女性天皇を支持する国民の会

「性別を問わない直系長子継承」こそ安定的皇室存続のための唯一の道。女性天皇”復活”に向けて道なき道を歩いていこう。

【資料編】第1章 「退位特例法」の問題点<4>愛子さま立太子を阻む「退位特例法」の違憲性

2018-10-03 01:51:43 | みんなで作ろう!「女性天皇の本」
<第1章>秋篠宮を皇嗣とする「退位特例法」の問題点 (4) 愛子さま立太子を阻む「退位特例法」の違憲性

ここで取り上げるのは第1章の(4)で、この節に含まれる項目について関連情報を収集します。
コメント欄に、該当する情報(新聞記事、Webニュース、SNSコメントなど)を書き込んでください。
書き込みに際しては、情報のソースをできるかぎり明記してください。
Web情報の場合は、URLを添えていただけると助かります。

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(4) 愛子さま立太子を阻む「退位特例法」の違憲性

 :「大日本帝国憲法」成立過程にみる「女性天皇」排除の論理

 :「日本国憲法」成立過程にみる「女性天皇」排除の論理

 :「退位特例法」の違憲性

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全体の構成案は、以下を参照ください。

【呼びかけ】みんなで作ろう!「女性天皇の本」プロジェクトについて


およその進行スケジュールは次の通りです。

<メモ:進行スケジュール>
・1章について1か月プラスをめどに情報を収集する。
・集まった情報をベースに、章ごとに内容をまとめた文章を書き下ろす。
・電子ブックは2種作成される。
 (1)皆が情報を持ち寄って章ごとに作成した本。(貴重なデータベース)
 (2)そのデータからエッセンスを抽出し、読者の理解を得やすい形に文章を起こした本。
  こちらは印刷・出版(300ぺージ前後)を目指す。データベースへのリンク必須。

 10月~11月 <第1章>秋篠宮を皇嗣とする「退位特例法」の問題点
 11月~12月 <第2章>十数年に及ぶ「東宮ご一家いじめ」の実態
 12月~来年1月<第3章>皇位継承を自認する「秋篠宮家」の過去・現在・未来
 来年1~2月<第4章>「新天皇ご一家いじめ」再来、早期退位に至る恐れ
 来年2~3月<第5章>私たちが望む「新しい皇室、女性天皇への道」
 来年3~4月<付章>新天皇ご一家への応援メッセージ

どうぞよろしくお願いします!

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「大日本帝国憲法」成立過程にみる「女性天皇」排除の論理 (index)
2018-10-09 16:27:34
第1章(4)愛子さま立太子を阻む「退位特例法」の違憲性~<1>「大日本帝国憲法」成立過程にみる「女性天皇」排除の論理
※先の投稿に不備がありましたので、削除して訂正版を再投稿しました。

 皇統は男系の男子でのみ継承されるという「男系男子主義」は、日本古来のものではありません。明治22年(1889年)2月11日公布の大日本帝国憲法と、同日に非公式に公布された旧皇室典範において初めて、本邦において女性天皇・女系天皇が禁じられる事態となったのです。この帝国憲法・旧典範が成立していく過程においても、女性天皇や女系天皇を認めるべきとする意見は、官民問わず多数出されています。

■元老院、宮内省が賛成した「女性天皇・女系天皇」

 旧皇室典範の原型は元老院で起草されましたが、皇位継承については次のような経過をたどります。

 (1)第一次国憲案(1876年/明治9年):「同族ニ於テハ男ハ女ニ先チ」とあり、男性優先ではあるが女性天皇の即位が想定されていた。

 (2)第二次国憲案(1878年/明治11年):男系継承のみ強調し、女性天皇には言及せず。

 (3)第三次国憲案(1880年/明治13年):男系男子による継承者が見出せない場合は「女統入リテ嗣クコトヲ得」として、女統=男系皇女の子孫にまで継承範囲を認めた。

 この女系を認める第三次国憲案には異論が相次ぎ、立ち消えとなりました。しかし、その後1884年(明治17~18年)頃に宮内省により立案された「皇室制規」においても、女性天皇のみならず女系の皇位継承も容認されていました。該当する条文(第一条、第六条、第七条、第十三条)を挙げます。

 第一 皇位ハ男系ヲ以テ継承スルモノトス若シ皇族中男系絶ユルトキハ皇族中女系ヲ以テ継承ス男女系各嫡ヲ先ニシ庶ヲ後ニシ嫡庶各長幼ノ序ニ従フヘシ

 第六 皇族中男系尽ク絶ユルトキハ皇女ニ伝エ皇女ナキトキハ皇族中他の女系ニ伝フ

 第七 皇女若クハ皇統ノ女系ニシテ皇位継承ノトキハ其皇子ニ伝ヘ若シ皇子ナキトキハ其皇女ニ伝フ皇女ナキトキハ皇族中他ノ女系ニ伝フルコト第三第四第五条ノ例ニ拠ルヘシ

 第十三 女帝ノ夫ハ皇胤ニシテ臣籍ニ入リタル者ノ内皇統ニ近キ者ヲ迎フヘシ

 男系が絶えた場合の想定とはいえ、女系継承がしっかりと考えられ明文化されていることに驚きます。百数十年後の現在よりも開明的な考え方をしているようです。しかし、この「皇室制規」は、女帝容認案を潰した法制官僚として名高い井上 毅(こわし)によって強く反対され、葬り去られることになります。彼がどのような反対論を展開したかは後にみることとし、次には民間で展開された女性天皇をめぐる賛否両論についてみてみたいと思います。

■民間の憲法試案で「女性天皇を肯定する」意見が多勢

 自由民権運動が盛んだった明治時代前期、民間でも多くの憲法試案が作られていました。もっとも多くの憲法試案を収録している『明治前期の憲法構想[増補版第2版]』によると、同書に収録した62例のうち、男女の皇位継承が盛り込まれた試案は22例。そのうち女帝を認めているものは13例、男子のみとしている試案は5例ということで、女性天皇肯定論が多かったことがわかります。
 自由民権結社であるオウ(桜の旧字「櫻」の木が口になった漢字)鳴社(おうめいしゃ)が開催した討論会の内容が中野正志著『女性天皇論』に紹介されています。込み入った議論がわかりやすく整理されているので、以下に転記させていただきます。(同書98~102頁)

●根強かった女帝賛成論(同書98~99頁)

 論争は島田三郎の女帝否定論で始まった。沼間守一、益田克徳が同じ立場に立ち、肥塚竜、草間時福、丸山名政、波多野伝三郎、青木 匡が女帝賛成の立場から反論した。最後に島田の再反論で締めくくられている。このうち賛成論は次のような論拠に立つ。

 (1) 推古以来、古来の女帝は独身であったり、息子に政事を当たらせたりしており、西欧の女帝とは異なっているが、女帝を立てるのが我が国の伝統であることは否定できない。今後女帝を立てないことは、古来の典例を破るだけではなく、人心を損なう恐れもある。

 (2) 我が国では女子より男子を尊ぶことはある。その一方で、庶子の子よりは、嫡子を尊ぶ慣習がある。嫡出子で男女がいるときに、長幼にかかわらず男子を先にすることはよい。しかし、もし女子だけの場合には、女子が相続するのが世間では普通だ。女帝についても同様のことがいえる。

 (3) 男子を尊ぶのは古来の慣例だという。だが、保存すべき古い慣例と廃止すべき古い慣例は、善悪を考えて判別すべきだ。古いからという理由だけで尊ぶのはまるで骨董屋だ。

 (4) 我が国では女より男を尊ぶ慣習はあるにしても、皇室については雲上の人として一般とは格別に置く慣習がある。だから推古以来、歴代八人いた女帝は、人民のさげすみをうけなかった。帝位に上った方に対しては、男女にかかわらず尊敬するのが、我が国の慣習だ。それを知らないで女帝を否定するのは、粗忽だ。

●「君主は平凡でもよい」(同書99~100頁)
女帝の結婚については、大胆な意見も出た。

 (5) 皇帝だからといって必ずしも聖明な人ばかりではないことは、三千年の歴史によって知るところだ。これからは国会が起こされ、憲法もできる。だから皇統を保持することが最重要になる。故に、別に女帝を立てても問題ない。立憲国の君主は平凡な人物でも足りると信じる。

 (6) 仮に女帝が結婚したとしても、その夫が尊厳を損じるとみたり、陰で政治を動かしたりという論点は、根拠が薄弱だ。中古以来、皇妃は藤原氏から多く出ている。藤原氏は臣下だが、だからといって、天皇の尊厳が損なわれたといった事実があるだろうか。男女に区別をして、臣下の男子が女帝に近づけば尊厳が損ぜられ、女子が男帝に近づけば侵されないといえるのか。男を人として女を獣とするのはアジアの悪習に従うものといえる。
 (7) 仮に女帝が結婚した場合でも、独裁政府ならともかく、立憲国の君主は内閣の補佐を受けて政治を行うので、女帝の夫が一人で内閣の意見を左右することはない。それに憲法が確立すれば、隠然とした干渉を憂う必要はなくなる。夫の干渉を恐れるのは、憲法があってなきものと憂うるのと同じだ。

 (8) 仮に女帝が外国人と結婚した場合、宗教上の争いが起こるという。しかし欧州の憲法では、国王の外国人との結婚は必ず議会の承認を必要としており、その恐れはない。それに外国との紛争を恐れてばかりいると、結局、鎖港攘夷ということになってしまう。

●「女帝は史上の例外」と反論(同書100~101頁)
これに対して、女帝反対論は以下のような根拠を挙げている。

 (1) たしかに古来、日本は推古天皇から後桜町天皇まで八人の女帝が存在した。しかし、うち四人は生涯配偶者をもたず、他も夫である天皇の死後、幼い皇子が成長するまでのつなぎとして皇位についている。外国とは違って例外的な事例にしかすぎない。

 (2) 男女であれば結婚するのが自然であり人情である。しかし女帝が結婚すれば、尊厳を損なう恐れがある。我が国では男は女より上に位置される風潮がある。女帝よりもその夫が偉いとみられてしまう。女帝の上に尊位を占める人が存在することは認められない。天に二日なく、国に二主がいないのが、君主国の原則である。

 (3) 男を尊び女を次に見るのは、現在我が国の人々の頭の中にしみこんでいる。血統は男統で伝えるのが我が国の伝統である。政治の場では女帝が夫を下とみて、内宮では夫を天として崇めるようでは、権威が失われてしまう。

 (4) 男女二人の子供がいて、上が女で下が男である場合、家の相続はどちらにするか。我が国では、長幼にかかわらず、男子に相続がいく。他の立憲君主国でも同様だ。男女には区別があり、階級がある。男を尊び女を卑しむ習慣が人民の脳髄を支配している我が国で、女帝を立て皇婿を置くのは不可であることは多弁を要しない。

 (5) どんな時も君主は賢良でなければならない。君主が賢良ならば、憲法上の権限を守るので、争いも起こらず、君民ともに幸福である。

 (6) 女帝の結婚相手は国内に求めるしかないが、夫は皇族の狭い範囲に限られることになる。婚姻は人生にとって大事なことだが、幸福を願い、意気投合できる人との結婚が求められるのに、独り女帝は「至尊」の身でありながら自由を制限されることになってしまう。

●女帝の配偶者に強い警戒感(同書101~102頁)
反対する側の多くの論点が、女帝の夫への警戒感や女系への移行に対する違和感に集中している。

 (7) 国民の多数は、子供を父と母のいずれの系統に属すると考えているか。「腹は一時の借り物」ということわざがあるように、言うまでもない。もし臣下が女帝と結婚して皇太子が生まれた場合、国民はその皇太子を皇統の皇太子として見るだろうか。臣下の血統が天皇家に混じったとの疑惑がもたれ、尊厳が害される恐れがある。

 (8) 皇婿が女帝を動かして政治に干渉するのと、皇帝が政治に関与するのは大違いだ。男帝は憲法上政治的な権限を持っていて、憲法に沿って政権を志向するが、皇婿が女帝を動かして政治に干渉すれば弊害がある。憲法で禁止すれば公然とはできなくなるが、隠然とやる恐れがある。権力を支配するのは人の情であり、女子より男子にその傾向が強い。
 (9) 西欧では、異教徒の男女が結婚して子供が生まれた場合、その子の宗教はどちらをとるかで波風が立つことがあると耳にする。外国の皇族と結婚すると、その勢力が隠然として影響を及ぼす恐れもある。

 (10) 君主国では血統を重んじているが、その中では男女の区別を立てている。女帝を認めないために皇統が絶えたら、どうするのか。答えはこうである。「二千五百余年、皇統は絶えなかった」

 この討論では、女帝肯定者と否定者が八人の同数となった。議長権限で女帝は「否」との結論になっている。(同書からの転載ここまで)

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