伊方原発の廃炉のために

2006年から「伊方原発のプルサーマル問題」として続けてきましたが、伊方原発の廃炉のために、に15年に改名しました。

5/14の全国一斉の規制庁申し入れ行動で伊方事務所に原さよも申し入れ

2014-05-20 07:43:05 | 運動の紹介

Youtube動画があります。

動2014 5 14 全国一斎規制疔申し入れ抗議行動
「伊方原子力規制事務所申し入れ編」
http://t.co/nPKbivASXy

 

 伊方事務所へは計5団体ほどと個人が集まりましたが、原発さよなら四国ネットワークの伊方事務所への申し入れ文、規制委員会への要請文を紹介します。


2014年5月14日 

原子力規制庁 伊方原子力規制事務所 所長 野中則彦 殿

原発さよなら四国ネットワーク

790-8691 郵便事業()

松山支店私書箱151号 

申入書

1.貴殿に、地元住民からの別紙の要請書を原子力規制委員会の各委員に届けるよう求めます。

2.伊方原発の規制基準適合審査が、川内原発の再稼働を優先するため後回しになり、原発が停止しているときの核燃料保管中の安全性評価が先行して実施、完了されていない現状に抗議します。これは将来の再稼働に向けた評価ではなく、今有るリスクに対する最優先の課題と見なして再稼働のための審査よりも先行して実施するべきだからです。

 特に、川内原発の審査の内外で明らかになっているように、伊方原発から160km以内にある阿蘇山でも、カルデラ破局的噴火の火砕流が海を越えて伊方までやって来るリスクを想定すべきこと、また7300 年前の鬼海カルデラ噴火によるアカホヤ火山灰の伊方原発敷地前面海域断層への堆積事例もあるのですから、南九州のどの火山噴火によっても、伊方原発へ火山灰が数十センチ以上降り積もることによる被害のリスクを想定すべきであるからです。伊方原発停止期間中においてこのような事例が起こりうるならば、川内原発の場合と同様に使用途中の燃料棒のより安全な地域への短期搬出プログラムが必要です。

3.また、まさにここ、オフサイトセンターに事務所を持つ貴殿は、自治体と協力して、原子力防災の実績をになうべきであり、福島事故で前任者が起こしたような、いつの間にかの撤退などあり得ない、最前線の職場であるという自覚を持って、原子力防災に関する貴職の責任を果たすことを求めます。

本来であれば原子力防災のガイドラインを作成した原子力規制員会自身が、各地の自治体からヒアリング等を行い、自治体が作成している避難計画の有効性と問題点を評価し、基準に適合したかを確認し、お墨付きを与えることが必要です。なぜなら、安倍首相がいう「世界最高水準の安全性」のためには、国際水準であるIAEA5層の「深層防護」の安全思想を除外して考えることはできませんが、こ の安全思想に基づけば5層目を構成する「原子力防災」そのものが安全性の一部であって、規制委員会および原子力規制庁が自らの責任範囲ではないと逃げることはできないからです。

以上  



2014年5月14日 

原子力規制委員会 委員長 田中俊一 殿

原発さよなら四国ネットワーク

〒790-8691 郵便事業(株)

松山支店私書箱151号 

要請書

 私たち原発さよなら四国ネットワークは貴委員会に対し、全ての原発の、再稼働に向けた安全審査を直ちに止め、貴委員会の設置目的(職務)を誠実に果たすことを下記のとおり 要請いたします。

 原子力規制委員会設置法案の概要(2012615)によれば、貴委員会設置の目的は以下の通りです。

一.目的 原子力利用に関する政策に係る縦割り行政の弊害を除去し、並びに一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両方の機能を担うことにより生ずる問題を解消するため、原子力利用における事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力しなければならないという認識に立って、国際的な基準を踏まえて原子力利用における安全の確保を図るため必要な施策を策定し、または実施する事務を一元的につかさどるとともに、委員長及び委員が専門的知見に基づき中立公正な立場で独立して職権を行使する原子力規制委員会を設置し、もって国民の生命、健康および財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資することを目的とする。

 田中俊一委員長、あなたは201435日の記者会見において(防災計画が一部で進んでいないことの再稼働に向けた影響を問われ、)「再稼働の判断をするのは私たちではない」ことを明言されました。が、安倍晋三首相の「再稼働に向けた審査を急げ」との指示に従い、川内原発の規制基準適合性審査を急いで進めています。

一方で、安倍内閣が策定した新・エネルギー基本計画の中では「原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた場合にはその判断を尊重し原子力発電所の再稼動を進める。」とされていますから、審査結果が再稼働許可の根拠として使われることは明白です。

また、あなたは326日の記者会見において、この適合性審査は「絶対安全と言う意味ではない」と発言されています。これら一連の、委員長としてのあなたの発言と、前述の基本計画の内容をあわせると、貴委員会が「絶対安全ではない原発」に対して下した「適合」の判断を根拠に再稼働がなされるということになります。「目的」には、「一の行政組織が原子力利用の推進及び規制の両方の機能を担うことにより生ずる問題を解消する」とありますが、今の適合審査を続けることは「一の行政組織が原子力利用の推進のみ (・・・・)の機能を担う」ことです。「縦割り行政の弊害」どころではない、より危険な規制無き利用推進であり、「中立公正な立場で独立して職権を行使する」ことはできません。

「縦割り行政の弊害を除去」するためには、「原子力災害対策指針」を作成した原子力規制委員会自身が、各地の自治体からヒアリング等を行い、自治体が作成している避難計画の有効性と問題点を評価し、基準に適合したかを確認し、お墨付きを与えることが必要 です。なぜなら、安倍首相がたびたび言う「世界最高水準の安全性」のためには、国際水準であるIAEAの5層の「深層防護」の安全思想を除外して考えることはできませんが、この安全思想に基づけば5層目を構成する「原子力防災」そのものが安全性の一部であって、貴委員会および原子力規制庁がその監督を自らの責任範囲ではないと逃げることはできないからです。

「原子力利用における事故の発生を常に想定し、その防止に最善かつ最大の努力しなければならないという認識に立」つためには、すでに起こしてしまった福島原発事故を徹底的に検証すること、そこから教訓を引き出すことを最優先すべきです。

「原子力利用における安全の確保を図るため」には、原子炉の稼働中と停止中のそれぞれの状態で起きうる過酷事故の違いをまず明らかにすべきです。なぜなら両者は過酷事故に至るまでの時間的余裕すなわち、被曝に至るまでの時間が全く違うからです。これを明らかにせずに「最善かつ最大の努力」はできません。「最善かつ最大」の事故防止策は、停止を続けることと、停止中の原発事故対策をすること。「専門的知見」を有する委員長及び委員の皆さんはよくご存知でしょう。

 そもそも、安全を確保すべき「利用」とは、未来に続ける「利用(=再稼働)」ではなく、過去に続けてきた「利用」です。過去に続けてきた原子力利用の結果として存在している50基の原発を安全に保管することだけが、「もって国民の生命、健康および財産の保護、環境の保全並びに我が国の安全保障に資すること」という目的(貴委員会の職務)を果たすことができるのです。私たちは福島事故を起こしてしまったのですから。

「わが国の安全保障に資する」ためにも、再稼働によるプルトニウムの増産をすることなく、核を持たず、平和憲法の上に立った外交努力を続けていくことが唯一の道筋です。

古人曰く「豹は死して革を残し、人は死して名を残す」と。私たちの世代は核のゴミと、福島事故という何百万年も消えることのない汚名をすでに残してしまった。どうかせめて「原子力規制委員会」の名を後世に名誉あるものとして残してください。

私たちは貴委員会に対し、全ての原発の再稼働に向けた審査を直ちに止め、貴委員会の設置目的(職務)を果たすことを強く要請します。

以上 



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