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隠れた“強行規定”について

2005年12月14日 | 民法(総則)
 法律の条文には、当事者の意思が不明確な場合にそなえて、紛争解決の拠りどころとなる規定(任意規定)と、公の秩序に関し、当事者の意思に左右されない規定(強行法規)という二種類の規定があります。

 民法の賃貸借について、某MLで議論していたのですが、そこで私は、条文には規定されていない強行規定の存在を知りました。それは、青空駐車場の賃貸借契約をしている者が、第三者に自己の契約スペースに車を置かれた場合、賃貸人に対して車の除去とマイカーを駐車できなかった損害を賠償できるか? という問題に関連してです。

 この問題では賃貸人に請求できないのですが、仮に青空駐車場内の私道の場合ではどうでしょうか? 私は私道の場合でしたら、賃貸人がその不法行為車を除去する義務があると思います。なぜなら、私道は賃借人にとっては占有権限がないからです。占有権限を持つ賃貸人の責任だと考えます。

 つまり、このことは、賃貸借契約という法的性質から生じる“強行規定”ではないかと考えたのです。条文の規定に現れていない隠れた強行規定というものが存在するのではないでしょうか。

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