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法務問題集

法務問題集

民訴法 > 第一審の訴訟手続き > 訴え > 訴状の記載事項

2015-01-12 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 当事者は、訴状の絶対的記載事項である。

02. 法定代理人は、訴状の絶対的記載事項である。

03. 請求の趣旨は、訴状の絶対的記載事項である。

04. 請求の原因は、訴状の絶対的記載事項である。

【解答】
01. ○: 民訴法133条(訴え提起の方式)2項1号

02. ○: 民訴法133条(訴え提起の方式)2項1号

03. ○: 民訴法133条(訴え提起の方式)2項2号

04. ○: 民訴法133条(訴え提起の方式)2項2号

【参考】
訴状 - Wikipedia

民訴法 > 第一審の訴訟手続き > 訴え

2015-01-11 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 提訴する場合、当事者は裁判所に訴状を提出しなければならない。

02. 訴状に記載された請求の原因が明らかに認められないと考えられる場合、裁判所は訴えを直ちに却下できる。

03. 貸金返還請求訴訟を提起した原告が提出した訴状の記載事項を見る限り、金銭が贈与されたものとしか評価できない場合、裁判長は不備の補正を命令しなければならない。

04. 所定の収入印紙が訴状に貼付されていない場合、裁判長は訴状を直ちに却下しなければならない。

【解答】
01. ○: 民訴法133条(訴え提起の方式)1項

02. ×

03. ×

04. ×: 民訴法137条(裁判長の訴状審査権)1項前段準用
訴状が第133条第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない

【参考】
訴状 - Wikipedia

民訴法 > 総則 > その他

2015-01-09 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 裁判所は、原則として、事件を完結する裁判で職権でその審級での訴訟費用の全部についてその負担を裁判しなければならない。

02. 当事者は、原則として、訴訟について裁判所で口頭弁論をしなければならない。

03. 訴訟係属中の当事者は、和解できない。

04. 確定判決は、主文に包含するものに限って既判力を有する。

05. 裁判所の判決が確定した場合、執行力が発生する。

【解答】
01. ○: 民訴法67条(訴訟費用の負担の裁判)1項本文

02. ○: 民訴法87条(口頭弁論の必要性)1項本文

03. ×: 民訴法89条(和解の試み)
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる

04. ○: 民訴法114条(既判力の範囲)1項

05. ○

【参考】
訴訟費用 - Wikipedia
口頭弁論 - Wikipedia
和解 - Wikipedia
既判力 - Wikipedia
確定判決 - Wikipedia

民訴法 > 総則 > 外国裁判所の確定判決の効力

2015-01-08 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. X国法人A社はX国で日本法人B社への損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決を得た。この訴訟について、X国の裁判所に国際裁判管轄があると認められ、日本の法令または条約でX国の裁判所の裁判権が認められる場合、日本の民訴法上の他の要件を充たしていれば、A社はこの判決に基づく執行判決を日本で取得し、B社の日本国内の資産を差し押さえられる。

02. X国法人A社はX国で日本法人B社への損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決を得た。A社がこの判決に基づく執行判決を日本で取得し、B社の日本国内の資産を差し押さえるためには、この訴訟についてX国の裁判所に国際裁判管轄があると認められていれば足り、日本の法令あるいは条約でX国の裁判所の裁判権が認められていなくともよい。

03. X国法人A社はX国で日本法人B社への損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決を得た。B社が訴訟の開始に必要な呼び出しもしくは命令の送達を受けていなかった場合、B社が応訴していても、A社はこの判決に基づく執行判決を日本で得られない。

04. X国法人A社はX国で日本法人B社への損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決を得た。B社が訴訟の開始に必要な呼び出しもしくは命令の送達を受けておらず、B社が応訴していない場合、A社はこの判決に基づく執行判決を日本で得られない。

05. X国法人A社はX国で日本法人B社への損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決を得た。この判決の内容および訴訟手続きが日本での公序良俗に反する場合、A社はこの判決に基づく執行判決を日本で得られない。

06. X国法人A社はX国で日本法人B社への損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決を得た。日本とX国の間に日本の外国判決の執行についての相互の保証が認められない場合、A社はこの判決に基づく執行判決を日本で得られない。

【解答】
01. ○: 民訴法118条(外国裁判所の確定判決の効力)1号

02. ×: 民訴法118条(外国裁判所の確定判決の効力)1号
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
 1 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること
 (略)

03. ×: 民訴法118条(外国裁判所の確定判決の効力)2号
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
 (略)
 2 敗訴の被告か訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと
 (略)

04. ○: 民訴法118条(外国裁判所の確定判決の効力)2号

05. ○: 民訴法118条(外国裁判所の確定判決の効力)3号

06. ○: 民訴法118条(外国裁判所の確定判決の効力)4号

【参考】
民事訴訟 - Wikipedia

民訴法 > 総則 > 当事者

2015-01-07 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 当事者は、訴訟代理人を選任しなければならない。

02. 弁護士でない者は、原則として、訴訟代理人になれない。

03. 弁護士でない者は、簡裁の許可を得ても、訴訟代理人になれない。

【解答】
01. ×

02. ○: 民訴法54条(訴訟代理人の資格)1項本文

03. ×: 民訴法54条(訴訟代理人の資格)1項但書
簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる

【参考】
訴訟代理人 - Wikipedia