【問題】
01. 貸金業者は、貸金業務に従事する従業者に従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはならない。
02. 証明書の携帯規定に違反した貸金業者は、行政処分を課される。
03. 証明書の携帯規定に違反した貸金業者は、刑事罰に処される。
04. 相手方から請求された従業者は、証明書を提示しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)1項
02. ○: 貸金業法26条の6の3(業務改善命令)1項、26条の6の4(監督上の処分)1項2号
03. ○: 貸金業法49条(罰則)3号
04. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)3項
01. 貸金業者は、貸金業務に従事する従業者に従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者を業務に従事させてはならない。
02. 証明書の携帯規定に違反した貸金業者は、行政処分を課される。
03. 証明書の携帯規定に違反した貸金業者は、刑事罰に処される。
04. 相手方から請求された従業者は、証明書を提示しなければならない。
【解答】
01. ○: 貸金業法12条の4(証明書の携帯等)1項
02. ○: 貸金業法26条の6の3(業務改善命令)1項、26条の6の4(監督上の処分)1項2号
03. ○: 貸金業法49条(罰則)3号
04. ○: 貸金業規10条の9(証明書の様式等)3項