Q: 息子と娘の二人の子供がいます。大して残す物もないのですが、そろそろ遺言書を作っておこうかと思っているのですが…
A: つくり方は自筆証書と公正証書の二つががあります。
自筆証書遺言―全文と日付、名前を自筆で書いて押印します(訂正のしかたは難しいので訂正のないように)。自筆証書遺言は簡単で費用もかかりませんが、遣言者が亡くなったときに家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。
公正証書遺言―公証役場で公証人に作成してもらいますので信用性が高く、検認手続きも必要ありませんが、証人二人が必要で、一定の費用がかかります。
ただ、遺言書があっても相続人には法定相続分の二分の一を確保する権利があり、これを遺留分といいます。遺留分が侵害されたことを知った相続人は一年以内に減殺請求することができます。なお、遺言はいつでも取り消したり、作り直すことができます。
ジジの一言
ジジババも大したものはありませんが、遺言を書くつもりです。
今日の風景
海辺
人気blogランキングに参加しています。ジジババを一押しおし上げて
A: つくり方は自筆証書と公正証書の二つががあります。
自筆証書遺言―全文と日付、名前を自筆で書いて押印します(訂正のしかたは難しいので訂正のないように)。自筆証書遺言は簡単で費用もかかりませんが、遣言者が亡くなったときに家庭裁判所で「検認」の手続きが必要です。
公正証書遺言―公証役場で公証人に作成してもらいますので信用性が高く、検認手続きも必要ありませんが、証人二人が必要で、一定の費用がかかります。
ただ、遺言書があっても相続人には法定相続分の二分の一を確保する権利があり、これを遺留分といいます。遺留分が侵害されたことを知った相続人は一年以内に減殺請求することができます。なお、遺言はいつでも取り消したり、作り直すことができます。
ジジの一言
ジジババも大したものはありませんが、遺言を書くつもりです。
海辺
人気blogランキングに参加しています。ジジババを一押しおし上げて