女性天皇を支持する国民の会

「性別を問わない直系長子継承」こそ安定的皇室存続のための唯一の道。女性天皇”復活”に向けて道なき道を歩いていこう。

【資料編】第1章 「退位特例法」の問題点<1>不可解な成立過程を追う

2018-11-07 01:34:08 | みんなで作ろう!「女性天皇の本」
<第1章>秋篠宮を皇嗣とする「退位特例法」の問題点 (1)不可解な成立過程を追う

 <2018年11月7日記載> コメント欄に挙げて頂いた資料から、試しに記事を書き起こしてみました。記事の順番を変更しています。試し書きなので、改良すべき点のご指摘をいただければ助かります。文中に置いた(★1)(★2)(★3)(★4)は、要リサーチ資料です。

 1)突然報じられた「秋篠宮を皇太子待遇に」 <--この部分をTOPに移動
 2)有識者会議の招集と進行
 3)タブーとされた「女性天皇」という言葉
 4)「皇位継承は論じない」という方針

■突然報じられた「秋篠宮を皇太子待遇に」

 2017年1月1日、読売新聞朝刊に、秋篠宮を「皇太子待遇」とする方針を固めたという記事がでかでかと掲載された。他の全国紙には見当たらない読売新聞単独の記事だ。方針とは、天皇の退位を実現するために設置された「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」で検討中だった特例法案の方針のことである。
 この読売新聞の記事タイトルと冒頭の文章は次の通り。

 タイトル:秋篠宮さま「皇太子」待遇 「退位」特例法案 関連法を一括で
 記事冒頭:政府は天皇陛下の退位を実現するため、一代限りの特例法案を1月召集の通常国会に提出する方針を固めた。特例法案は皇室典範と皇室経済法や宮内庁法など関連法の特例を一括したものとする。皇位継承順位が1位となる秋篠宮さまを「皇太子」待遇とし、退位した天皇の呼称は「上皇」(太上天皇)とする方向だ。


 次の御代には、即位した父親の跡を継いで敬宮愛子内親王が皇太子になるものと考えていた国民は、元旦早々目をむくことになった。なぜ、国民的な議論もないまま、いきなり「秋篠宮を皇太子待遇に」という方向へ舵が切られてしまったのか?

 正月明けに出た「週刊新潮」2017年1月12日号は、陛下を怖れる「安倍官邸」の対策が「秋篠宮さまを皇太子待遇に」することだったと、その裏事情を説明している。
 この記事のタイトルとリード文は次の通り。

 「週刊新潮」2017年1月12日号:ワイド特集 年を跨いだ無理難題
 タイトル:秋篠宮さまを皇太子待遇に 天皇陛下を怖れる安倍官邸
 リード :<秋篠宮さま「皇太子」待遇>。温めてきたネタで各紙が勝負する元日の紙面。読売新聞の1面に躍ったのはそんな見出しだったが、識者によると、それを実現するためのハードルは決して低くないという。それでもその難題に取り組まんとする背景に見え隠れするのは、天皇陛下を怖れる「安倍官邸」の思惑だ。


 記事本文では、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」において、「秋篠宮を皇太子待遇に」という話は全く出ていなかったことが明かされている。同会議の座長代理である御厨貴氏は困惑顔で「今回のような話は、有識者会議の中では1回も議論されたことがない」と語ったというのだ。

 有識者会議はもともと「皇位継承については検討対象外」とし、「天皇の公務の負担軽減」を中心に検討していた(★1)。「秋篠宮を皇太子待遇に」とは皇位継承そのものの話であるから、一度も議論していなかったのは当然だろう。しかし、その一度も議論していなかった話が、座長代理も知らない間に、元旦の新聞でリークされてしまったのだ。

 新潮の記事は、「秋篠宮を皇太子待遇に」の実現は法的にも問題があることを皇室評論家に語らせている。

 「皇室典範では、皇室にとって重要な事柄に関しては皇室会議を開かなければならない、と決められている。秋篠宮さまを皇太子待遇とすることは“皇族の身分の変更”に該当しますが、皇室会議の審議事項には“皇族の身分の離脱”はあっても“身分の変更”はない。皇室会議の審議事項にすら入っていないようなことを、特例法案で通すのは、法的な整合性がつかない」。

 ではなぜ、このような有識者会議でも検討されておらず法的整合性もつかないような無謀な話が、元旦の全国紙にでかでかと掲載されたのか。この疑問については「政治部デスク」が登場し説明している。所属か明記されていないが、文脈上、読売新聞の政治部デスク以外ではありえない。

●官邸が内々に検討し、有識者会議には諮らず、全国紙にリーク

 読売新聞政治部デスクは、官邸は「秋篠宮を皇太子待遇に」の実現が難しいことを重々承知しながら、諦めず検討してきたという。有識者会議に諮れば、法的整合性の問題などが学者たちに指摘され、国民にも知れ渡ってしまう。それを恐れたのか決して公的な場で話し合うことはなく内々に検討を続け、「方針を固めた」。そして、もっとも購読者が多い読売新聞にリークし、もっともインパクトが強いだろう元旦に報じさせた。有識者会議の存在は完全に無視されたわけだが、なぜこのことが問題にならなかったのか。

 法案検討のために設けられた有識者会議に諮らず、官邸が勝手に方針を決めてしまっていいのだろうか。それも皇位継承という大問題について。さらに、これを官邸からリークされた読売新聞が、そうした官邸のふるまいを何ら問題視せず、ひたすら広報道具となって元旦の紙面を供したことは、大新聞の良識に照らして許されることなのか。

 読売新聞政治部デスクは、そうしたメディアの矜持については素知らぬ顔で、ただ官邸の裏事情を説明する。その「事情」は驚くべきものだ。「秋篠宮を皇太子待遇に」という無謀な話を内々に決めざるをえなかったのは、「天皇陛下に対する“怖れ”」が官邸にあるためというのだ。

●官邸が怖れた陛下の「お言葉」

 読売新聞政治部デスクの説明はこうだ。退位について、陛下は一代限りの特例法ではなく恒久的な法制度を望んでおられる。しかし、官邸は恒久法ではなく特例法でいきたい。この陛下と官邸の綱引きは、陛下が国民に向かって訴えることがあれば、世論が一斉に恒久法にせよと雪崩をうつことは明らかだった。当時の世論調査でも、恒久法を支持する人が過半数を超えていた(★2)。

 官邸は、陛下が「お言葉」を発する機会がある度に、恒久的な制度を望んでおられることに触れられるのではないかとビクビクしていたという。だが、「ある官邸の人間は、陛下が恒久的な制度の必要性について切々と述べられるような事態となれば、“政権は終わりだ”とまで言っていましたよ」とまで言われると、首をかしげたくなる。

 なぜ恒久法にすると、“政権は終わり”なのか。なぜ安倍政権は恒久法ではなく一代限りの特例法にこだわるのか。そもそもなぜ陛下は恒久法でなければとそこまで強く望まれるのか。これについては諸説あるので、後述することとして(★3)、次の疑問に移ろう。陛下と官邸の綱引きが、なぜ秋篠宮の待遇問題に繋がるのかという疑問だ。

●陛下が望まれた「秋篠宮を皇太子待遇に」

 この謎解きについて語る政治部デスクの言葉は、さすがに慎重だ。

 「秋篠宮さまの待遇をきちんと検討しなければいけない、というのは陛下もお考えのこと。秋篠宮さまを皇太子待遇とすることを検討するのは、陛下のお考えとも合致する動きで、陛下に対する官邸の“対策”と見ることもできる。その“対策”の裏にあるのは、“だから特例法でご納得いただきたい”という思いに他なりません」

 政治部デスクは、陛下が「秋篠宮を皇太子待遇に」と望んでおられるなどとは決して言わない。「秋篠宮さまの待遇をきちんと検討しなければいけない」とのお考えと言い換える。「秋篠宮さまを皇太子待遇とすることを検討するのは、陛下のお考えとも合致する動き」と言い換える。だが、どう言い換えたところで、官邸は陛下が「秋篠宮を皇太子待遇に」と望んでいることを忖度し、それをいわば交換条件として、特例法とすることを呑んでいただいたことは変わらないだろう。後日、「女性宮家」についても特例法に盛り込まれることになるが、これも陛下の強いご希望だったことが推測できる。(★4)

 後述する「上皇」などの称号、上皇職の設置や人数、お住まいや予算等々を見ても、「退位特例法」は、安倍官邸と綱引きをしながら、陛下のほぼ思い通りに形成されていったといえる。国民に直接呼びかける「お言葉」によって圧倒的な支持を受けていた陛下と、世論に怯える安倍官邸の力関係がそこに見てとれる。だが、こうした関係は、憲法に定める天皇の姿から逸脱してはいないだろうか。安倍政権憎しで陛下を支持するリベラル派は、少し頭を冷やして考えてもらいたい。

★1)有識者会議は「皇位継承については検討対象外」としていたことを資料で示す。
★2)当時の世論調査で恒久法を支持する人が過半数を超えていたことを資料で示す。
★3)なぜ安倍政権は一代限りの特例法を望み、陛下は恒久法を強く望まれたのか。諸説について資料で示す。
★4)陛下が女性宮家を熱望していたことを資料で示す。


<2018年10月3日に記載>
みんなで作る「女性天皇の本」の作成作業を開始します!
ここで取り上げるのは第1章の(1)で、この節に含まれる項目について、関連情報を収集します。
コメント欄に、該当する情報(新聞記事、Webニュース、SNSコメントなど)を書き込んでください。
書き込みに際しては、情報のソースをできるかぎり明記してください。
Web情報の場合は、URLを添えていただけると助かります。

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(1)「退位特例法」の不可解な成立過程を追う

 :有識者会議の招集と進行
 :タブーとされた「女性天皇」という言葉
 :「皇位継承は論じない」という方針
 :ある日突然、秋篠宮の名が浮上、「皇嗣」条項加筆へ

-------------------------------------------------------

全体の構成案は、以下を参照ください。

【呼びかけ】みんなで作ろう!「女性天皇の本」プロジェクトについて


およその進行スケジュールは次の通りです。

<メモ:進行スケジュール>
・1章について1か月プラスをめどに情報を収集する。
・集まった情報をベースに、章ごとに内容をまとめた文章を書き下ろす。
・電子ブックは2種作成される。
 (1)皆が情報を持ち寄って章ごとに作成した本。(貴重なデータベース)
 (2)そのデータからエッセンスを抽出し、読者の理解を得やすい形に文章を起こした本。
  こちらは印刷・出版(300ぺージ前後)を目指す。データベースへのリンク必須。

 10月~11月 <第1章>秋篠宮を皇嗣とする「退位特例法」の問題点
 11月~12月 <第2章>十数年に及ぶ「東宮ご一家いじめ」の実態
 12月~来年1月<第3章>皇位継承を自認する「秋篠宮家」の過去・現在・未来
 来年1~2月<第4章>「新天皇ご一家いじめ」再来、早期退位に至る恐れ
 来年2~3月<第5章>私たちが望む「新しい皇室、女性天皇への道」
 来年3~4月<付章>新天皇ご一家への応援メッセージ

どうぞよろしくお願いします!!




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51 コメント

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「ある日突然、秋篠宮の名が浮上、「皇嗣」条項加筆へ」 という点について (キリアキ管理人)
2018-10-03 20:50:09
■インデックス様の準備室サイトより

【議論】「秋篠宮を皇太子待遇に」は観測気球か? 民意は 「次期皇太子は愛子さま」だ!
2017-01-03 01:43:15
https://blog.goo.ne.jp/index2013/e/0d980652cc57c9e44a9587edc3a4c40e
(読売新聞朝刊2017年01月01日記事)

■なぜ「秋篠宮様皇太子待遇」の話がいきなり出たのか?の裏事情を示唆する雑誌記事

週刊新潮 2017年1月12日号

ワイド特集 年を跨いだ無理難題

陛下を怖れる「安倍官邸」の対策が「秋篠宮さまを皇太子待遇」

<秋篠宮さま「皇太子」待遇>。温めてきたネタで各紙が勝負する元日の紙面。読売新聞の1面に躍ったのはそんな見出しだったが、識者によると、それを実現するためのハードルは決して低くないという。それでもその難題に取り組まんとする背景に見え隠れするのは、天皇陛下を怖れる「安倍官邸」の思惑だ。

読売の記事によると、天皇陛下の退位を実現するための特例法案は、

<皇室典範と皇室経済法や宮内庁法など関連法の特例を一括したものとする。皇位継承順位が1位となる秋篠宮さまを「皇太子」待遇とし、退位した天皇の呼称を「上皇」(太上天皇)とする方向だ>

具体的に検討されているのは、こんな事柄だという。
<皇室経済法に関しては、上皇を置くことに伴う支出を規定するほか、秋篠宮家への支出を皇位継承順位1位に見合う額に引き上げる特例を設ける方向だ>

◆“政権は終わりだ”

秋篠宮家には、秋篠宮さまと悠仁さまという2人の皇位継承者がいる。にもかかわらず、「待遇」の面では予算に関しても人員の側面から見ても、東宮家との間に大きな格差が生じたままであることは、これまで繰り返し議論されてきた問題である。政府は今回の法案に、格差解消に繋がる特例を盛り込むことを検討している―それを伝えたのが、今回の読売の記事だったわけである。
この報道について、「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」の御厨貴・座長代理は、
「今回のような話は、有識者会議の中では1回も議論されたことがない」
と、困惑顔。一方、その実現可能性に疑問符を付けるのは、さる皇室評論家だ。
「皇室典範では、皇室にとって重要な事柄に関しては皇室会議を開かなければならない、と決められている。秋篠宮さまを皇太子待遇とすることは、“皇族の身分の変更”に該当しますが、皇室会議の審議事項には“皇族の身分の離脱”はあっても“身分の変更”はない。皇室会議の審議事項にすら入っていないようなことを、特例法で通すのは、法的な整合性がつかない」
もっとも、実現するためのハードルが高いことは官邸も重々承知の上で、
「それでも官邸がこの件を諦めずに検討してきた背景には、天皇陛下に対する“怖れ”があります」
と、政治部デスクは言う。
「退位を巡っては、陛下は一代限りの特例法ではなく、恒久的な法制度を望んでおられる。特例法でいきたい官邸としては、陛下がお言葉を発する機会がある度に、恒久的な制度を望んでおられるのではないか、とビクビクしている。ある官邸の人間は、陛下が恒久的な制度の必要性について切々と述べられるような事態となれば“政権は終わりだ”とまで言っていましたよ」
それと秋篠宮さまの待遇問題がどうリンクするのか。
「秋篠宮さまの待遇をきちんと検討しなければいけない、というのは陛下もお考えのこと。秋篠宮さまを皇太子待遇とすることを検討するのは、陛下のお考えとも合致する動きで、陛下に対する官邸の“対策”と見ることもできる。その“対策”の裏にあるのは、“だから特例法でご納得いただきたい”という思いに他なりません」(同)
政府は2018年をめどに退位実現を目指している。残されている時間は決して長くはないのだ。
(終わり)
返信する
NHK、初めての有識者会合招集のニュースでも「秋篠宮の地位」についてシレッと報道 (anima mea)
2018-10-07 22:50:03
★生前退位の有識者会議きょう初会合 提言に向け検討本格化
NHK 10月17日 4時46分

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161017/k10010732171000.html
(リンク切れ)

>また、現在の皇室制度では、皇太子さまが天皇陛下に代わって即位されると、皇太子が不在となるため、秋篠宮さまをどのように位置づけるのかも検討の対象となってきそうです。


★有識者会議、生前退位の論議スタート=制度化など8項目検討
時事通信 2016/10/17-22:12

http://www.jiji.com/jc/article?k=2016101700500&g=soc
(リンク切れ)

(1)天皇の役割
(2)天皇の公務
(3)公務負担軽減
(4)摂政の設置
(5)国事行為の委任
(6)退位の是非
(7)退位の制度化
(8)退位後の地位や活動

※上記時事のニュースでは「秋篠宮の待遇」など議題の中に入っていません。
返信する
首相官邸サイトより「天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議」議事録等一覧  (anima mea)
2018-10-08 13:21:27
開催状況
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/kaisai.html

★第 1回 平成28年 10月17日
(議事次第)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai1/gijisidai.html
(議事概要)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai1/gijigaiyou.pdf

★第 2回 平成28年 10月27日
(議事次第)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai2/gijisidai.html
(議事概要)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai2/gijigaiyou.pdf

★第 3回 平成28年 11月7日
(議事次第)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai3/gijisidai.html
(議事録)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai3/gijiroku.pdf

★第 4回 平成28年 11月14日
(議事次第)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai4/gijisidai.html
(議事録)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai4/gijiroku.pdf

★第 5回 平成28年 11月30日
(議事次第)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai5/gijisidai.html
(議事録)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai5/gijiroku.pdf

★第 6回 平成28年 12月7日
(議事次第)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai6/gijisidai.html
(議事概要)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai6/gijigaiyou.pdf

★第 7回 平成28年 12月14日
(議事次第)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai7/gijisidai.html
(議事概要)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai7/gijigaiyou.pdf

★第 8回 平成29年1月11日
(議事次第)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai8/gijisidai.html
(議事概要)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai8/gijigaiyou.pdf

★第 9回 平成29年1月23日
(議事次第)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai9/gijisidai.html
(議事概要)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai9/gijigaiyou.pdf

★第10回 平成29年3月22日
(議事次第)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai10/gijisidai.html
(議事録)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai10/gijiroku.pdf

★第11回 平成29年4月 4日
(議事次第)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai11/gijisidai.html
(議事概要)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai11/gijigaiyou.pdf

★第12回 平成29年4月 6日
(議事次第)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai12/gijisidai.html
(議事概要)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai12/gijigaiyou.pdf

★第13回 平成29年4月13日
(議事次第)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai13/gijisidai.html
(議事概要)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai13/gijigaiyou.pdf

★第14回 平成29年4月21日
(議事次第)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai14/gijisidai.html
(議事概要)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai14/gijigaiyou.pdf
返信する
天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議の出席メンバー等一覧 (anima mea)
2018-10-08 14:03:33
<天皇の公務の負担軽減等に関する有識者会議メンバー(固定)>
今井 敬 日本経済団体連合会名誉会長
小幡 純子 上智大学大学院法学研究科教授
清家 篤 慶應義塾長
御厨 貴 東京大学名誉教授
宮崎 緑 千葉商科大学国際教養学部長
山内 昌之 東京大学名誉教授

<政府側メンバー(流動的)>
安倍 晋三 内閣総理大臣
菅 義偉 内閣官房長官
杉田 和博 内閣官房副長官
衛藤 晟一 内閣総理大臣補佐官
古谷 一之 内閣官房副長官補
近藤 正春 内閣法制次長
西村 泰彦 宮内庁次長
山﨑 重孝 内閣総務官
平川 薫 内閣審議官

★第 3回 平成28年 11月7日ヒアリング出席者
平川祐弘 東京大学名誉教授
古川隆久 日本大学教授
保阪正康 ノンフィクション作家
大原康男 國學院大學名誉教授
所功 京都産業大学名誉教授

★第 4回 平成28年 11月14日ヒアリング出席者
渡部 昇一 上智大学名誉教授
岩井 克己 ジャーナリスト
笠原 英彦 慶應義塾大学教授
櫻井 よしこ ジャーナリスト
石原 信雄 元内閣官房副長官
今谷 明 帝京大学特任教授

★第 5回 平成28年 11月30日ヒアリング出席者
八木 秀次 麗澤大学教授
百地 章 国士舘大学大学院客員教授
大石 眞 京都大学大学院教授
高橋 和之 東京大学名誉教授
園部 逸夫 元最高裁判所判事

★第10回 平成29年3月22日ヒアリング出席者
秋下 雅弘 東京大学大学院教授
本郷 恵子 東京大学史料編纂所教授
君塚 直隆 関東学院大学教授
新田 均 皇學館大学現代日本社会学部長
返信する
準備室より 有識者会議に関するトピック一覧 (anima mea)
2018-10-08 14:08:40
■■自由に語ろう! 生前退位の「お言葉」と、その「報道のされ方」の疑問点・問題点について
2016-08-09 00:33:55
https://blog.goo.ne.jp/index2013/e/c50def2bc864d2e8f4409e22542d519c

■【退位めぐる有識者会議】 「男系男子派」「秋篠宮派」「良識派」それぞれの主張
2016-11-07 08:44:05
https://blog.goo.ne.jp/index2013/e/e56eb57e6cc11278e05f0576931b06f4

■【退位めぐる有識者会議】 公開された「論点整理」と、「結論ありき」批判について
2017-01-24 02:48:59
https://blog.goo.ne.jp/index2013/e/d22420621190a08b1bde1435b6486ac5

■【退位めぐる有識者会議】 秋篠宮を「皇太弟」「皇太子」にという意見で一致する茶番
2017-03-26 04:40:01
https://blog.goo.ne.jp/index2013/e/61f71016fb4a45a032c7758b7c217dfd

■【資料:最終報告書】秋篠宮さまの待遇--「皇嗣」「皇嗣職」「皇族費を3倍に」関連
2017-05-02 01:07:23
https://blog.goo.ne.jp/index2013/e/5f8c462f1898fcc48bf67d2cada5329e

■【天皇退位特例法案要綱全文】--あまりに姑息な「秋篠宮さまの待遇」
2017-05-12 22:08:06
https://blog.goo.ne.jp/index2013/e/e1d9dd1485da24f09fbb532812bfbbad
返信する
第 1回 平成28年 10月17日有識者会議で出た意見など (anima mea)
2018-10-08 20:48:55
(議事概要)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai1/gijigaiyou.pdf

>個人として予断を持つことなく、国民と一緒に考えていくための土俵を作っていくことが必要

>御高齢となった陛下の御事情にかんがみるとき、慎重さを旨としながらも何よりもスピード感を持って検討を進めることが重要

>総体としての国民の意思に沿った解決策を模索していきたい。様々な方策の抱える長所や短所を虚心に検討することが必要

※果たして本当に「国民の総意」に沿った会議だったと言えるのでしょうか…?
返信する
第 2回 平成28年 10月27日で出た意見や討議など (anima mea)
2018-10-08 21:03:45
(議事概要)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai2/gijigaiyou.pdf

>ヒアリング対象者に女性が一人しかいないことが気になるが、あまり本件について発言している女性がいないのでやむを得ないか

※これは櫻井よし子氏を差していると思われます

>一般国民、特に若い層がどう思っているかについて知っておく必要があるのではないか。例えばマスコミの世論調査などをうまく使えないか

>御活動の見直し事例に関し、皇太子殿下、秋篠宮殿下等にお譲りになるという形の見直しと、お取りやめになるという見直しの両方があるが、どのような基準によるものなのかという質問に対し、宮内庁から、特段の基準等はない、との説明があった

>天皇陛下の御公務の中には、官庁からの依頼で定例的に行われているものと、災害があったときのお見舞いや慰霊の旅などの両方あると思われるが、見直されたのは前者の方が中心かという質問に対し、事務局から、見直したものは定例的なものに限られる、との説明があった

>公的行為は、昭和天皇のときからずっと続いていた行為なのかという質問に対し、宮内庁から、公的行為という概念は、時間をかけて積み重ねによって整理されてきたものであり、どこから始まったかを示すことは大変困難であるとの説明があった

>公的行為について、例えば行幸啓の件数は、昭和天皇は高齢になるとともに減っているが、今上陛下は増えている

>公務の定義が必要だと思われるが、それぞれの代の陛下のお考えで異なるとすると一般論での考察は難しい
返信する
第 3回 平成28年 11月7日会議~平川祐弘氏の意見 (anima mea)
2018-10-08 21:24:48
(議事録)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai3/gijiroku.pdf

>外へ出て能動的に活動せねばならぬとは特に今の陛下に強いお考えで、その陛下御自身で拡大された天皇の役割を次の皇位継承者にも引き継がせたいご意向に見受けられます。しかし、これは今の陛下の個人的解釈による象徴天皇の役割を次の天皇に課することになるのではないかと思います

> 特に問題と感じますのは、その御自分で拡大解釈した責務を果たせなくなるといけないから、御自分は元気なうちに皇位を退き、次に引き継がせたいというお望みを「おことば」として発表されたことです。この個人的なお考えをビデオメッセージで述べられました。世間は感動し恐懼しましたが、異例の御発言と思います

>もし世間の御同情に乗じ、そのセンチメントに流されて、それを大御心として特例法で対応するようなことがあれば、憲法違反にかなり近いのではないでしょうか。極めてよくない先例となり得るかと思います。天皇の「おことば」だから、それでスピード感を持って超法規的に近い措置をとるようなことは、マスコミや世間には受けるかもしれませんが、日本の将来のために、また、皇室の将来のためにいかがかと思います

>天皇家は続くことと祈るという聖なる役割に意味があるので、それ以上のいろいろな世俗のことを天皇の義務としての役割とお考えになられるのはいかがなものか

>一部の学者先生が説かれるような行動者としての天皇とか象徴天皇の能動性ということも大切かもしれませんが、私はその考え方にさかしらを感じます。その世俗、secularの面に偏った象徴天皇の役割の解釈にこだわれば、世襲制の天皇に能力主義的価値観を持ちこむことになりかねず、皇室制度の維持は将来困難になりましょう

>そこまでお勤めをせねばならぬとすれば、適応障害の方はどうするか。陛下が皇族の責務を過度に自覚されて一種の完璧主義を御自身の信条とされる

>その個人でお考えの完璧主義を守ることを絶対条件として、それを前提として、体力、知力の限界をお考えになり、その条件が守れない場合を想定して、その際は憲法にもない生前退位をしたいと示唆されたのはいかがなものか

>退位せずとも高齢化の問題への対処は摂政でできるはず

>私が甚だ理解に苦しむのは、陛下が制度としての摂政に反対されたこと

>大正天皇とその周辺と摂政の宮とその周辺との関係が必ずしもよくなかった。昭和天皇からそのことを伺った今の天皇が危惧されておられるというのは仮に事実だったとします。しかし、だからといって陛下のそのような個人的なお気持ちを現行の法律より優先して良いことか

>そもそも今の陛下がさらにご高齢になられ、新たに特別立法その他で譲位を認め上皇となられる場合も、摂政の宮を置かれる場合と、はたしてその二つから生まれる結果に違いはあるのか

>上皇とその周辺と新天皇とその周辺
との関係が摂政設置の場合の人間関係より良く行くかといえばその保証はないと思います

>元天皇であった方には、その権威と格式が伴います。そのために皇室が二派に割れるとか勢力争いが起きやすくなります。そうなると、配偶者の一族とかその方の実家、その人が属している省庁とか企業とかの政治介入や影響も無視できなくなります

>天皇様が上皇になられて自由に外国旅行をなさるとか、外国人記者や外交官やお友達がいろいろ聞きに行くとかして問題発言が生じる可能性はいくらでもございます。すでに先日のビデオが問題発言のように解釈されておりま


>フランスの『ル・モンド』は国際的に信用度の高い新聞ですが、今回の退位問題について、実に歪んだ報道をしております。(略)政治的主張をしたととられる陛下の異例のおことばがやはり第三の問題で、このような国際的な誤解が生じた結果から考えますと、陛下のお側にお諌め申す者がいなかったことを私は淋しく残念に思いました

>今回のご発言の結果、もし超法規に近い「今の陛下に限り」などという措置が講ぜられるならば、悪しき前例となりましょう。そのために125代続いた皇統が内から崩れるようなことになれば、皇室を護持してきた国民のいままでの努力は烏有に帰するかと不安に存じます

>まことに陛下は立派にお仕事をしてくださいましたが、それを天皇の役割の規範と考えて、それが肉体的、精神的にできないときには退位するということをお話しになりますと、それはかえって悪いことではないかと思います。人間、年をとりますから、いつまでもそのように外に出て御活躍する必要はないので、それはそういうことをしないといけないというようにマスコミが言うから皆さん思っているという節が非常に多いと私は感じました

(これからの天皇様にみんなこれだけのことをやれなければいけないという趣旨ではないという考え方を明確にすれば、今回の今上天皇の思いとを勘案して特例的な退位ということも不可能ではないかと思いますが、という会議メンバーからの質問に対して)
>悪い先例になると思います。

(以上)
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第 3回 平成28年 11月7日~古川隆久氏の意見 (anima mea)
2018-10-08 22:13:58
(議事録)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai3/gijiroku.pdf

>国事行為は憲法で規定された天皇の職務なので維持されるべきだと思います。それ以外の公的行為は義務ではないので、天皇の年齢や健康状態により、減らしたり、取りやめたり、ほかの皇族が代行することが可能だと思います

>国事行為以外の公的行為の質や量については、皇位継承の安定性を考えますと、個々の天皇のお人柄とか健康状態に応じて範囲が定められるべきであって、その判断は現状どおり、最終的には内閣の助言と承認によるべき

>国事行為の臨時代行に関する法律を活用して適宜負担軽減を図り、医学的に継続的な国事行為の遂行が困難と認められる状態になった場合は、摂政を設ければよいのではないかと思います。それ以外の公的行為については、
適宜ほかの皇族の方が代行すればよいのではないか

>摂政ですけれども、(略)高齢という理由だけで設置するのは難しいのではないかと思います。しかし、医学的
に国事行為の遂行が困難と判断されるような状態になった場合には設置できるのではないか

>生前退位ですけれども、皇位継承の安定性確保のためには避けたほうがよいのではないかと考えられます

>しかし、皇位継承の安定性が多少とも損なわれる可能性を承知の上で、国民の意志として、天皇の意向である生前退位を認めるのであれば、それを否定すべき理由はないと考えます

>ただし、その場合は、有識者会議が国民に必要な情報提供を行った上での世論の動向が判断の根拠となるべきであろうと考えます

>生前退位を認める場合は、皇室典範の改正によって恒久制度化すべきだろうと考えます。特別措置法は、恒久法よりは退位の連鎖が起きにくくなる可能性があるかもしれませんけれども、いずれにしろ前例となるため、実質は恒久制度化とあまり変わらないと思います

>退位後の御処遇については、憲法の規定に鑑み、国民統合の象徴が退位した方のほうに実質的に移ることがないような方策を講じるべきだと思います

>今回のいわゆる「おことば」ですけれども、問題提起というように捉えないと、最悪の場合、憲法に抵触してしまう可能性があるだろうと思います。その理由は、皇室に係る制度や天皇の具体的なお仕事の内容についてかなり踏み込んだ内容であるからということであります

>陛下に対するやはり配慮ということは当然ありますけれども、それといわゆる退位するかどうかという問題は直結しないだろう

>今回の今上陛下の「おことば」ですけれども、重い務め云々というようなおことばもありましたように、普通に解釈すると、現状の非常に重い公務の質、量をやはりできなくなってきたから退きたいというように受け取れると思うのですが、そういう現状の過重な公務の質、量を基準に皇位の継承が行われるということにもしなってしまうと、今回の「おことば」が一種の先例のようになってしまうと、そこには能力主義の要素が入ってきてしまって血筋ということと少し違う要素が入ってくる

>そうなりますと、以後の天皇のあり方を制約することになりかねず、皇位を継いでいく方にいろいろな意味で負担になりかねない

>象徴天皇制を維持していく阻害要因
になりかねない。例えば御持病とか障害をお持ちになっているので私はやめなければいけないかと思ってしまうというようなことで、例えば事実上の退位の強制のようなことが起きかねない

>何か政争の具にするような人が出てきかねない

>天皇の御意見によって皇位継承の条件に能力主義的なことを導入してしまうと、皇位継承の安定性を阻害しかねない

>もし本当に実際それが阻害されるということになってしまうと、国政への権能行使とほとんど同じようなことになってしまって憲法に抵触する可能性が出てきてしまうのではないか

>現行制度を続けるのが象徴天皇制の安定的継続には最も適していると思います。しかし、いわゆる生前退位を認める余地が全くないわけではないと思います

>現行法制で生前退位がないというようになっているのは、やはり退位問題が政争の具となる可能性に配慮したものと考えられまして

>今の公務の質、量が維持されないといけないというような形は長い目で見れば避けたほうがよろしいのではないか

>もし生前退位を認めた場合の影響としては、ほかの皇族の方々について、いわゆる公務から引退するかどうかを考えるかどうか、それから女性天皇の問題ですね。皇位継承が早まる可能性があるのでということであります

>特措法に関しましては、特に急ぐことを理由にしてしまうと、ほかの選択肢もあるのにこれを選ぶということになると、陛下の意向との関係で憲法に抵触する可能性があるのではないか

>憲法に抵触したり政治問題化を回避するためには、高齢のみを理由とするというのが一番単純明快でよろしいのではないか

>あくまでも高齢による引退である
べきだということですので、もう完全に引退していただくというのが事実上そういう形になるというのがよいだろう

>名称に関しましても上皇ではなくて前天皇、元天皇というのを使っています

>今回の問題は、扱い方次第では、国民主権あるいは象徴天皇制というものが続けていけるか否かの試金石になりかねないので、タブーなき議論がぜひ必要であろうと思います

>特措法ははっきり言って中途半端ではないかなと思っております。皇室典範の改正ということになると、多分どういう条件にするかとかいろいろごちゃごちゃするということが心配だと思うのですけれども、仮に一応私の案では高齢のみということであれば、そんなにごちゃごちゃした話にならないのではないかなと思うのです

>いざとなれば陛下がお疲れで休養をとる必要があるということであれば、現行制度でもとりあえずの対応は可能であります

(代がかわったときに、いきなり公務の量を変えたりしますと、恐らく国民の期待値は前の天皇のところで基準が決まっているので少し問題となると思います、という質問に対し)
>個々人の天皇の状況に応じて考えればいい
>まさにそのときの状況で、長く陛下もお務めであれば途中で体調も変わられてきて少し減らしたほうがいいだろうかなという話が出ることも、今の今
上陛下も昭和天皇もそうでしたので、その辺はあまりがちっと考えずに、まさに柔軟に対応すればいいことではないか

(今の天皇を通して天皇とはこうだということを認識し、かつ経験してきている現実がある(略)将来新しい天皇が即位された場合にも、国民としては同じようなイメージで新天皇の仕事の内容を期待するということは十分に考えられる(略)国民の感覚と新天皇のあり方との間にギャップがいずれの段階でも起こり得る、という質問に対し)
>まず国民が例えば陛下のいろいろな公的行為についてどこまで望んでいるかというのが実はあまりよくわかっていないのではないか
>別にそこまで無理されなくてもとみんな思っているかもしれないし、その辺について実はあまりちゃんとした世論調査とか拝見したことはない
>やはり継ぐ方によっていろいろ変化するということは避けられないことだ
>公的行為について国民が望んでいるかということはもう少しちゃんと具体的に調査されていないと議論がしにくい

>世襲という特殊性に鑑みて、そこはいろいろ柔軟に考えなければいけない

>個々の天皇の公務のあり方についても、出かけていくのではなくて、例えば障害とか持病をお持ちで出かけていけないのだったら、それこそ逆に政府のお金でそういう人たちに来てもらって会うとか、いろいろ柔軟な考え方をする余地は十分ある

>憲法を普通に常識的に読むと、やはり国事行為ができていれば最低限いいという形になると思うのです。事実、摂政の規定も国事行為ができないの
だったら置くという形ですから、それ以外についてはやらなければいけないとどこにも書いてあるわけではない
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第 3回 平成28年 11月7日~保阪正康氏の意見 (anima mea)
2018-10-08 23:27:40
(議事録)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/koumu_keigen/dai3/gijiroku.pdf

>摂政の問題について、旧皇室典範及び今の皇室典範について、それぞれ大きな相違はないのですが、これについての条文について、いろいろな意味で若干の疑問を持っているのです。その中で、私たちが考えなければいけないのは政治的あるいは法的、いろいろな解釈がそこで摂政の問題について成り立つと思いますし、法的、政治的な視点からの検証はもちろん言うまでもなく重要なことだと思います。しかし、同時に欠けている点、ともすれば忘れがちな点というのは、やはり人間的な側面、あるいは人道的側面と言っていいのでしょうか、そういった側面を考えたい

>摂政という立場で天皇の国事行為の天皇の政務を代行して、ただ判を押すマシーンなのか。あるいは摂政自身が意思を持った摂政自身の国事行為なのか。

>摂政を置くとするならば、もっと天皇御自身の意思あるいは歴史的な検証、特に近代日本、そういうものを緻密に行う必要があると私は思います。軽々に摂政を置けばいいというのは傍観者のかなりエゴイズム的な言辞ではないか

>天皇自身がやめたいというのは、そんな自由にやめられるのかといった問題等を含んでいるのは事実です。しかし、基本的に何らかの条件の下で生前退位というのが容認されるべきだと考えられてしかるべきだ

>天皇の発言が少なくとも皇統を守るという自らの存在と歴史的な位置づけの中でも発言ができないというのは、やはり何かそこに大きな錯誤がある
のではないか

>私は皇室典範を何らかの形で変えていく必要があると思う。今回は皇位継承については触れないということなのですが、それはそれとして皇位継承、摂政の問題は特に何らかの形で変えていく必要がある

>特例法は皇室典範改正を前提とした特例法のつくり方と、特例法のみでつくる法律とは本質的な意味が違うと思います。私は、皇室典範の改正を前提としつつ、特例法を条文化する、新
たな法律としてつくり上げていくというようなことが必要かなという立場にいます

>それぞれの天皇は国事行為の法的、政治的に決まっている枠組みというものは踏襲しつつ、ある範囲においては、その公務と称するものは天皇によって違うということは十分あり得るし、あって当然だし、また、なければおかしいと思います

>今の今上天皇は戦争というものを抱えた時代の次の天皇として、いずれにしろ戦争の贖罪あるいは戦争というものに対する追悼と慰霊を通じて自分の果たす役割を希求しているわけですけれども、それは今の皇太子も同じことを行うことを希望しているように思います。それは多分、言葉は変ですが、ファミリーとしての間では申し送りになるのでしょうけれども、しかし、歴史的にそれがずっとそのまま踏襲されるということは不自然というか、それはあり得ないのではないか

>法的、政治的に決まっている国事行為の確認と、さらに天皇独自に行う公的な行為の中のその行為については、私たち自身がある意味の、本当はそういうのは天皇自身の主体的な主観的な意見を発言する場と、客観的に歴史的に照らし合わせをする客観化した組織、(略)もっと力を持った、そう
いった組織をつくることによって、国民と天皇との間の回路や了解事項をつくっていく必要がある

>退位ということがいきなり生前退位を容認するとかというのではなくて、例えば80歳、85歳、いろいろな年齢で切って、そのときそのときに天皇ご自身の意思と国民の特に政府を中心とする政治の第三者機関との間の調整というのを行っていく必要がある

>退位の問題を入れるときには、そういった限定的な枠組みというものをつくる必要がある

>皇室典範というのは永久不変に変わらないというものではなくて、時代の
中の時代の空気と時代の英知の間との相関関係で、そこに空間ができ上がっていくというように思います

(以上)
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