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そうだ!お店をはじめよう

普通の主婦が小さなお店を始めるまでの開店Story

労働基準監督署とハローワークへの届け出

2013年03月27日 | st.3 各種届出
スタッフを採用したら、雇用保険関係成立の日から10日以内に
労働基準監督署に届け出をしなければなりません。

自店の場合は、3月21日から勤務開始しましたので忘れないうちに行ってきました。
労働基準監督署に行くことはもちろん初めて。

結局今日は特別な書類は必要なかったのですが、
念のためこんな書類を持って行きました。
・タイムカード
・雇用契約書
・賃貸借証明書
・仕入れ発注等の明細コピー

ドキドキしながら足を踏み入れたのですが、すぐさま
新米事業主と見抜かれ(?)手を取り足を取り、説明してくださいました。
住所や店舗住所、電話番号等を書き、印鑑を押します。
その時に提示する情報は
・雇う人数
・雇用保険適用人数(週20時間以上)
・1か月のお給料の概算

雇う人数や、雇用保険適用・非適用に関わらず
労働災害保険は払わなければなりません。
事業主全額負担です。
雇用保険は双方が料率に基づき支払います。(給与天引き)

その後は、その控えを持ってハローワークへ。
まずは、事業者登録を行います。
(開業届がまだの場合は、開業してから登録します)

ここは、スタッフさんの雇用保険の手続きになります。
雇用保険被保険者証があればそれを提出し、
紛失していたら、職歴を伝えれば探してくださるそうです。

何もかも、初めての経験。
恐そうなおじさま方の間に入って、私浮いてなかったかなあ~~~。

営業許可申請をする

2013年03月06日 | st.3 各種届出
改装工事の図面が固まり、工事費用の折り合いがついたので
その足で保健所に向かい、営業許可申請をしました。

いよいよ、いえ、やっとです。
予定より半月以上の遅れが出ており、変な汗が出てきましたが(泣;)
仕様の変更やら、図面の引き直しやらで、時間がかかるのは通常のことのようです。
開始まで最低でも1カ月はゆとりが必要とのことですので、お気をつけて!

さて、最終図面を持って保健所に。
これで、3回目の保健所通い。

何度も確認したはずなのに、ひっかかる個所があるんですねえ。これが。。。
特に注意したい個所は次のとおり。

 ・手洗いがあること(シンクが3つ以上あれば1つを手洗いにすることは可)
 ・引き戸収納があること(病害虫の侵入を防ぐ保管施設)
 ・厨房の余剰面積 菓子製造業の場合【3.3+1.6×(従事者数-1)㎡)】
         飲食店営業一類の場合【1.6×従事者数㎡】
 ・床に排水溝があること
 ・冷凍冷蔵庫に温度計があること
 ・ダクトフード、吸排気設備があること
 ・ゴミ箱の設置

あとは、当たり前に設置するものばかりだと思います。
でも、3回目でも何か指摘が出てくるんですよ。
確認したはずなんですけどね。

食品衛生法の解釈の問題であれこれ後になって
訂正が必要な場面が出てきますので、十分時間のゆとりを持って
申請することをお勧めします。(気持ちのゆとりもね(汗;))

私の隣で申請手続きをしていた男性は
「明日工事が完成するんですよ。すぐにでも営業したいんですけど。。。」
と、おっしゃっていましたが
最低でも2週間前には、手続きを開始した方がいいみたいですよ。

さてさて、明日からいよいよ工事が始まります。
実感が湧きます!

たのしみーーー。
(既にランナーズハイ!状態)


食品衛生責任者講習を受ける

2013年01月16日 | st.3 各種届出
オープン3カ月前の今日、食品衛生責任者講習を
受講してきました。

飲食店に1人は必要であるこの資格。
個人の場合は、経営者(ここでは営業者と呼ぶらしい)が
まず講習を受け、届け出をするらしいです。

店の屋号(名前)や場所が決まっていなくても
登録者の名前と生年月日で終了証を作ってもらえるので
時間のあるときに少々早めに行っておくものいですね。
(事前予約必要)

費用は、その地域によって違いますが
受講料 6,000円
登録証 350円
を払いました。

時間は午前9時半~午後4時半まで。
テストはありますが、採点はなく、どれだけ理解しているかを
自分で確認するものです。

良い子で聞いていたらもらえる資格(終了証)なのですが
衛生責任者という重みと、スタッフ教育という責任を
ずしっと受け止めた1日でした。

店が決まっていて、屋号も電話番号も決まっていたら
この終了証を持って、保険所ですぐに食品衛生責任者設置届を
提出することができるようです。

学生時代はずっと座って講義を聴くことなどなんともなかったのですが
結構大変ですねえ。
居眠りしている人もいたりして、こんなんで終了証与えていいのか!?
と思ったりもしました。

受講者は今日だけでざっと500人前後。
毎月数回あるというのに、こんなに大勢が受講するってことは
新規出店者だけではないとしても、飲食従事者が毎月1000人以上
誕生しているということになりますよね。

年代はバラバラ。
男女比は男3:女2くらいでしょうか。

これだけ多くの人が飲食店で戦っているんだから
競争が激しいのも納得です。

さてさて、明日は会計セミナーを受講します。
「会計とマーケティングを組み合わせてビジネスを考える」
たのしみだ~~。







各種届出:何をいつまでにどこに届けるのか

2012年06月30日 | st.3 各種届出
今年は梅雨らしい梅雨ですね。
このじめーっとした空気は、資料作成に集中するにはぴったりです。
(早く家を飛び出したいっ!)

さて、事業計画書の中に各種届け出を具体的に書く項目があります。
次の条件で、必要な届け出項目を出してみました。

・惣菜を店内で製造し販売
・テイクアウトを主とする販売方法
・イートインあり
・イートインのみグラスワインの提供あり
・11時から19時まで営業


※市の条例により違う場合があるので要確認です

食品営業施設では届け出書類のほか
「食品衛生責任者」の資格者証が必要です。

食品衛生責任者養成講座は市のホームページ等に案内があり
講習を受けると資格者証が取得できます。

市によって違いがあるかもしれませんが、受講料6千円程度で
まる1日必要です。

また次に該当する方は講習会を受講しなくても、食品衛生責任者の資格があります。
(1)食品衛生監視員又は食品衛生管理者となる資格を有する方
(2)栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、と畜場衛生管理責任者、
    と畜場作業衛生責任者、船舶料理士の資格を有する方
(3)平成9年4月以降に食品衛生責任者養成講習会を受講したことがある方
(4)食品衛生指導員
(5)他の自治体で食品衛生責任者養成講習会を受講したことがある方

該当しそうだったら保険所に確認してみてください。
時間と費用がカットできますよ。

これまでド素人だった私の勝手なイメージとの違いを
要点としてまとめておきますと

・調理師免許は開業にあたって必須な資格ではない。
・お酒の販売は持ち帰り用販売の場合は別途届け出が必要らしいけど
 店内の提供は必要ないとのことです。
 でも、12時以降の提供は許可が必要なので要注意です。
・店舗は決めてしまう前、施工前にあらかじめ保険所、消防署に相談して
 許可が下りる物件か否かを必ず確認しておく。

意外と期限がゆるいなあと思いがちですが、余裕を持って提出しないと
差し戻されたりすると開業日に間に合わないってことになりそう。

立地調査と物件探しは早めにやっとかなきゃ。

<<よだんタイムズ>>

第二審査用の事業計画書の第1回目提出は今日が期限。
数日間、ひ~ひ~言いながら何とかまとめ、先ほどメールで送信完了~!
やったぁ、これから雨の中外に飛び出すぞーっ。

空いた時間でデータ分析とか進めてて本当に良かった。
ブログを読み返してあれこれ思いだす事が出来たから助かった。

まだ先は長い。
修正、反省、また修正の日々が待っているよね、きっと。
かかってこい!熱い夏。

体力がもつのか。。。(汗;)