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法務問題集

法務問題集

民法 > 債権 > 契約 > 委任 > 効力発生要件

2005-02-18 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 委任の効力は、一方当事者が仕事の完成を約束し、相手方が仕事の結果に対する報酬の支払いを約束することで発生する。

02. 委任の効力は、一方当事者が相手方に法律行為を委託し、相手方がこれを承諾することで発生する。

【解答】
01. ×: 請負

02. ○: 民法643条(委任)

【参考】
民法第643条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 請負 > 解除

2005-02-16 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は損害を賠償して契約をいつでも解除できる。

02. 請負人が仕事を完成した後でも、注文者は損害を賠償して契約をいつでも解除できる。

03. 仕事を完成しない間は、請負人は損害を賠償して契約をいつでも解除できる。

04. 仕事を完成した後でも、請負人は損害を賠償して契約をいつでも解除できる。

【解答】
01. ○: 民法641条(注文者による契約の解除)

02. ×: 民法641条(注文者による契約の解除)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

03. ×: 民法641条(注文者による契約の解除)

04. ×

【参考】
民法第641条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 請負 > 報酬の支払時期

2005-02-08 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 請負人は、注文者に報酬をいつでも請求できる。

02. 報酬は、原則として、契約時に支払わなければならない。

03. 報酬は、原則として、目的物の完成時に支払わなければならない。

04. 報酬は、原則として、目的物の引き渡しと同時に支払わなければならない。

【解答】
01. ×: 民法633条(報酬の支払時期)本文
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。

02. ×: 民法633条(報酬の支払時期)本文
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。

03. ×: 民法633条(報酬の支払時期)本文
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。

04. ○: 民法633条(報酬の支払時期)本文

【参考】
民法第633条 - Wikibooks

民法 > 債権 > 契約 > 請負

2005-02-07 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 請負の効力は、請負人がある仕事の完成を約束し、注文者が仕事の結果に対する報酬の支払いを約束することで発生する。

02. 請負人が目的物である建物の材料の主要部分を自ら提供した場合、注文者が建物の完成前に請負代金の全額を支払ったときでも、請負人は自身名義で建物の所有権保存登記ができる。

03. 請負人は、他者に仕事を一括して請け負わせてはならない。

【解答】
01. ○: 民法632条(請負)

02. ×: 最判昭44.09.12 要旨
 注文者が、請負契約の履行として、請負人に対し、全工事代金の半額以上を棟上げのときまでに支払い、その後も工事の進行に応じ残代金の支払をして来たような場合には、特段の事情のないかぎり、建築された建物の所有権は、引渡をまつまでもなく、完成と同時に原始的に注文者に帰属するものと解するのが相当である。

03. ×

【参考】
請負 - Wikipedia

民法 > 債権 > 契約 > 雇用 > 解約の申し入れ

2005-02-02 00:00:00 | 民法 > 債権
【問題】
01. 無期雇用の労働者は、解約をいつでも申し入れられる。

02. 無期雇用の労働者が解約を申し入れた場合、雇用は直ちに終了する。

03. 無期雇用の労働者が解約を申し入れた場合、雇用は解約の申入日から1ヶ月を経過することで終了する。

【解答】
01. ○: 民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)1項前段

02. ×: 民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)1項後段
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

03. ×: 民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)1項後段
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

【参考】
民法第627条 - Wikibooks