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納税しても申告書が未提出なら無申告加算税の賦課は適法

2005年11月23日 | 判例一般
 ちょっと遅い情報(9月16日付け大阪地裁判決)ですが、気になりましたので、ご紹介します。

 原告の法人が消費税と特別消費税を期限までに納めながら、申告書の提出を忘れてしまったために、無申告加算税を課せられたことを容認する判決です。
 消費税等を調べる必要はありますが、国は基本的に税金(金)さえもらえれば、いいはずです。あまりにも理不尽な判決だと思いました。あくまでも、“法律の素人”の判断ですから、どなたか、この判決の法的論理性を説明していただければ、幸いです。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/b6c131437f3cfe4a49256619000ed3d6/6e7cc18a67b549d9492570a400838236?OpenDocument

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