JUNSKY blog 2015

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共謀罪の採決をやめさせましょう

2006-05-10 22:45:23 | 共謀罪
 「熱狂の日」音楽祭2006とは、がらりと話は変わりますが、これ(共謀罪)を通してしまうと音楽も安心して碌々聴けない暗黒社会になってしまいます。
 表向きの組織犯罪防止とは裏腹に法案には幾つもの不確定要素が隠れており、取り締まる側の拡大解釈で、民主運動も取締りの対象とされかねません。

 日本共産党のしんぶん「赤旗」5月8日の記事では、次のように指摘しています。赤旗5月8日記事
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 政府は、『「国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約」の批准に伴う国内法整備だ』と言っているようですが、この国際条約はマフィアなどの国境を超える組織犯罪集団の犯罪を効果的に防止するためつくられました。
 だから適用対象も「越境組織犯罪」に限定し、かつ組織犯罪集団の関与を条件とすると明記しています。

 ところが、政府・法務省提出の法案には、こうした限定がなく、適用対象となる犯罪は四年以上の懲役・禁固に当たる罪で、六百十九種にも及びます。
(中略)
 第一に、共謀罪は国際的な組織犯罪を防止することとは関係がありません。
しかも、対象犯罪が六百十九と広範なうえ、対象団体を限定しないため、国民のさまざまな活動が適用対象とされ、犯罪の実行はおろか、準備行為にも至っていない意思の合意で犯罪とされるというもので、捜査当局の乱用の恐れははかりしれません。

 第二に、共謀の事実を立証するためには、「意思の連絡」の手段が捜査対象になり、電話などの盗聴やスパイの潜入ということになります。
さらに、共謀罪は自首したときは刑が減免されることになっており、密告の奨励など、もの言えぬ監視社会になりかねません。

 第三に、共謀罪は他人の生命、身体、財産などに被害をもたらした行為を処罰するという現行刑法の大原則を覆し、思想信条や内心の自由をも処罰の対象にできることになります。

 このような希代の悪法は廃案にするしかありません。
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以上、引用終わり


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