頂きたいです。



川内先生は、「電気用品」である点を認識されていらっしゃるのでしょうか?

坂本龍一氏が運動をしているからといって、何も音楽に関するAV機器等だけに該当する法律ではありませんよ。



規制を受ける電気用品には、企業で使う機械がかなり含まれています。

そして中小企業や零細企業や個人経営では機械を新品で買わずに中古で賄う事が多いですし

、中古を下取りに出して減価償却しています。

けれど、それらの中古の機械がPSE基準外で売買禁止となると

中小企業や零細企業、工場や農家が連続倒産する怖れまでありますよ。



オーディオ愛好家や旧機種でTVゲームをする人達ばかりがクローズアップされているきらいがありますが、

国民がある種の趣味的文化的ノスタルジィばかりで反対しているとは決して思わないでほしいです。



経済産業省の告知のやり方等、あまりにズル賢い手口には腹が立ち乱文を書いてしまいました。

お目汚し失礼致します。

川内先生のますますのご活躍をお祈りしております。

何卒国民の意見に真摯に耳を傾けて頂ければとお願い申し上げます。
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外国の状況? (文化を大切に)
2006-02-23 15:35:47
諸外国でPSE制度がどのように運用されているのか、強制か任意か、中古販売まで規制しているのか、担当課に聞いていただけると幸いです。
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Unknown (Unknown)
2006-02-23 14:55:43
もう意見はいいつくされていますね。



もうひとつだけ指摘しておきたいのは、

この法案の中古家電への適応が、

経済産業省の人事異動によって突発的に始まったことです。

消費経済部に外部から来た女性部長が就任したあとで起きた騒動であり、この女性が川内さんと同様に業界への理解が不足していたために起きたことです。

だいたい、いくら「見なし」であろうと、

リサイクル店や楽器屋、古物商まで「製造業」としなければならないところに、無理や矛盾は感じませんでしたか?

電気製品をメインで扱っていない一般の店舗がすべて、30万の機械とシールを買って経済産業省の認可を受けないと、それまでやっていたサービスを提供できなくなるわけです。

質屋、楽器屋、ミシン屋。あらゆる分野の商品に「電気」は利用されています。

その多くは流通業であって、それを単にたまたまコンセントがついてるものが混在していたからって、

すべて「製造業」として無理に「見なす」のか?ってことが問題になるとは思いませんか?

だいたい製品の安全性については、原則として製造業者が製造責任を負ってるわけだから、そんな必要ないでしょう。



これは日本の産業構造を根幹から変える目的でつくった法律ですか?

そんなことをしたいなら、もっと議論と時間が必要でしょう。

別に、法律自体に異を唱えてるわけじゃないんですよ。

中古電気製品への適応が日本の商習慣上の問題になるから、それは留保しろって話なんです。

そのために経産省の勘違いを国会で糾す必要が、緊急にあるということです。
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Unknown (区民)
2006-02-23 14:42:48
法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、実行時に適法であった行為を事後に定めた罰則により遡って処罰すること、ないし、実行時よりも後に定められたより厳しい罰に処すことを禁止した、近代刑法における原則。



とありますが、今回の「中古品含む」との判断は、

この原則を無視しているとはお感じになりませんでしょうか?当時のTマークがその製品の安全性を

国家保証しているのであれば、中古品のPSE取得は

2重の規制をしているように見えます。



私も粗悪品家電が市場に出回るのは反対ですが、

価値あるものまで(音響機器、オーディオ機器等や

中小企業の商用機器)一律にこの法律によって

規制されるのは、文化・産業衰退を招きかねないと

感じています。ぜひお考えください。



返信する
中古適用の経緯について (Unknown)
2006-02-23 14:14:03
法案が審議された当時の議事録や法律(電気用品安全法)を読んでも、中古を含むということはどこにも書かれておりません。

法律(電気用品安全法)に中古を含むとも含まないとも書かれていないことに関し、「含まないと書かれていない以上、含めるのが当然だ」とする考えは確かにあります。しかしながら電気用品取締法の時代にはこのような事がかかれていなくても中古にその効力が及ぶことはありませんでした。とすると、誰もがこの新法で中古品まで効力が及ぶとは考えていないとするのが自然なのではないでしょうか。

新聞記事では、全国展開する大手リサイクル業者が「中古品は対象外という認識だったが、念のため昨年十一月ごろ、経済産業省に照会した。しばらくして中古品も対象になると回答があった」。

とあり、世間一般的には、このあたりから中古品に法律が適用されると認知されだしました。



もし上述のように昨年末に中古品に適用したのであれば、消費者、事業者、しいては国民に冷静に対応しろというのには、あまりにも無理があります。

ぜひ、川内先生の行動力で中古品に法律が適用された明確な経緯を経産省にはっきりと説明していただくよう働きかけをお願いできませんでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

先生のますますのご活躍期待しております。
返信する
よろしくお願いします (Unknown)
2006-02-23 14:13:32
経済産業省消費経済部長の方が公務時間中に更新してた私的ブログでの

コメントも参考になさってください。

より幅広い率直な生の声が見れます。



経済産業省消費経済部長谷みどりさんのブログ

http://blogs.dion.ne.jp/tanimidori/archives/2846299.html

http://blogs.dion.ne.jp/tanimidori/archives/2883456.html

トップページはhttp://blogs.dion.ne.jp/tanimidori/(逃げた)

返信する
質問です。 (Unknown)
2006-02-23 13:22:03
このブログの悪化は希望するところではないので、出来るだけきちんと質問させていただきたいと思います。ですので、出来る範囲でご意見をお聞かせください。



>経過措置期間が3月31日までということで、問い合わせが相次いでいるそうです。



・・・どんな問い合わせがあるかご存知ですか?

例えばなぜメディア等の告知がなかったのか。中古品業界には本当に通達がありませんでした。

(ちなみに私も業者の関係者です。)

なぜ途中から禁止範囲が中古品にも及んだのか?

などなど。



>従来よりも、手間がかかることだけは確かですが、一部で言われているように中古電気製品がなくなり、廃棄物の山になることはないのではないでしょうか?



では現存する中古電気製品はどこに行くと思われますか?物は存在する限り破壊しても体積があります。新製品を次々作り出す現代で、消えると思われますか?減ると思われるのですか?





>それと、これは販売だけで「レンタル」はこの法律の対象に「全く」なりません(たとえば2年分のリース料を前払いで受け取って、2年たったら所有権が移転する、というやり方もできるようです)



・・・ということは、この方法は公認されるものなのでしょうか?この方法を正々堂々と行っても問題がないということですか?



以上。少し長々となってしまいましたが、ご意見のほうをお願いいたします。

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Unknown (トラックバック)
2006-02-23 13:18:16
http://cgi2.nhk.or.jp/human-blog/human-blog/tb.cgi/147

NHKでもこの問題を扱ってくれるかもれません。

こちらは電気用品安全法問題についてある衆議院議員によせられたコメントです。
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よく考えて下さい (一般的な意見者)
2006-02-23 13:08:38
ちゃんとご自分でお調べになってください。課長さんのレクチャーで納得しないで下さい、これはCD輸入権どころではない大問題です。

冷静に考えても、PSEについてもっと考えなければなりません、他人のレクチャーで信用するのは、かなりの楽観でしか見られないのは当然です。市民がいつか爆発する時が来るでしょう。

知るか知らぬか存知ませんが、巷ではCD輸入権よりもっと騒ぎになっています。騒ぎになって当然です、CD輸入権より悪いスジの法律だと感じている人たちが殆どなわけです。この法律には疑念と矛盾を感じざるおえません。

私もブログなどには殆ど投稿などしませんが、今回は例外です。みなさん良く調べ、よく理解した上で疑問を感じ、投稿していると思います。

よく見てよく聴いてよく考えて下さい、お願いします。





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Unknown (ひとりの消費者)
2006-02-23 13:08:25
まず一番に記憶に留めて欲しいのが、5年も前に施行された電気用品安全法が

なぜ今になって騒がれているかという点です。これは事前調査や関連団体への

通達などがまったくできていなかったというのが明らかです。



経産省は1999~2000年に20万部のパンフレットを配布したりセミナーなどで

周知に努めてきたそうですが、中古業者への通達や中古販売に関する記述は

あったのでしょうか? 中古販売は最初から想定されていたものではなく、

どうしてもいきあたりばったり的に中古販売が含められたような感じがして

なりません。また穿った見方では中古販売の事は隠蔽していたとも考えられます。

http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0602/20/news013_2.html



次に問題なのは財産権の侵害問題です。中古製品はマーケットもあり従来は

自由に売買でき価値が広く認められていた製品が同法により著しく制限を受け、

すでに価格が暴落してしまったものもあります。担保設定がされていたものは

その価値がなくなるために追加担保が必要になる事もあるでしょう。



また中古販売の安全性についても矛盾が多数あります。PSEマークさえついて

いれば、どのような状態のものでも中古販売ができるので、壊れた中古品が

原因で火災や感電事故がおこることも十分に考えられます。結局のところ

PSEマークの有無にかかわらず中古品の使用は購入者の自己責任という事に

なっています。



電気関係が原因となった火災の内訳を見ると「電灯・電話等の配線」が2.7%と

一番多くなってします。しかしながら「電灯・電話等の配線」が含まれる

中古不動産の販売はPSEマークにの有無に関係なく自由にできます。消費者の

安全を考えるなら一番に制限しなければならないはずのものが、なぜか同法の

制限を受けないのは疑問に思います。

出火原因ごとの火災発生状況 (平成17年1~9月)

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/statistcs/h17_9.html#3



またPSEマークを中古販売店でつけるという話がありますが、小さな中古販売店で、

新な手間をかけ裁判のリスクまで負って、PSEマークをつけるのは現実的では

ないでしょう。PSEマークをつけると製造者となりPL法による責任を負う必要が

出てくるかもしれません。PL法での裁判になれば製品に問題がなかった事を

自分で証明する必要がでてきますが、個人ではほぼ不可能です。



同法の制限を受けるのは販売だけなので、リースすれば問題ないとの事ですが、

作りの悪い法律の、更にその欠陥をつつくような方法はどうかと思います。

この法律は中古を含めないならいい法律だと思います。



最後にPSEマークや中古販売のあり方を理想の形で書きます。



1. 新品として売る製品にはPSEマークが必要

2. 中古の売買にPSEマークは不要

3. 中古として売るなら最低でもxxx日の動作保証が必要

4. 3.の動作保証内に壊れて損害が出ても、補償する範囲は購入した中古品限定

5. ジャンクとして売るなら動作保証は不要

6. ジャンクは何がおきても自己責任

7. 3~6を客によく見えるところに提示する事



法律も整備されてこんな感じなれば、新品でも中古もハッピーなんですが…
返信する
既に悪影響が出ています (Unknown)
2006-02-23 13:05:19
こんにちは。



まずPSEの問題点が話題になっていることをいち早く取り上げられ、国民の声を聞こうとされている姿勢に敬意を評します。



問題点については既に他の方からも指摘がありますので自分の体験からだけ申しあげると、川内議員のおっしゃる



> 一部で言われているように中古電気製品がなくなり、

> 廃棄物の山になることはないのではないでしょうか?



という予想とは既に違う方向に進んでいます。確かに中古販売事業者がPSEマークを取得する方法は残されているのですが、その手間とコストを考えると特に小規模の事業者にとっては割に合わないため、多くの事業者が買取り停止を表明しています。年度末で私自身も引越しを控えているのですが、冷蔵庫、テレビなど、PSEマークの無い家電製品を廃棄せざるを得ない状況です。



非常に大きな問題は、中古品が対象であることが事業者にはっきり知らされたのが今年に入ってからであるため、PSEマークを取得するための準備する期間がほとんど与えられていないということです。したがって在庫を嫌うそれらの事業者は、買取り停止、現時点での在庫の処分等を行わざるを得なくなっています。周知の不徹底は明らかに経産省の怠慢だと言えます。



年度末と重なっているため、本来再利用可能な物が今もどんどん捨てられていることは用意に予想できます。また既に指摘があると思いますが事業用機械なども対象になっていることから、この問題が日本の経済に与える影響は非常に大きいと考えている人もいます。



法律が制定された時に国会で審議されなかった中古品に関する内容が、いつのまにか経産省によって折り込まれているという状況は非常におかしいと思います。議員のみなさんが迅速に対処されることを期待します。
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自主検査 (町工場)
2006-02-23 12:56:11
>中古品販売製造業者に問題あったのかは、民民の問題なので、争いがある場合は、最終的には司法判断ということになります



と ありますが 自主検査でよいということは

検査を行う法人が 設備いれて検査して料金取ることもありえますね。



規制緩和と民間検査 どこかで聞いた構造のような気がしますが 



検査基準は国が定めた物で あっても国には責任がないのでしょうか?







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あはは (大笑い)
2006-02-23 12:53:37
>話をお聞きしてわかったことは、レコード輸入権

>の時のようなスジの悪い法律ではないということです。



子供の使いか(ww



まんまと丸め込まれてる。
返信する
規制は創造者を殺す (文化を大切に)
2006-02-23 12:29:25
川内先生がレコード輸入権に反対されたことは、多くのネットワーカーの支持を集めましたが、著作権の強化がまだ若く金銭的に余裕のない次代の創造者の育成を阻害するのと同様、中古電気用品(いわゆるジャンク)流通の規制強化が次代の技術者の育成を阻害することを、なにとぞご理解お願いします。
返信する
Unknown (この国に誇りを持ちたい一有権者)
2006-02-23 12:18:15
PSE法についての様々な疑問点・問題点は、私よりも知識のある方がすでにコメントされているのようなので差し控えます。



私が先生に訴えたいのは極めて単純なことです。



かつて技術立国としての日本の礎を築き、「MADE IN JAPAN」という言葉を世界に知らしめた家電の数々が、新しいマークが付いていないというだけでまるで違法薬物のような扱いを受ける、その事実に何の違和感もお感じになりませんか?ということです。



マンションの耐震偽装問題があれほど国民の関心を集めたにもかかわらず、現在の耐震基準に適合しないから奈良や京都の神社仏閣を取り壊せという声がどこからも上がってこないのは何故でしょうか?



家電ごときで大袈裟な、とは思って頂きたくないのです。日本が世界に誇る文化のひとつが失われようとしているのだということを、もう一度先生にご検討して頂きたくお願い致します。

返信する
トレーサビリティ (Unknown)
2006-02-23 12:17:22
結局のところ、

「安心」して使用するために「安全」をどう担保するのか、

という問題ということに帰着するのだと思います。



PSE法は、最終加工者(製造業者/輸入業者)に全責任を負わせ、乱暴にPSEマークを張り替えさせることで、

「安全」を担保しようとしていますが、

そこが、この法のスジの悪いところだと思います。



本来は、元製造者も含め修理等途中加工した者も含め、

誰がいつどのような原料・部品を使って製造し、

いつどのような故障が起こり、

誰がいつどのような原料・部品を使って修理したのか、

ということを連綿とトレース可能にすることこそが、

大事なのではないでしょうか?



そういう意味では、BSE問題と同質の問題だと思います。
返信する
危険物 (Unknown)
2006-02-23 12:05:19
さらに国内では銃や麻薬と同様に

イリーガルなものとされるPSE無しの家電が

輸出はOKというのもまた、

おかしなルールだと思います。

危険な物なら、海外流出を防止し、

責任もって国内で没収廃棄すべきだし、

外国人が使っても大丈夫な家電なら、

日本人が使ってなぜいけないのでしょうか?

納得いく理由を聞かせて下さい。
返信する
不正競争防止法 (Unknown)
2006-02-23 11:49:43
この問題には、大きく2つの問題があります。

一つは、よく言われている、「中古が売買禁止?」というもので、

主に、PSEマークが付いていないもの中古流通にかかわる問題です。

もう一つは、「修理は製造とみなす」という問題で、

これは、PSEマークのありなしに関係しません。



PSE法の担当部署は、製造業の届を出し、ちゃんと検査し、自らの製造物(Aリサイクルショップ製)としてPSEマークを張り出荷すればよい、と説明します。

しかし、他者のブランドマークをつけたまま、

Aリサイクルショップ製を売ると、

不正競争防止法違反に問われかねません。

では、ブランドマークを剥ぎ取ると、

既にここのコメント欄にもかかれていますが、

商標権の侵害として訴えられる可能性が残ります。法の要請として行っている行為ということで、商標権侵害は退けられたとしても、

特許権の侵害として訴えられるかもしれません。

どの部分が特許にかかわるか普通の中古業者修理業者には判断が難しいのですが、それを無視して、

特許部分に関わる修理は避けるとしても、

筐体には意匠権が設定されていますから、

意匠権の侵害となってしまいます。



つまり事実上、PSE法は、PSEマークのあるなしにかかわらず、修理品販売禁止法、といえます。

よって、今後は、PSEマークが付いた完動品しか中古流通させてはいけない、ということになります。



さらに、(経産省の見解はコロコロかわるのであれですが)最初のころは、PSEマークなしの販売に関し、

「製造者になるには、完動品でも、一度開けてなんらかの加工を施す「製造行為」の実体をする必要がある」と経産省は、答えていました。

一見、無茶ですが、これはある意味正当な解釈で、製造行為をしていないのに製造業として登録することは、一種の虚偽申請であるとともに、

他者が製造したものを自らが製造したと偽る行為になり、これも、不正競争防止法に触れそうであります。



この辺りは、担当課長はどのように説明してくれたのでしょうか?

もしかして、他の法律との整合に関しては「当方の知るところではない」で考慮すらしていないのでしょうか?
返信する
商標権や不正競争防止法 (ミシン屋です。)
2006-02-23 11:45:58
小さなミシン屋を営んでおります。

ミシン販売は、商品サイクルや寿命も長く、

買い換えをなさるお客様も下取りを前提と

される方が多数いらっしゃいます。

我々は、下取り品を整備・修理して

リユースとして販売していますが、

今回の電気用品安全法により、それが出来なくなってしまい、死活問題と考えております。



先生が書かれたような、販売店側でのPSE

取得にはいくつかの問題点がございます。

大きな問題点といたしましては、

「PL法対策」と「商標権・不正競争防止法」へ

の対応です。これらは、大手メーカーと

裁判になった場合に莫大な費用がかかり、

中小販売店側ではとても対応できません。



また、レンタルの後、所有権が移転するのは、

経産省に問い合わせたところ、

「所有権が移転」するのはダメだという

回答をいただいております。

経産省や経産局に電話問い合わせをするたびに

回答があやふやなので、我々の不安が増して

おります。



また、業務用ミシンに関しては、

とても古い物でも、大切に使われており、

流通しております。縫い目等独特の味があり、

それらの流通が止まってしまうことは、

服飾業界にとっても、大きな痛手に

なることも知ってください。



長文、失礼致しました。
返信する
もったいない (なさけない)
2006-02-23 11:39:24
〒マークの否定は、わが国の信用の否定です。

銃や麻薬のように流通できなくなるのは、

過剰対応としか思えません。

〒マークの検査のためにかかった税金全部、

納税者に返せ!と言いたくなります。



 凶器になりうる包丁や事故を起こすかも知れない交通機関、

火事の原因となるタバコも禁止しなくては

ならないでしょう。

〒マークからPSEマークになって事故も増えています



とにかく経産相が法律をそう解釈したから

PSE無し中古品の取扱い禁止、逆らうなら1億円というのは

国民全体に与える損害が大きく、

財産の侵害で憲法違反とすら思えます。



焚書坑儒に匹敵する愚策です。

技術大国としての日本のこれまでの歩みを

粉砕する亡国行為です。



政治家のかたは、簡単に役人に言いくるめられないで

いただきたい。

御しやすく頭が悪いから官僚に馬鹿にされるのです。

返信する
Unknown (Unknown)
2006-02-23 11:18:58
中古品の販売への影響も大きいですが、PSEなし既存機器を担保として資金繰りを行っている中小製造業に対してのインパクトはどう考えているのでしょうか?ケースにもよるとは思いますが、担保機器が、中古市場での資産価値を0と判断されてしまった場合、粗暴に資金回収が行われる可能性は大きいのではないかと。

対処方法はあるにせよ「手元にあるPSEなしの機器に資産価値が(とりあえず)無くなる」所から考えるべき問題だと思っています。
返信する
楽観すぎでは? (町工場)
2006-02-23 11:08:18
問題は 販売業者が 自主検査通して売れ場安全というほうより 白物家電 電動工具 業務用家電 等 中古流通している物が どうなるか?



ではないでしょうか?



わざわざ そんなコストかけれますか?



もともと 中古工具は 原価償却も 1年ですが

購入 売却の ときは それでも 1/10 程度の

資産価値があったものです。



返信する
Unknown (一有権者)
2006-02-23 11:01:19
PL法との絡みや商標権の問題等、事業者として届け出る場合も

議論が尽くされずに罰則、制限ばかりが先行し、曖昧に押し通されようとしている面がたくさんあります。

そもそも、やはり中古市場がこのような厳しい規制を受ける合理的理由が乏しいと思われてなりません。使えるものは本当にたくさんあると思いますし、文化的な側面で言えば楽器・オーディオ・アンティークなランプなど中古品などがより価値を増し、そういったものが代替不要のものとして文化の重要な一面を支えている例もあります。そういった現実的に価値があるものが突然違法なものとして扱われるようになることに私は強烈な違和感を覚えます。リユース、リサイクルの観点からも、決して環境によい方向とはいえないでしょう。

是非消費者の意見を聞いていただき、もっとこの問題についての理解を深めていただきたいと思います。どうぞお力をお貸し下さい。よろしくお願い致します。
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中古品の市場取引禁止措置は憲法違反です (Unknown)
2006-02-23 10:49:34
そもそも「中古品を売買する権利」を奪う権利が国にある、と考えるのがおかしい。

各個人・家庭や企業内で継続して所持や使用が認められている物品ついて市場での売買を禁ずる事は、

明らかに基本的人権たる財産権や経済活動の自由の侵害です。

これは憲法違反であるため、この法律の改正を求めます。
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Unknown (レコード輸入権の時に、先生のご活躍に救われた者)
2006-02-23 10:48:45
レコード輸入権の時に、先生のご活躍に救われた者です。私の感じる問題点を挙げます。



この法律の立法の理由について、経産省は安全性向上のためではないことを明言しています。本来これは検査を民間に行わせるための法律です。旧検査基準適合品の中古流通を禁止するのは、PSEマークとの混在を避けるためと経産省から回答がありました。但し、すでに不動産屋内配線やPCや通信機器、個人での譲渡など法律の対象外のケースが多く存在し、法の一貫性は保たれていません。



検査以外にも中古品販売事業者が届ける際にかかる手数料と手間を考えると、「今までの流通が阻害されない」とはとても思えないこと。検査にコストのかかる(当然ながら過去に安全検査をパスしている)旧検査基準適合品を中古品販売事業者が敬遠し、事実上の買い取り拒否となることが予想されます。



全国商工会青年部連合会のHPをご覧頂きたいのですが、既に企業が有する電気製品の資産の判定に大きな影響が予想され、税収入にも関わってきます。この辺りの問題についての経産省と省庁間での検討は、私が問い合わせた限り充分に行われてはいません。



リースの問題については情報が錯綜しており、再度先生から経産省にご確認頂きたく思います。



立法時に旧検査基準適合品の中古流通についての区別がなかったことが、中古品を含める根拠であるとの経産省の見解です。しかしこれは正しい運用解釈なのでしょうか。例えば旧検査基準の立法時の経緯と比較して、合理性のあるものなのでしょうか。



結論として、中古品販売事業者に大きなダメージが与えられること。国民や企業がすでに所有している(旧検査基準適合の安全な)製品の流通。すなわち資産の移動を禁止し、それらを流通させるには新たに手間とコストが必要となる。さらに過重なリスクまで一方的に負わされる。ここに納得が行かないのです。



スジの悪い法律ではないですが、経産省の運用は非常にマズく、この運用がもたらす影響に対しての配慮は充分になされていないと感じます。
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マークの混在による混乱を防ぐ? (hiro4)
2006-02-23 10:47:02
ソース貼っておきます。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0602/14/news017_2.html



とにかくこの法律が中古に適用されると知られるようになってから一ヶ月程度しか経っていません。

現在私がPSEを店で付けて販売すると明言しているのは楽器店2店のみ、準備中1店です。

リサイクル店、オーディオ店ではまだ未確認です。
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★機種依存文字★ (Unknown)
2006-02-23 10:30:59
■■文字化けしますので機種依存文字をお使いにならないようお願いします。■■



PSE法については皆さんが書かれているとおり疑問の多い法律です。

また「中古含む」の解釈が今年1月からという卑怯な手段をとっていることからも”とりあえず”猶予期間を延長して全てはっきりさせてから進めるのが通りでしょう。







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Unknown (ご検討いただけたら幸い)
2006-02-23 10:18:18
えーと、

メーカー以外の者が、

製造業者としてPSEマークを貼ることは、

現状では商標法に抵触するのでは?





あと、旧法に基づく逓信マーク(”テ”マーク)との関係。

現実にはPSE法は旧法からは規制緩和であり、

安全性においては旧法は同等以上と聞いていますが・・・

ならば、逓信マーク付き機器は、PSEマーク付き機器と同等以上に安全であることになります。

「マークが混在することによる混乱を防ぐため」というのも聞いたことがありますが、

正直その程度の違いで混乱する人間は、少なくとも小学生以上であればありえないと思われます。

幼稚園児が中古家電を購入するとも思えませんし。

なんなら、「逓信マーク付きであることを確認した機器には、販売店にてPSEマークを貼り付けることを許可する。」

という条文を追加しても良いのではないでしょうか?
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基準と検査の問題(つづき) (電取派)
2006-02-23 10:08:32
先程はコメントを途中投稿してしまい、済みませんでした。



先程述べたように、技術に関して素人の私でも、具体例を調べればいくつかの疑問点が出て来ます。



こういった具体例に対して「個々のケースには答えられない」とか「ケースバイケースで」という対応をされるとしたら非常に無責任だと言うほかないと思います。対処する側の方は常に具体的な作業・経費・下手をすれば損害に関わる問題だからです。



この法律は現段階ではまだ詰めが足りず、議論の余地が大いに残された法律だと思います。まずは施行を凍結し、中古市場を含む業界や消費者とより幅広い話し合いを持って、進めていくべきではないでしょうか?
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Unknown (ぷりん)
2006-02-23 10:06:15
なんか、楽観的なようですが、

問題あり過ぎですよ。

私には認識不足に思えてなりません。



すでに中古市場は崩壊をはじめてますよ。

買取は中止、値崩れ、投げ売りもはじまっています。

なぜなら「簡単」と指摘する製造業の届出、

試験機の導入でさへ、中小の事業者では

すぐに対応が難しいからでしょう。

寝耳に水でもありますし。



そもそも、国がお墨付きを与えて市場に

出回っていた製品に、なぜ再検査を

施さないといけないんですか?

しかも、なぜそれを所有者が

おこなわないといけないんですか?

国が安全を保障していたはずなのですから、

国が費用をもたないのはおかしいですよね。



「PSE マーク」は、自分で作ってしまって良いんですか?

そんな簡単なものなら、偽造品出まくりですよ。

それが電気用品“安全”法の趣旨なんですか?

また、PSEマークを作るのに、費用がかかるはずです。



「リース」の話もでてますが、

これは大変大きな問題です。

議員自らが、この法律の抜け道を紹介し、

ザル法であると言ってるのと同じです。

認識不足も甚だしく、議員の倫理観を

疑わざるを得ません。



本来の電気用品安全法の趣旨を考えれば、

中古品販売を規制するならば、

同じく中古品をリースして対価を得る行為も

同じく規制にならなければおかしいと思います。



正直、議員さんがこのような認識では、と

がっかりいたしました。



この問題が、単に中古電気製品の販売禁止に

終わらずに、例えば工場の大型工作機、

印刷屋さんの印刷機、農家の脱穀機、

病院の大型医療器具など、

担保価値にもなりうる製品にまで

及ぶ可能性があることはないのでしょうか?



杞憂に終われば良いのですが。



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Unknown (家電だけではないのでは?)
2006-02-23 10:01:02
はじめまして。私も最近PSEを知りまして、びっくりというか、怒りみたいなものを感じています。



私も勉強を始めたばかりですが、これは家電やオーディオやゲームだけの問題ではないのですよね?



工場の高額な機械や、はては障害者の方々の、日常使う高額な介護機械にまで及ぶのでは?



ただでさえ、収入が少ない障害者の方々に、高額な新品機械を買い替えろ、中古は違反だ、という事になったらと思うと。。。



庶民にとって、PSE問題は重大だという事を、政治家の方々に知って頂きたいと思います。



(私も勉強を始めたばかりです。もし内容が違っていたらすみませんが、やっぱりこれは大事です)



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Unknown (古物愛好家)
2006-02-23 10:00:26
補足しますと、〒マークつき製品の安全性はPSEマーク付き製品と同等以上です。
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Unknown (古物愛好家)
2006-02-23 09:58:45
>担当の課長さんからレクチャーを受けました。

だまされてますよー。



PSEマークがあれば中古でも何の検査もなしに販売できるのに、〒マークがある中古だけ検査する理由ないでしょ。



PSEマークどころか〒マークができる昭和10年以前からのアンティークも、昔も今もずっと検査なしで自由に売買されてることからしても、中古販売はこれまで法の対象外です。
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基準と検査の問題 (電取派)
2006-02-23 09:58:42
初めまして 

まずはこの問題を取り上げていただいてありがとうございます。

早速ですが経産省のコメントに対していくつか疑問点があります。



1.基準適合確認について

 通常の家電(オーディオや楽器含む)についての「基準適合」ですが以下のリンクにおける別表第八「交流用電気機械器具」に相当すると思われます。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000085.html

 この表によりますと導体や絶縁物の材質、厚み、取り付け方法等に非常に細かい規定があり、中古業者が一品一品この規定への適合を確認するというのは到底不可能なことのように思えますが

いかがでしょうか?

 また、ヴィンテージと呼ばれる製品の中には、PSEやULに共通するIECの規格以前に製造された物も多々あり、そういったものの中にはこの適合基準を満たしていない商品も当然存在すると思われますが、その点はどう対処すればよいのでしょうか?



2.各検査について

 まず通電検査についてですが、通常「通電検査」というと、通電した状態で異常な温度上昇が無いかなど、いくつかの項目が規定されていると思われますが、「電源が入れば良い」というのは経産省の公式見解でしょうか?それならば、経産省の公式HPにその旨=電源が入れば良い、という文言を書き加えるべきだと思います。ネットの議論を見ていると、通電した状態での様々な検査を行うと受け取られている向きがあります。

 また絶縁耐圧試験についてですが、いくら電流が流れる量が少ないからといって、例えばガレのランプのように時価数千万にもなると思われるアンティーク家電のような物の表面に1000Vもの電圧をかけようとする者がいるでしょうか?もし破損したら取り返しの付かない損害では無いでしょうか?この試験に対してももう少し詳細を発表するべきだと思います。例えば内部の電球やソケットにのみ適用するなどです。

 

3.商標登録とメンテナンスの問題について

 PSEマークを貼った事業者は「製造者」と認定され、自社の名前をシールの上に明記することが規定されていますが、これは形式上「○○電気製TV」が「○○ショップ製TV」のような形になり、場合によっては元メーカーの商標を侵害する可能性も出てきますが、これに対する元メーカーのコンセンサスは取れているのでしょうか?もし訴訟沙汰にでもなれば、当然ショップ側に損害が予想されるのですが。

 あと、そのような経緯で「○○ショップ製TV」となって製品に対して元メーカーは修理およびメンテナンスを拒否する可能性はありませんか?製造者が変更となったわけですから、保守責任の放棄はあり得る話だとは思いますが。
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日本崩壊 (市民)
2006-02-23 09:52:41
--------------------

企業と個人の財産放棄、ならびにリサイクル撲滅法

通称:電器用品安全法(PSE)

--------------------

の問題点ついて



1・この法律の本質は、旧郵政省の利権を経産省が無理矢理な手法により奪い取るのが目的

2・上記の言い分は「表示マークの整理」と、まるで必要のない事

3・新天下り企業の確保

4・安全性の確保をうたうが、旧規格と変わりなく輸入に関してはむしろ弱くなっている事

5・外国製品のマーク取得は比較的容易なので粗悪品製造につながる事や、国内製品製造量低下の危険性

6・マーク無しの電化製品は、最悪国外に輸出の道しか無くなり敵対諸外国等の利益にしかならない事

7・上記に伴い国内では廃棄のみになり、たとえ新品であってもかなりの処分費用が必要になる事

8・金銭面や法律に憤慨、さらにリサイクル精神に反するため不法投棄の量が異常なまでに増大する可能性

9・メーカー側は新たな手続きを敬遠し、便乗で修理保守期間の放棄

10・PC以外のマークの無い電気製品売り買い禁止。

  旧オーディオ&ゲームユーザーは役人利権のため、無意味に趣味の排除へ

11・有り得ない程の刑罰 個人:罰金~100万円+懲役~1年 法人:罰金~1億円

12・工場や小売店や農家や企業で100V(~600V)の電気製品は全が資産ゼロ判定になる可能性

13・上記を担保にして、銀行からの融資は打ち切りの可能性

14・施行前には中古品に触れず議員の了承を取りつけた後、最近になって解釈変更により中古品にまで含ませた疑い

15・上記や法律の穴に気が付いた国民の質問を受けて、連日拘束強化方向への解釈変更とそれにともないhpの改悪

16・直前まで情報を隠匿して、新品中古の電気製品を抱えたままの小売店と問屋、 中古工業機械等がが当たり前の業種や、それを担保に融資を受けていた事業主は突然廃業の危機

17・2001年以前購入の設備について資産価値が0になり、設備の減価償却に多大な影響。 資産価値の低下により固定資産税の減収も。

18・上記に伴い会社倒産・自殺者・失業者の増大、社会不安や大恐慌の序曲





そして一番の問題は昨年11月に大手中古店が、念のため「中古は含まないハズですよね?」と、聞いたところ・・

翌年1月になってから「中古も含みます」と回答してきた点です。(赤旗web参照)



法案成立時は、誰しもが中古を含まないつもりで賛成していた議員も多いようです。

多数述べられてる「多方面に周知してきた」は、中古市場等には一切知らされていないにトコロに注目しても、やはり役人の手によって後から付け足された感があります。



それは、経産省のwebが連日更新されていて、質問した箇所が経産省側に不利益な部分について改ざんされていくところにも感じられます。

中古の記載も先日やっと入りました。



自民党などは、法改正でなんとかするつもりのようですが・・・とりあえず、後付の「中古を含む」を「中古は含まない」にしてもらえるだけで、丸く収まると思うんですが。





それでは、駄文長文ですが失礼します。
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質問 (yamaki)
2006-02-23 09:48:27
記憶に新しいキャノンのインクカートリッジのリサクルで、特許侵害に当たると販売会社とメーカの裁判がありましたよね。

メーカが勝ちましたけど。

さて、ここで質問なのですが、今後リサイクルショップが中古電気機器を販売をする場合、独自に修理し、自主検査をしてPSEマークを貼り直しますよね?

この時、販売責任はリサクルショップに移るということになるかと思いますが、責任が今までより重くなるため、場合によっては安全性の水準を満たすために、故障している一部パーツをメーカ純正とは別のものにしたりする可能性もありますよね。

修理なのか再生産なのか。

こういうことをしてもメーカーから特許の侵害と訴えられる可能性はないのですか?

責任はPSEマークの存在でメーカーには無くなり、リサイクルショップに完全に移っていると思いますが。

個人的には特許権絡みの法律と電気用品安全法を組合せば中古売買・リサイクル方面は封殺できる可能性があるのではないかと思っているのですが。

まったく心配が無いのなら私を勉強不足、浅はかだと笑ってください。
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なぜ柔軟に対応できねーんだよな (陰茎男)
2006-02-23 09:35:27
「電気用品安全法施行前に製造されたものは不適用」にすりゃすむことじゃん。

国民がバカだと思ってたら大間違いだよ。

ま、もっとも官僚はなにをやっても許されるんだろうけどな。

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Unknown (chosaku)
2006-02-23 03:39:17
エントリで触れていませんがtbしておきますのでご笑覧ください。輸入権よりも法としてのタチは悪いと思っています。
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連続の書き込みで失礼します (暇人#9)
2006-02-23 03:23:01
 質問・疑問という形で言えば、次のようになります。



●安全性の要求については旧法も現行法も同じであるのに、旧法下で製造された電気用品の中古販売までも規制する必要がなぜあるのか。

●現行の中古売買をそのまま継続できるための方法は無いのか(経産省のガイドラインで調整するなど)。

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すでに中古市場は崩れ始めています (暇人#9)
2006-02-23 03:20:41
 多くの中古品取扱業者が PSE マークの無い機器の買取をしない(そして在庫を投げ売りする)という方針を打ち出しています。しかしこういう中古品は思うように売れるものでもありませんから、仮にこのまま販売できれば いずれ売れたかも知れないような家電製品が、この僅かな期間で売れ残ってしまったがために廃棄を余儀なくされるのは目に見えています。

 無償譲渡という“処分法”も考えられなくもないですが、もともとは有償で買い取りしたものだっただけに その全てを放棄しろというのでは商売が成り立ちません。これまでは売れ残りのリスクも加味しながら商売が続けられたところ、経産省の「周知」が徹底されなかったばかりに(中古規制へも規制が及ぶとの公式見解が出されたのが最近だという話すらあります)対応不可能なところに追い込まれ、4月からは在庫品が無価値になってしまうおそれがある訳です。中小企業が使っている各種電気用品についても、中古売買が期待できなくなることで「資産価値を失う」と危惧する声もあります。

 レンタル→譲渡という“抜け道”も提案されているところですが、これは新たな法的問題を中古品取扱業者に強いることになるのではないでしょうか。レンタルという名目で渡している以上、客との関係はその期限まで継続しています。その間に故障したりした場合、業者にいかなる責任が問われるのか。これまでは中古品を渡した時点で関係が完結していただけに、業者への新たな負担が心配されます。あくまでも次善の策として考えるべき(少なくとも、全ての業者に「こうすればいいじゃないか」と提案できるものではない)かと思うのですが。



 今後 中古品取扱業者が自主検査を実行するとしても、たとえば電子楽器など、扱っている製品を限定した専門店でなければ現実的とは言えません。一般的な中古品取扱業者は家電だろうが電子楽器だろうが、その扱っている電気用品は多岐に渡るのです。多種多様な電気用品を売買することで、社会の要請に応えてきたという側面があります。買う際には安価で手軽、売る際には下取りとして買い換えの足しにできる、すでに製造が終了しているような機器であれば中古売買以外に入手方法が存在しません。

 電気用品安全法では「製造事業者」に対して数々の規制を設けてあり、それは必ずしも「製造事業者」自身の情報を登録するだけではありません。たとえば「経済産業省令で定める電気用品の型式の区分」という項目があります。この事細かな「型式の区分」から「製造事業者」が扱うものを選び、それを登録する訳です。しかし一般的な中古品取扱業者では どのような電気製品が持ち込まれるのかは予測できません。だから「型式の区分」を登録するのは極めて難しいと思われます(当てずっぽうに、あるいは全「型式」を登録? そのような杜撰な処理が許されるのでしょうか)。取り扱う「型式の区分」を限定するような店では(専門店でない限り)客も付かないでしょうし。

 また、「製造事業者」による自主検査には記録の保存が義務づけられています。新品電気用品の「製造事業者」であれば同種の電気用品をまとめて検査することができるでしょうが(それにマンパワーもあるでしょうし)、中古品取扱業者ではそうは行きません。中古買取では同じ製品を複数扱うことは稀ですから、実質すべての取扱電気用品について自主検査記録を残さねばならないということになります。

 これらの検査・記録保存は口で言うのは簡単ですが、さほど大きくもない規模で細々と続けている中古品取扱店にとっては過重な負担です。かなりの大手ですら、そこに人手を割くのは難しいのではないでしょうか。しかし中古売買に対する社会の要請は決して小さくない上に、それに応えることができたのも中小の中古品店あってこそだったのですから、彼らが中古品の取扱いを継続できるような現実的対応が望まれます。



 そもそも PSE マークが付いていないと販売も(陳列も)できないとする法の趣旨と、「製品自身の安全性を確認すること」とは必ずしも一致しません。なぜなら、現行の電気用品安全法の前にも電気用品取締法で「製品自身の安全性を確認すること」は実現されていたのですから。要求される安全性は現行法も旧法も変わるものではなく(現行法への改定は旧法での安全性が高いレベルで確保されていることを確認した上で行なわれました)、つまり PSE マークが付いていなくても旧法下で製造された電気用品は「製品自身の安全性」は同じなのです。むしろ、一定期間 実際に使われていた中古品の方が、初期不良の発生しがちな新品よりも安全性が高いという見方もあります。

 電気用品取締法から電気用品安全法へと改定される際に変更されたのは、安全性の認証期間を「国」から「民間」へ移したという点に過ぎません (PSE マークは民間認証ということを示すのに制定されました)。規制緩和の一環だったわけです。この法改定に先立って開催された審議会や、国会においても、説明があって議論されたのはこの点(つまり民間に任せて大丈夫なのかということ)についてだけでした。

 中古売買については全く考慮されていませんし、議論されていません。電気用品の安全性という点で言えば、この法律は「使用」について一切の規制がない(ここを規制してしまえば社会に混乱を招くのは必至なので当然ですが)以上、 PSE マークの無いものを中古ですら売ってはいけないとすることに根拠は見られません。 PSE マークが無いからといって必ずしも危険ではないということが想定されているのですから。

 PSE マークが無いと販売ができない規定は、単に市場へのマークの混在(旧法での〒マーク)を無くす目的であるとされます。電気用品の安全性とは全く別の意図であるということです。



 PSE マークと中古売買との関係については、いまだ充分な議論が尽くされているとは見えません。

 そこでお願いなのですが、まずは施行までの猶予期間を延長できるよう検討してはいただけませんか(さらにはこの規制について調査していただけると幸いです)。

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なるほど・・でも (beer)
2006-02-23 00:42:22
でも、PSEマークは自分で作るって「偽造」にあたらないんですか?



何か検査機関とか・・・(最近信用できないが!)



たとえば、絶縁耐力試験を行うに際してPSE規定の機械とか指定されないと本末転倒で単なるザル法ですよね?



それとも、あくまで自己責任なのかな?
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