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<短い判決文> 井上判事「不適格」 最高裁の諮問委が答申案

2005年12月10日 | 憲法
 何かと有名な横浜地裁の井上判事が、再任拒否されるようです。これは、一部週刊誌が書いているように、小泉首相の靖国神社参拝の違憲判決を“蛇足判決”と批判したからではないと思います。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051210-00000035-mai-soci

 (参考)
 大阪高裁靖国違憲訴訟判決
http://www.nikkei.co.jp/news/main/im20050930AS5C3000A30092005.html

 靖国神社参拝違憲訴訟における裁判官の判断としては、①憲法判断を回避し、原告に損害がないため、原告の請求を棄却する方法と、②憲法判断をして、原告に損害がないため、原告の請求を棄却する二通りの方法が考えられますが、いずれの方法を採用するかは、裁判官の方の“裁量”だと思います。裁判官の裁量と考えますから、裁判官の方がいずれを採用しようが、「蛇足判決」と批判されるものではないでしょう。あくまでも、どちらの手法がより適切であったかという問題だと思います。

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1 コメント

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TBをありがとうございます (JC(管理人))
2006-01-29 10:12:10
 靖国判決は、法律論からすれば、そんな大した裁判例ではないと思います。首相の靖国参拝を違憲との判断は、理由の中の“傍論”ですから、法的拘束力はありませんし、しかも、下級審の判断です。政治的に利用されているだけだと思います。
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