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日本共産党長岡京市会議員団のブログです。

下水道値上げストップ・地下水優先の水道へ

2021年09月11日 | 日記

9月議会では「下水道使用料2割値上げストップ、水道料金値下げ、地下水優先の水道を求める請願」の審査も行われました。賛成少数で否決となりました。

請願への賛成討論を記します。


ただいま議題となっています請願3-2号 「下水道使用料2割値上げストップ、水道料金値下げ、地下水優先の水道を求める請願」 について、賛成の討論を行います。

まず、請願者が1665人ということでしたが、その後も498人から署名が寄せられ、合わせれば2163人になるということを、お伝えしておきたいと思います。


【本当に今値上げするのか】


「下水道の値上げをストップしてほしい」ということについて、委員会での審査のとき、「気持ちはわかる」という意見が多くありました。

気持ちだけでよいのでしょうか。


今回の値上げは、「経営が悪化したのでやむなく補てんする」というのではありません。

これまで数十年にわたり、営々と一般会計から(下水道会計に税を)繰り入れていたのを、今の今やめてしまうというものです。

今本当にその時でしょうか。


小田市長のときは、審議会が値上げを答申しても、値上げを見送ったり、幅を縮めたりしてきました。

その時、平成クラブの議員も、公明党の議員も、市長に「英断を求める」質問に立たれたのです。

今こそ、市民の「気持ち」も含めて代表している議会の出番なのではないでしょうか。


【「受益者負担」しかないのか】


「受益者負担は将来にツケを残さないために必要だ」と市長が言われました。

しかし、経費の集め方というのは、受益者負担だけではありません。

応能負担、負担能力に応じた負担というのもあります。


水の使用量は、貧しい家庭でも、裕福な家庭でも、さほど差はないと思います。

小さな事業所でも、水を多く使うところもあります。

「受益者負担」というのは低所得の方に厳しいのです。


「(下水道値上げ中止より)商品券の方が(経済に)効果的」と市長が言われましたが、みんなに同じ金額を配るのでは、低所得やコロナで苦しくなった世帯への手当には不十分です。

ライフラインである上下水道の経費は、受益者負担一辺倒ではなく、応能負担である税と組み合わせるべきではないでしょうか。


そして、(下水道会計への)税の繰り入れを否定する原則をつくってしまうと、今度は施設の更新経費がかさんできたときに、市民負担を上げられないので事業が抑制されはしないかということも、指摘をしておきたいと思います。


【地下水位は大幅上昇、府営水の削減を】


次に水道についてですが、財団法人長岡京水資源対策基金の毎年行っている地下水位の調査では、府営水道導入以後、地下水位が上がり続け、35年ずっと計測を続けている7か所の平均で、最低のときから40メートルも上昇しています。

これは明らかに、地下水のくみ上げが減っているからです。


民間企業と合わせて3万トン/日が安全揚水量とされていますが、コロナ前の令和元年度では民間企業は5千5百トン/日しかくみ上げておらず、本市の水道平均給水量約2万4千7百トン/日と合わせれば3万2百トン/日。

かりに「100%地下水」の水道に戻しても、地下水はほぼ枯渇しないということになります。

ならば将来的にこれを活用しようというビジョンが必要ではないでしょうか。


本市では節水が進み、ここ数年は市民への年間給水量が、府営水道の建設負担水量を下回っています。

仮に100%府営水にしたとしても、まだ余るのです。

本市の水道ビジョンでも「建設負担水量について京都府と協議する」という文言が入っており、議会からも後押しする必要があります。


委員会審査でも、「建設負担水量については議論の余地がある」という意見もありました。心強く思います。

「減価償却を理解していない」という意見もありましたが、その負担を誰がどのような割合で持つのかが問題なのであり、また今後の投資をどの程度するのかという、将来の問題でもあります。


【広域化・民営化はデメリット】


最後に広域化・民営化についてです。


現在京都府は、府内を3つの圏域に分けて、協議会をつくっています。

南部の協議会は、乙訓から京都市、そして南山城村までの山城地域のすべての市町村が入っています。

これを一つの水道事業体にして、どんな効率化が図れるでしょうか。


人が住んでいる以上は、水道管の延長はそう縮まりません。

そしてこれらの自治体は、それぞれ違う水源から水を得ています。

水は非常に重量のある資源であり、近くで調達すればするほど効率的です。


連携は大事であっても、事業統合は、豊かな地下水源をもっている本市の強みを放棄しかねない。

そのことを述べさせていただき、請願への賛成討論といたします。


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